逮捕・勾留されたら最大何日間、身体拘束されますか?
結論は、逮捕・勾留あわせて最大23日間、身体拘束されます。
逮捕されてから48時間以内に、警察は検察官に送致するかどうかを決めます。
検察官に送致されたら、そこから24時間以内に、勾留請求を行うか否か判断されます。
裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、そこから10日間、最大で20日間もの間身を拘束されてしまいます。よって、逮捕・勾留あわせて最大23日間、身体拘束されます。
罪を犯したら必ず逮捕されますか?
軽微な犯罪であったり、被疑者の逃亡・証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕はされずに在宅事件として取り扱われることがあります。
逮捕されないためにできることは何ですか?
弁護士に相談し、すぐに被害者と示談を行いましょう。捜査に素直に協力するなど、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば、逮捕・勾留される可能性は下がります。
勾留とはなんですか?
勾留とは、刑事事件が警察から検察に送致され、刑事施設で更に身体拘束を受けることをいいます。原則10日間、延長されると更に10日延長され、合計して最大20日間身体拘束を受けます。
勾留されないためにはどうすればいいですか?
弁護士が、検察官や裁判官と話して勾留をしないように働きかけを行います。
逃亡のおそれがないことを主張するために、反省文を作成したり、家族などに身元引受人になってもらうこと、家族や職場の陳述書を作成すること、被害者と示談を成立させ、しっかりと反省し、捜査に協力的な姿勢を見せましょう。
保釈とは?
起訴後に勾留されている被告人が、身体拘束から解放される制度のことをいいます。起訴前には認められていません。
保釈が認められるには、保釈金はいくらぐらい必要ですか?
保釈保証金は、被告人が逃亡することがないことを保証するお金です。したがって、被告人にとって、逃亡防止になりうる金額が設定されます。
事件の内容にもよりますが、概ね150万円~200万ぐらいが多い印象です。
保釈保証金を用意できないのですが、どうすればよいでしょうか?
保釈保証協会が審査のうえで保釈金を貸してくれる制度があります。多くの方が保釈保証協会を利用しています。詳しくは弁護士にご相談ください。
保釈の身元引受人になってくれる家族がいないのですが、どうすればいいですか?
保釈には身元引受人が必要です。近親者や勤務先の上司でも認められる可能性があります。
裁判が始まったら、身体拘束から解放されますか?
裁判が始まったからと言って、必ず身体拘束から解放されるわけではありません。しかし、保釈が認めれて釈放される可能性はあります。
保釈されて逃亡したら、身元引受人は責任を負いますか?
身元引受人が、刑事的・民事的責任を負うことはありません。しかし、保釈金は、被告人の逃亡によって没収されてしまいます。