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離婚に伴うさまざまな請求の期間制限

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ポイント説明

離婚時には相手にさまざまな請求ができますが、それらには請求期限があります。離婚後は生活環境なども変わるため、毎日が慌ただしくつい後回しにしてしまいがちですが、期限が過ぎてしまうと請求できなくなってしまうので注意が必要です。

離婚時に請求できるものとその請求期限についてご紹介します。

今回の記事の流れ

1 離婚時の財産分与|請求期限は離婚成立後2年間

離婚時の財産分与・請求期限は離婚成立後2年間

婚姻期間中に夫婦が築いた財産を共有財産といい、離婚時には分配することができます。
これを財産分与といいますが、財産分与は離婚理由に関わらず、双方に受け取る権利が発生します。

分配方法は折半が一般的で、これは妻が専業主婦であっても変わることはありません。
分配の対象となる財産とは、夫婦が婚姻生活を送るなかで築いた財産のみで、嫁入り道具など、婚姻前から所有していた個人的な財産は含まれません。

財産分与を請求できる期限は離婚成立後2年間とされており、この2年間とは、中断制度のある「時効」ではなく「除斥」期間のため、期間が経過すると権利が消滅してしまうので注意が必要です。共有財産には次の5つが挙げられます。

(1)不動産

婚姻期間中に土地や建物を購入している場合に限ります。ただし、親族から相続する、親族からの援助で購入した場合は財産分与の対象外となる可能性が高いです。

(2)現金や預金

婚姻期間中に発生した金銭はすべて共有財産となります。生活費を夫名義の口座で管理していたとしても、夫個人の財産とはなりません。

(3)金銭以外の価値のあるもの

金銭以外の車や有価証券、美術品や家具、家電など、婚姻期間中に購入したものが対象になります。

(4)退職金

退職金は個人が受け取るものですが、婚姻期間中の相手の貢献があって発生するものとみなされるため、共有財産です。退職金のうち、婚姻年数に相当した額が共有財産となります。

(5)保険料

婚姻期間中に保険に加入し、離婚時に解約する場合、払い戻された返戻金も共有財産です。
解約せずにどちらかが引き継ぐ場合は、返戻金に相当する額を相手に支払わなくてはなりません。

 

2 婚姻費用|離婚成立後2年間が請求期限

婚姻費用・離婚成立後2年間が請求期限

婚姻期間中は生活レベルを変えることなく暮らせるようにお互いが助け合わなければならない「生活保持義務」が発生します。

(1)離婚成立時までの生活費

そのため、離婚成立前にすでに別居を始めていたとしても、離婚成立時までの生活費を「婚姻費用」として相手に請求可能です。

婚姻費用の算定には夫婦それぞれの年収や、子どもの有無によって変わってきます。
夫が働き、妻が専業主婦だった場合、夫は収入のない妻へ多額の婚姻費用を支払わなければなりません。

(2)子どもがいる場合は養育費

子どもがいる場合はさらに養育費なども加算されます。子どものいない共働き夫婦で、年収もほとんど変わらない場合は婚姻費用が発生しないこともあり、妻の方が年収の高い場合は、妻が夫へ婚姻費用を支払う場合もあります。

婚姻費用の請求期限は明確には定められていませんが、一般的に離婚成立後2年で時効になると考えられており、同じく離婚成立後2年間で権利が消滅する財産分与と一緒に求めることが多いようです。

 

3 年金分割|離婚の翌日から2年間が期限

年金分割・離婚の翌日から2年間が期限

婚姻期間中に支払った厚生年金保険料を夫婦の共有財産とする考え方から、離婚時に厚生年金の一部を夫婦で分割することができるようになりました。それを年金分割といいます。

(1)年金分割とは

年金保険料は通常、給与から天引きされて納付していますが、婚姻期間中は夫婦のうち、給与の多い方からまとめて天引きするため、どちらか片方にしか支払い記録が残りません。

夫の給与が高く、妻が専業主婦だった場合、妻の保険料も夫がまとめて支払うため、妻の年金手帳には記載されません。この支払い記録を夫婦で公平に分け合うことで、将来受給する年金額の格差を少なくすることが年金分割の狙いです。

ただし、対象は厚生年金のみなので、夫が自営業などでずっと国民年金にしか加入していない場合は対象とならず、注意が必要です。

(2)年金分割の期限

離婚成立後、2年以内に手続きを行えば年金分割が可能ですが、期限を過ぎると権利は消失してしまいます。分割制度には2つの種類があって、『当事者の一方からの請求で、婚姻期間中の厚生年金記録をもとに分割する、合意分割』と『平成20年5月1日以後に離婚をし、一定の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者であった方からの請求で、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録をもとに2分の1ずつ、当事者間で分割することができる3号分割制度』があります。
※「3号分割制度」に当事者双方の合意は必要ありません。

分割請求の期限

 ○分割請求期限の原則

分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。
(1)離婚をしたとき、(2)婚姻の取り消しをしたとき、(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

(注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。

引用元:離婚時の年金分割|日本年金機構

また、相手が死亡してしまった場合は死亡から1ヵ月以内に手続きを行わないと、請求期限の2年を待たずに権利が消失してしまうので、年金分割の請求を考えている人は離婚成立後に速やかに手続きを行うことをおすすめします。

 

4 養育費|支払い期限は5年

養育費・支払期限は5年

離婚時に子どもがいる場合、子どもを引き取る側は、相手に子どもが成人するまでの生活費や教育費などの養育費を請求することができます。

養育費の支払いは5年で時効を迎えます。
未払いが発生した時からカウントし、5年以上経過すると請求できなくなるので注意が必要です。

(1)養育費の性質

養育費はあくまで子どもに支払われるものなので、仮に妻の不倫が原因で離婚に至った場合でも、妻が子どもを引き取るのであれば、夫は妻に養育費を支払わなければなりません。
また、支払いの義務は法律で定められているものの、具体的な金額は決まっておらず、夫婦間の話し合いや相場を基に決められます。

(2)養育費の支払いに関する注意点

注意しなければならないのは、養育費は夫婦がお互いに負担しなければならないものだということです。先の例に挙げた妻の不倫が原因で離婚した場合ですと、「離婚原因は妻にあるのだから夫が支払う養育費は減額するのが妥当ではないか」と思われがちですが、そうではありません。

(3)養育費の支払いに離婚理由は関係ない

離婚理由は子どもの育成には一切関わりがなく、養育費は夫婦が相応に負担しなければならないものなのです。また、養育費の支払い期間は子どもが成人するまでとするのが一般的ですが、支払う側である夫が大学を卒業していた場合は夫の学歴を反映し、大学卒業後までとする場合もあります。

 

5 離婚慰謝料|3年または20年

 

離婚慰謝料・3年又は20年

離婚原因が相手の不倫などによる不貞行為やDVなどといった場合、精神的な苦痛を理由に慰謝料を請求することができます。

(1)請求時効が3年の場合

性格の不一致といった、どちらにも原因があると考えられる場合には慰謝料は発生しません。相手の不倫が原因で慰謝料を請求する場合、時効は3年になります。

ここで注意しなければならないことが、不貞行為そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料と、不貞行為により夫婦仲が悪くなったことによる精神的苦痛による慰謝料は別だという点です。

どちらも時効は同じく3年ですが、不貞行為そのものによる慰謝料は「相手の不貞行為を自分が知った日から」3年、夫婦仲が悪くなったことによる慰謝料は「夫婦の離婚が成立した日から」3年と、時効の起算日が若干異なります。

(2)時効が20年の場合

離婚後3年以上経ってから相手の不貞行為を知った場合は慰謝料の請求ができなくなってしまいますが、そういった不利益が生じないよう20年の除斥期間が設けられています。

これは、離婚後10年経ってから不貞行為を知った場合でも、不貞行為自体が20年以内に行われていたら、相手に慰謝料を請求できるというものです。

ただし、不貞行為自体が20年以上前に行われていた場合は慰謝料の請求は難しいでしょう。
不貞行為の事実が発覚した場合は、なるべく早めに慰謝料請求の準備を始めることをおすすめします。

6 まとめ

離婚時に請求できるものとその請求期限についてご紹介しました。
離婚を検討している、離婚の話し合いをしている時は精神的にも余裕がない場合が多いです。
離婚成立後も生活環境が変わるなど、落ち着かない日々を過ごさなくてはなりませんが、婚姻費用や慰謝料など、本来得られる権利であってもそれぞれに請求期限が存在します。
せっかくの権利なので、消失させてしまうことなく有効活用し、離婚後の新たな生活に役立てていきましょう。

このコラムの監修者

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