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慰謝料請求の減額テクニックとは

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ポイント説明

今回の記事の流れ

1 はじめに

相手方が高額な不倫慰謝料を請求してきた場合,必ず請求された通りの金額を支払わなければならないのでしょうか?

相手方から慰謝料請求をされたとしても,適切な対応をすれば慰謝料を支払わずに済んだり,慰謝料額を減額することが可能な場合があります。

以下では,慰謝料請求の減額テクニックについて解説していきます。

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2 慰謝料請求の減額テクニック

慰謝料請求の減額テクニックとして,慰謝料の支払いを回避する方法と請求された慰謝料の額を減額する方法があります。

まず,慰謝料の支払いを回避する方法を解説します。

(1)不貞行為がない場合

不貞行為がない場合

不倫慰謝料を請求するには,配偶者と不倫相手との間に不貞行為がなければなりません。そのため,そもそも不貞行為がない場合には慰謝料を請求することができず,慰謝料の支払いを求められたとしても支払いを拒むことができます。

 

(2)不貞行為を強要された場合

不貞行為とは,配偶者の一方が不倫相手と自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。不貞行為を強要された場合には自由な意思で肉体関係を持ったとはいえず,慰謝料の支払いを求められたとしても支払いを拒むことができます。

 

(3)不貞行為の時点で既婚者であることを知らず,また,知らないことについて過失がない場合

不貞行為の時点で既婚者であることを知らず、また、知らないことについて過失がない場合

不倫慰謝料を請求するには,故意又は過失が必要とされます。不貞行為の時点で既婚者であることを知らない場合には故意がなく,また知らないことについて過失がない場合には慰謝料の支払いを拒むことができます。もっとも,不貞行為当初,不倫相手は配偶者が既婚者だとは知らなかったけれども,後で既婚者であると知った場合には,その後の不貞行為については,故意があるので,慰謝料の支払いを拒むことはできません。

 

(4)不貞行為以前から婚姻関係が破綻していた場合

夫婦仲が悪く,不貞行為以前から婚姻関係がすでに破綻していた場合,慰謝料請求者の権利が侵害されておらず,損害も発生しないため,慰謝料の支払いを拒むことができます。もっとも,裁判所は婚姻関係が破綻していたと認定するのは慎重であり,夫婦関係が当初から円満ではなかったという事情は,慰謝料の額を下げる事情として評価する傾向にあります。

 

(5)既に配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合

この場合,不倫をされた配偶者の損害は回復しているので,慰謝料請求をされても支払いを拒むことができます。

 

(6)時効が経過した場合

不倫慰謝料請求は民法上の不法行為を根拠とするものであり,不法行為に基づく損害賠償請求権には時効があり,民法724条前段は次のように規定しています。

「不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する」

不倫慰謝料請求の場合,不貞行為の事実及び不倫相手を知った時点から3年間経過すると,時効を援用すれば慰謝料の支払いを拒むことができます。もっとも,時効の中断をされ,時効が完成しない場合もあります。なお,時効とは別に,不貞行為の時から20年を経過したときは,慰謝料を請求することはできなくなります(民法724条後段)。

 

(7)証拠がない場合

不倫慰謝料を請求するには,請求する側が不貞行為の事実を証拠によって証明する必要があります。もし,そのような証拠がない場合には,慰謝料の支払いを拒むことができます。

 

(8)破産をする場合

自己破産をすれば,相手方に慰謝料を支払う必要がなくなります。もっとも,自己破産ができる要件は限られており,自己破産をした場合にはデメリットもあるので注意をする必要があります。

次に慰謝料の額を減額する方法を解説します。

 

(9)慰謝料の相場を主張する

慰謝料の相場を主張する

不倫慰謝料の相場は,数十万円から300万円とされています。仮に相場よりも高額な慰謝料を請求された場合,慰謝料の相場を相手方に主張することにより,慰謝料を減額できる可能性があります。

関連記事: 弁護士に依頼してまでも減額すべき慰謝料請求

 

(10)相手方にも原因がある場合

婚姻関係が破綻していた場合だけでなく,夫婦間で不貞行為を助長させる要因があれば慰謝料の減額できる可能性があります。

 

(11)収入や資産がない場合

慰謝料請求をしたとしても相手方に収入や資産がなければ十分な額の慰謝料を得ることができません。そこで,交渉の際,自分に収入や資産がないことを相手方に示して慰謝料を減額してもらう方法があります。

 

(12)求償権の不行使を条件とする

求償権の不行使を条件とする

不倫慰謝料は不倫相手だけでなく不倫をした配偶者に対しても請求できます。そして,不倫相手が全額慰謝料を支払った場合,持ち分に応じて不倫をした配偶者に求償権を行使できます。この場合,結果として慰謝料全体の額が減ってしまうので,慰謝料を請求する側にとってはメリットが少なくなります。これを利用して,求償権を行使しないことを条件に慰謝料の減額の交渉をすれば,相手方は慰謝料の減額に応じてくれる場合があります。

 

(13)謝罪をする

不倫をしたことを認め,相手方に謝罪をすることで,相手方が慰謝料の減額に応じる場合があります。

関連記事:不貞行為での慰謝料は減額できる?5つのポイントと相場判例

 

3 おわりに

 慰謝料請求の減額テクニックとしては,慰謝料の支払い自体を拒む方法と慰謝料の額を減額する方法があり,それぞれ複数の手段があります。相手方から慰謝料を請求された場合に,慰謝料の減額を希望される場合は一度弁護士に相談されることをお勧めします。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,不倫慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。不倫慰謝料の請求でお困りの方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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このコラムの監修者

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