婚姻期間と慰謝料額との関係 - 不倫の慰謝料に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪難波・堺・岸和田・神戸の慰謝料請求専門サイト

婚姻期間と慰謝料額との関係

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

ポイント説明
結婚した当初は、ずっと一緒に過ごせると感じていても、何かしらの理由で離婚をしてしまう家庭は多いです。その際に気になることと言えば、「慰謝料」についてでしょう。

相手側に離婚に対する責任があるのであれば、慰謝料を求めることができます。
今後の生活のことを考えても慰謝料をもらえるのであれば、請求したいと考えるでしょう。

そこで、離婚する際に慰謝料ができるケースや慰謝料の額に影響を与えることなどについて解説していきます。

婚姻期間は影響があるのか、といった気になる点についても見ていきましょう。
今回の記事の流れ

1 慰謝料が請求できるケースとは?

まずは、慰謝料が請求できるケースについてご紹介していきます。
離婚慰謝料は、離婚することになった出来事の要因によって慰謝料を要求することが可能です。

性格が合わない、お互いに非がある、精神障害が理由では慰謝料の請求は難しいと言えるので気を付けてください。

(1)不貞行為

不貞行為
不貞行為とは、不倫行為のことで体の関係があったと証明できれば慰謝料を求められます。
慰謝料の相場は100万円~300万円ほどとなりますが、事情によって額は変動するでしょう。

(2)DV

DV
ドメスティック・バイオレンスを意味するDVを受けていた場合も精神的苦痛が大きいため、慰謝料を請求できます。
DVと言っても様々な種類があり、

  • ・足で蹴る
  • ・手で殴る
  • ・物で殴る
  • ・髪の毛を引っ張る
  • ・腕をねじる
  • ・引きずる

といった身体的なDVに加えて、

  • ・無視をする
  • ・生活費を渡さない
  • ・大声で怒鳴る
  • ・脅す
  • ・人前で馬鹿にする
  • ・仕事を無理に辞めさせる

といった精神的なDVもあります。また、中絶の強要や嫌がっているのに性行為をする、避妊をしてくれない、といった性的なDVもあるので、自身も当てはまるのか確認してみてください。

慰謝料の相場は不貞行為と同様に100万円~300万円ほどとなっています。

(3)悪意の遺棄

悪意の遺棄
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と民法752条では定められています。しかし、理由もないのに同居をせずに別居をされた場合には、悪意の遺棄が認められるので慰謝料を要求できるでしょう。

慰謝料の相場は50万円~100万円程度となっています。
この他にも、子どもへの暴力や配偶者の親の過干渉、借金やセックスレスといった場合でも慰謝料を求めることは可能です。

自身の離婚理由で慰謝料求められるのか不明であれば、弁護士に相談してみるのもおすすめです。

 

2 婚姻期間は慰謝料額に影響を与える?

婚姻期間は慰謝料額に影響を与える?
上記のような理由で慰謝料を請求することができますが、慰謝料をさらに増額することも可能なのです。その理由のひとつに「婚姻期間」があります。

増額できるポイントとしては、婚姻期間の長さになるので結婚してからどの程度経過したのか確認してみてください。

婚姻期間が長ければ長い程、慰謝料の額は高くなります。
15年以上と長い間共に過ごしてきたのであれば、慰謝料額の相場よりも高い慰謝料が受け取れる可能性もあるでしょう。

ただし、婚姻期間が短い場合には反対に慰謝料額が下がってしまう場合もあります。
婚姻期間が3年以下と短い場合、考えていたよりも慰謝料額が低く不満に感じてしまう人もいるでしょう。

しかし、離婚となった理由によっては慰謝料額が下がらない可能性も考えられるため、専門家でもある弁護士に相談してどの程度請求することが可能であるのか聞くことがおすすめです。

 

3 婚姻期間以外にも影響を与えることとは?

慰謝料の請求額を上げるポイントは、婚姻期間だけではありません。その他にも、影響を与えることがあるので、いくつかご紹介していきましょう。

(1)子どもがいるか

子どもがいるか
夫婦の間に子どもがいる・いないによって違いが出るでしょう。婚姻関係が破綻することで、精神的なダメージを負うこともあり、子どもに対しても影響を与えてしまいます。

特に子どもが幼い程、そのダメージは深刻となる可能性があるので慰謝料も増額してしまいます。また、子どもの人数でも額に違いがあるので注意してください。

(2)不貞行為の数

不倫が原因で離婚をする際、行為をした回数が多ければ多い程、慰謝料額もアップします。
期間が長い場合も同じように慰謝料が上がるため、どの程度の期間不貞行為が行われていたのか、調べておくと役立ちます。

(3)DVの回数

不貞行為と同様に、DVが行われた回数によっても慰謝料の額に違いが表れます。長期間に渡ってDV行為を受けていたのなら、大幅に金額が上がる可能性もあり得ます。

内容や回数について記録を残しておくと訴訟になった時も安心です。

(4)反省の有無

反省の有無
夫婦関係が破綻となれば、慰謝料を求めた相手がしっかりと反省しているかもポイントです。謝罪がない、反省をしていない、請求をも無視するといった行為を繰り返しているのなら、慰謝料の額も高くなります。

無視をされると分かっているのであれば、慰謝料を請求する際に内容証明郵便で不倫慰謝料を請求し、記録を残しておくといいでしょう。

(5)年収

配偶者に慰謝料を要求する場合、その配偶者の年収や資産によって慰謝料の額に違いがあります。年収が高い場合には慰謝料の額が相場よりも高い傾向にあるので、慰謝料を請求する際には年収や資産を考慮して額を考えていきましょう。

(6)夫婦関係

夫婦関係
不貞行為が要因で夫婦関係が終了するなら、不倫が発覚する前までの夫婦関係も慰謝料に影響を与えます。円満だった夫婦であれば、不倫によって精神的に大きなダメージを負う可能性があるので慰謝料も高いことが予想できます。

しかし、反対に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料額が少なくなってしまうため、あらかじめ理解しておきましょう。

 

4 慰謝料を請求する際に気を付けるポイントとは?

慰謝料を請求する際に気を付けるポイントとは?
不貞行為やDVといった行為によって離婚をする際、慰謝料を請求できますが、請求時には注意しなければいけないポイントもあります。

離婚をするために裁判に発展した場合には、裁判官を説得できるような証拠が必要です。
証拠がない場合、相手が事実を認めない場合には慰謝料を増額できない可能性もあります。

DVを受けていた場合には、暴力があった際の医師の診断書、暴力を受けた際にできた傷の写真、暴力や暴言の録音、DVによって通うことになった病院への回数など、様々な証拠を用意しておきましょう。

不倫をされていた場合には、不倫相手と一緒にホテルへ行く写真、不倫相手からのLINEやメール内容といった証拠を集めましょう。
自分で用意することが難しい場合には探偵を依頼することも検討してみましょう。
また、写真と言っても内容によっては証拠とならないケースもあります。

どういったものが証拠になるのか、弁護士に相談して用意することも考えてみてください。

 

5 まとめ

不倫をされた、DVをされたなど、色々な理由で夫婦関係を終わらせる夫婦がいます。
そして、相手の行いによって離婚が決定した時には、慰謝料を請求できるのです。

早く別れたい、顔も見たくない、と考える人も中にはいるでしょう。
しかし、今後生活を続けていくためにも慰謝料請求を考えてみてください。

内容によっては、慰謝料を相場よりも増額できます。しかし、慰謝料の交渉時には相手と顔を会わせる可能性もあるので、自分一人で進めていくことができない可能性もあります。

そんな時には弁護士に相談して代理人として交渉してもらうこともできます。弁護士であればスムーズに交渉を進めていけるので、離婚に関する悩みや不安があれば、弁護士に相談してみましょう。

このコラムの監修者

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク