大阪 神戸の弁護士事務所弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

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性犯罪で前科を付けない、示談・不起訴を目指します

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弁護士に依頼することで早期身柄解放・前科がつかない・実行判決を受けないようにする

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費用について

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よくあるご質問

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Q

痴漢または盗撮をしてしまったのですが、家族や職場にバレますか?

A

警察が捜査する過程で、逮捕されて場家族や職場にバレる可能性があります。
また、在宅事件の場合でも警察が自宅に証拠を押さえに来るケースもあったり、警察から身元引受人として家族や職場に連絡されてバレてしまうケースがあります。
しかし、弁護士が早期に対応する事で、職場や家族に連絡が行くことを回避できる可能性がありますので、お早めにご相談ください。

Q

性犯罪の被害者と示談した方がよいですか?

A

性犯罪の被害者と示談をすることは、ご自身の原形の為には非常に重要です。
しかし、加害者本人が性犯罪の被害者と直接コンタクトを取ることはできません。
そこで、代わりに弁護士が被害者の連絡先を聴取して、示談交渉を進めさせていただきます。
示談ができれば、前科がつかない不起訴処分や、知以降猶予になる事も多いです。

Q

性犯罪の示談金の相場はいくらぐらいでしょうか?

A

性犯罪の内容にもよりますが、概ね20万円~50万円ほどが相場です。
しかし、不同意わいせつの場合には数十万円から100万円ぐらいまでで、不同意性交の場合には100万円~300万円ほどは考えていただいた方が良いでしょう。

Q

盗撮で逮捕されました。
逮捕されたのは、今回が初めてですが、没収されたスマホには今まで盗撮した写真が保存してあります。
余罪も立件されるのでしょうか?

A

盗撮の場合には、事件の内容が特定できにくい側面もあって余罪として必ずしも立件されるわけではありません。
余罪が立件される場合に、不起訴を目指すためには、複数の被害者との示談活動が必要です。
詳細は盗撮事件に強い弁護士にご相談ください。

Q

盗撮で逮捕されました。
被害者が特定できず、示談が難しいと言われたのですがどうすればいいですか。

A

被害者の特定が難しい場合には、贖罪寄付という方法があります。
贖罪寄付とは、日弁連及び各地の弁護士会が設けている制度で、公的な団体への寄付を言います。
贖罪寄付をして処分が軽くなったり不起訴になるケースもあります。
ケースバイケースですので、盗撮に強い弁護士にご相談ください。

Q

性行為をした相手が18歳未満だと知らない場合に犯罪は成立しますか?

A

18歳未満だと本当に知らなかった場合、犯罪の故意を欠くので犯罪は成立しません。
しかし「もしかしたら18歳未満かもしれない」という認識のもと性行為を行えば、未必の故意として犯罪が成立します。
18歳未満であることを伺わせる証拠がある場合には、犯罪が成立する可能性が高くなるため、児童買春事件や青少年保護条例違反に強い弁護士にご相談ください。

Q

風俗で風俗嬢と本番行為をしてしまいました。
罪になりますか?

A

風俗嬢が拒否しているにもかかわらず、無理やり本番行為をおこなうことは、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立する可能性があります。

Q

最近性犯罪が改正されたと聞きました、いつ施行されますか。

A

令和5年6月16日、「警報及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に関わる電磁的記録の消去等に関する法律」が成立し、一部の規定を覗いて、同年7月13日から施行されました。

Q

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、強制わいせつ罪・強制性交等罪と何が変わるのですか?

A

一番大きな変更点は「暴力または脅迫」という要件から「不同意」という要件に替わりました。
具体的には、同意が無い意志を形成、表明または全うする事が困難な状態にあること、または相手がそのような状態にあることに乗じること、が要件となっています。
さらに「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為」も性交等に含まれることになりました。
性行為同意年齢が16歳へと引き上げられ、公訴時効期間がそれぞれ5年延長されたことも重要なポイントです。

Q

撮影罪とは何ですか?

A

令和5年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為当の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に関わる電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」が施行されました。

Q

痴漢行為は全て不同意わいせつ罪になるのでしょうか?

A

痴漢は、迷惑防止条例違反になるケースや不同意わいせつ罪・不同意性交等罪になるケースがあります。
迷惑防止条例違反であれば、詳細な規定については各都道府県によって差がありますが、初犯の場合で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑として定められていることが多いです。
一方で、不同意性交等罪は五年以上の有期拘禁刑が法定刑です。

Q

過去に痴漢で逮捕されていますが、再び逮捕されました。
執行猶予はつきますか。

A

同種の前科がある場合でも、被害者との示談を行い、反省する姿勢を見せ、操作に協力的であれば、罰金刑もしくは起訴猶予獲得の可能性があります。
詳しくは痴漢事件に強い弁護士にご相談ください。

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