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旦那(夫)に今すぐ慰謝料請求したい!3つのやっておくべきこと

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ポイント説明

夫の不貞が発覚した!不貞相手にも腹が立つけど,夫にも腹が立つ…
不貞行為を行ったのは不貞相手とあなたの夫ですから,もちろん夫への慰謝料請求も可能です。ただし,夫への慰謝料請求を考えるにあたって,注意すべきこともあります。ここでは,夫へ慰謝料請求する場合の注意点を解説していきます。

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今回の記事の流れ

1 そもそも夫に慰謝料の請求はできる?

そもそも夫に慰謝料の請求はできる?

不貞が発覚した時,夫の不貞相手に慰謝料請求ができることは皆さんご存知でしょう。では,夫へは請求できるのでしょうか。

そもそも不貞行為は,民法上の「不法行為」です。そして,あなたの夫と,その不貞相手の二人で行った不法行為ですから,「共同不法行為」に該当します。この不法行為の損害を賠償する責任は,不貞行為を行った2人にあります。そのため,夫へ慰謝料を請求することも可能なのです。

ただし,不貞相手と夫の両方に慰謝料を請求するからといって,慰謝料額が倍になるわけではありません。
支払われるのは,「不貞行為」によって被った損害を賠償するためのお金です。仮にあなたが不貞によって被った損害が,100万円だとします。あなたが最終的に支払ってもらえるのは100万円です。不貞相手に100万円全額を請求するか,夫に全額を請求するかはあなたの自由です。また,不貞相手に80万円,夫に20万円,分けて請求することも可能です。しかし,双方から100万円ずつ,合計して200万円を支払ってもらえるわけではないのです。

 

2 夫に請求する前に…

夫の不貞が分かり,怒りに任せてすぐ慰謝料の話を…と考える前に,少し冷静になりましょう。いきなり請求しても,白を切られるかもしれません。「払う」と言ったにもかかわらず,支払ってもらえないかもしれません。

 

(1)証拠を集める

証拠を集める

まずは,証拠を集めることが肝心です。不貞相手とのLINEのやり取りやホテルの領収書等,不貞があったことを客観的に証明できる証拠を集めましょう。
証拠があれば,夫にとぼけられても,「証拠がある」と強く出ることができます。何をおいても,証拠の収集が一番肝心だと思ってください。

関連記事:慰謝料請求に必要な「証拠」とは

 

(2)口約束だけで終わらせない

口約束だけで終わらせない

夫婦の間だからと,口約束で終わらせてはいけません。約束の内容を目に見える形で残しておくことが大切です。慰謝料の支払を夫が約束したのであれば,その額等,具体的な内容を書面にまとめておきましょう。

関連記事:離婚慰謝料を確実に請求する方法

 

3 離婚を考える

夫に慰謝料を請求できるとしても,婚姻関係を継続したまま請求をする人はほぼいません。一般的に,夫婦の財布は共通です。夫から妻に慰謝料が支払われても,家計においてはプラスにもマイナスにもなりません。そのため,夫への慰謝料は,離婚に際して又は離婚後に請求される場合がほとんどです。
夫を許せない,何としても夫へ慰謝料請求したいとお考えの方は,離婚について検討してみるのが良いかもしれません。怒りに任せて「離婚する!」と言ってはいけません。離婚した後の生活を考えてみる必要があります。

関連記事:離婚手続きはどうすればいい?基本的な離婚手続きの流れと注意点について解説

 

(1)離婚した後の生活を考える

離婚した後の生活を考える

今離婚をして,その後の生活にデメリットはないでしょうか。子供,特に未成年の子供がいる場合,父親がいないことで子供に与える影響はありませんか?
また,離婚後の生活費についても考えなければなりません。現在既に安定した収入があったり,実家に戻ることができる場合は大丈夫でしょうが,特に収入がないという場合,生活をしていくためにはまとまったお金が必要です。すぐに仕事を見つけ,収入減を確保する必要があるでしょう。

離婚を考える場合には,一度冷静になり,これから先の生活のことをきちんと考えなければならないのです。

 

(2)財産分与

離婚すれば財産分与が必要になります。財産分与の対象になるのは夫婦の共有財産です。離婚の話をするには,現在どのような財産があるのか,夫がどのような財産を持っているのか,きちんと把握しておくことが必要です。

 

(3)婚費・養育費

離婚をするのであれば,養育費の額も定めなければなりません。
また,先ほどもお話ししたように,離婚後の生活を考え資金を貯めるためにも,離婚ではなくとりあえず別居をする,という選択肢も考えられます。別居する場合には,夫に婚姻費用の請求ができますから,婚姻費用の額を定めたうえで別居する,という選択肢もあるでしょう。

別居して婚姻費用を支払ってもらう場合も,離婚して養育費を支払ってもらう場合も,いずれにせよ額を定めた書面を取り交わしておくべきでしょう。公正証書を作成しておけば,その後支払いが滞った場合には強制執行等が可能になります。

 

4 おわりに

ここまでお話ししてきたように,不貞の慰謝料は夫に対しても請求することができます。しかし,その場合には,夫の不貞相手に慰謝料請求する場合より考えなければならないことが多いかもしれません。

証拠を集め,足元を固めたうえで,離婚するべきかどうか,慰謝料を請求するメリットは何か,デメリットはないか,一度落ち着いてきちんと考えなければなりません。離婚するかどうかは,一生に関わる問題でしょうから,しっかりと考えるべきです。

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このコラムの監修者

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