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コロナで慰謝料~不倫や浮気・肉体的精神的な暴力~

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ポイント説明

新型コロナの発生によって、全国各地で大規模な自粛が要請されています。
これにより仕事を在宅やテレワークに切り替えたり、勤務時間の短縮によって勤務時間が制限されたり、いつもと違った環境になる家庭も少なくありません。
自宅にいる時間が増えると、家族で一緒にいる時間も増えていきます。
一緒にいる時間が多くなると、お互いを理解する時間が増えて良い関係になると思うかもしれませんが、実際は家庭内暴力や虐待、モラハラなどに発展するケースが急増しているのです。
この記事では、新型コロナによって離婚に至った場合に慰謝料発生が想定されるケースをご紹介します。

今回の記事の流れ

1 新型コロナによる離婚が急増

新型コロナによる離婚が急増

新型コロナの発生は、全世界で様々な影響を及ぼしています。
日本も世界各国と同じように様々な取り組みを行い、新型コロナの感染者数を減らす努力を行っています。
日本では感染者数を減らすために自粛という形を取っていますが、これによって自宅で過ごす時間が増えました。
普段であれば、夫婦や家族の休日は自宅や外出先で同じ時間を共有していたと思います。
しかし、緊急事態宣言により外出自粛要請が発令されたことで、一緒にいる時間が長くなったのと同時に、行き場のないストレスを感じる夫婦が増えてきました。
ストレスを感じる原因で主に多いのは、以下の理由が挙げられます。

  • 自粛や規制による制限
  • 将来的な不安
  • 過剰なウイルスへの反応や対応
  • 狭い空間での生活
  • ストレス解消の場所がない
  • 子どもと一緒の生活
  • 明るみになった価値観の違い

他にもストレスの原因となる理由はあると思いますが、主に上記で紹介した内容でストレスを感じる人が多くなっているようです。
特に自粛や規制によって多くの制限が設けられたことで息抜きをする場所もなくなり、お互いにストレスを感じやすくなり、些細なことでイライラしてしまうケースもあるようです。
また、新型コロナの終息が見えないという将来の不安も、大きなストレスとなるでしょう。
深刻なマスクやアルコール消毒の不足により、感染予防対策が十分にできないことが過剰なウイルスへの対応を引き起こし、ストレスの原因となっています。
負の連鎖が渦を巻き、不安が不安を引き起こした結果、現在では新型コロナがきっかけの離婚が急増しているのです。

 

2 コロナを理由に慰謝料請求できる?

コロナを理由に慰謝料請求できる?

世界で感染者数を急増させている新型コロナは、現在離婚原因のトップになっています。
もちろん新型コロナが直接的な原因ではありませんが、きっかけの1つになっているのは確実です。
SNSでもコロナ離婚というワードが生まれるほどで、中国では新型コロナを原因にした離婚の予約が殺到しています。
もし新型コロナが離婚のきっかけとなった場合、どのようなケースであれば慰謝料請求が可能なのでしょうか?

(1)不倫や浮気

今回の新型コロナは感染者になってしまうと、いつ、どこで、誰と、何をしていたのかなど数日間から数週間の行動歴を詳しく聞かれます。
行動歴を聞かれる理由は、感染者との接触によって相手も新型コロナに感染している可能性が高く、これ以上の感染を防ぐためにも特定しておく必要があるからです。
感染者と関わった人の中でも、特に感染の可能性が高い条件で会っていた人を濃厚接触者と注視し、感染の有無に関わらず数日間自宅待機などを要請して体調管理を行ってもらいます。
濃厚接触者となるケースは、新型コロナの感染者と同居や長時間の接触(車内や航空機など)があった場合、マスクなど適した防護を行わずに治療や診察、看護や介護した場合、感染者の体液などに直接触れた可能性が高い場合です。
他にも手で触れたり対面で長時間会話したり、感染予防対策をしないで接触した場合も含まれますが、条件によって誰が濃厚接触者になるかは明確な基準によって決定されるのです。
これによって配偶者が濃厚接触者となり、自宅隔離や待機となった場合、不倫や浮気が知られてしまうケースが増えています。
感染リスクの高い職種の場合は、配偶者に知られないこともありますが、同じ職場に感染者がいないにも関わらず、配偶者のみ濃厚接触者となった場合は、怪しまれてしまうでしょう。
隠そうと思っても、ニュースや企業から感染者の行動歴や関係性などの情報を発信するケースもあり、隠しきれずに不倫や浮気が知られることが多くなっています。

(2)肉体的や精神的な暴力

新型コロナによってストレスを抱えるのは誰もが同じです。
しかし、行き場のないストレスを配偶者に向けて発散させるのは、立派な暴力行為となります。
叩く、蹴る、殴るなど肉体的な暴力(ドメスティックバイオレンス)だけでなく、心無い言葉や暴言、無視などで精神的に追いつめる暴力(モラルハラスメント)も、どちらのケースであっても違法性が強く悪質であると判断されます。
新型コロナ感染拡大予防のため外出自粛要請がされていて、スポーツ施設やカラオケ、パチンコなどは密閉、密着、密接の3密の状態になってしまうことから、一時的に施設を閉鎖しています。
定期的に上記のような施設を利用していた場合、行き場がなくなったことでストレス発散しにくい状態となり、ストレスが溜まりやすくなります。
また、先が見えない自粛によって不安な部分も多く、行き場のない気持ちを家族に肉体的、精神的な暴力で発散させる人が増えているのです。
新型コロナは見えない敵となり、過剰な反応を示して相手に精神的苦痛を与えるケースもあります。
例えば、新型コロナ感染に対する不安や、既に感染しているのではないかという予想により、外出先からの帰宅拒否をしたり配偶者を感染者扱いして心無い言葉をかけたりすることも、立派な暴力になるでしょう。

 

3 コロナで慰謝料請求する場合

コロナで慰謝料請求する場合

新型コロナによる離婚となった場合、慰謝料請求したいと考える人も多いでしょう。
新型コロナを理由に離婚に至った場合、慰謝料請求できる条件はあるのでしょうか?

(1)不倫や浮気の場合

新型コロナがきっかけで不倫や浮気が配偶者に知られてしまった場合、配偶者は相手に対して慰謝料請求が可能です。
特に相手が既婚者だと知っていて関係を持っていた場合は故意、客観的に見たら既婚者だと気が付く状況があった場合や、既婚者だが夫婦関係が破綻していると思い込んでいた場合は過失と判断されます。
さらに、今まで夫婦関係に問題がなかったが、新型コロナによって不倫や浮気相手が感染者となり、配偶者が濃厚接触者となったことがきっかけで夫婦関係が悪化もしくは破綻した場合も権利の侵害となって慰謝料請求が認められることとなります。
婚姻期間や子どもの有無、社会的地位や不倫の主導などは慰謝料請求の金額の大きさに関係してきます。
慰謝料請求には相手の故意や過失などの認識、権利侵害を受けた事実が大きなポイントとなるでしょう。

(2)肉体的や精神的な暴力の場合

新型コロナがきっかけで肉体的、精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求できるかどうかは受けた内容が証拠となります。
まず肉体的や精神的な暴力がきっかけで離婚をする場合、婚姻関係の破綻が明確だという判断をされる必要があります。
そのためには、肉体的や精神的な暴力の内容や回数などの証拠がどれくらいあるのかを残し、証拠として集めていかなければなりません。
日記やメモ、言われた状況や内容、傷ついたことなどを詳しく残し、録音や録画なども証拠として判断されます。
メールやSNSなどをスクリーンショットで保存するのも有効です。
心療内科や精神科への通院や医師の診断書、公的機関への相談なども証拠となるので残しておきましょう。
多くの証拠があれば正当な判断がされやすいので、慰謝料請求の前に婚姻関係の破綻が確認できる証拠が必要です。

見えない感染症により、世界中で夫婦の離婚が相次いでいます。
そこにはストレスという問題がありますが、ストレスは自分だけが抱えているものではありません。
しかし、不安やストレスの蓄積によって離婚となってしまうケースが増えています。
もし新型コロナによって離婚となった場合、いくつかの条件や証拠によって慰謝料請求が可能です。
それぞれのケースによって慰謝料請求の方法や手順は異なりますが、上記を参考にしてみましょう

このコラムの監修者

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