
不倫慰謝料を請求されてしまった側
浮気・不倫の慰謝料を支払う義務が生じるのは、どんなとき?
浮気や不倫とは,不貞行為を伴う交際をいうことが多いと思います。
そのため,不貞行為を行ったことが浮気や不倫の慰謝料の支払義務発生の前提となります。ここでいう不貞行為とは肉体関係を指すことが通常です。つまり,そもそも肉体関係がない場合には慰謝料の支払義務が発生しない可能性があるのです。
不貞行為があったとして,浮気・不倫の慰謝料の支払義務は
① 不貞行為によって相手方の婚姻関係を破綻させ(権利侵害)
かつ
② 相手方が婚姻関係にあることを知っていたか知ることができた(故意または過失)
場合に発生すると考えられています。
浮気・不倫の慰謝料の支払義務が発生するためには,何らかの権利を侵害していることが必要です。婚姻関係にある夫婦には,平穏な共同生活を送る権利があります。
不貞行為が婚姻関係破綻の原因となっている場合には,この権利を侵害しているといえます。そのため,不貞行為の前から婚姻関係が破綻していたといえる場合(具体的には,夫婦が離婚調停中である場合などが考えられます)には,不貞行為によって侵害された権利は存在しないので浮気・不倫の慰謝料の支払義務は発生しないのです。
また,浮気・不倫の慰謝料の支払義務は,不貞行為につき故意または過失がある場合に認められるものです。わかりやすく言えば,不貞行為に至ったことについて「落ち度がある」ことが必要なのです。相手方が婚姻関係にあることを知り得なかった場合,落ち度はないといえるでしょう。そのため,この場合には故意も過失もなく,慰謝料の支払義務が発生しない可能性があるのです。
「不貞行為時には既に婚姻関係が破綻していたと信じていた」場合にも,落ち度がないといえるかもしれません。 しかし,不倫の相手方の言う「夫婦関係がうまくいっていない」という言葉を信じただけなのであれば,落ち度がないと認められることはまずありません。夫婦が離婚調停中であることを認識していた,などの客観的な事実に基づく認識である必要があります。