
不倫の慰謝料請求をしたい側
よくあるご質問(FAQ)
離婚はしたくないのですが,不倫の相手方に慰謝料請求はできますか?
→離婚をせずに相手方に慰謝料を請求しても,何ら問題ありません。
肉体関係がなくても慰謝料請求はできますか?
→不貞行為は,肉体関係があることが前提です。そのため,肉体関係がないと慰謝料は発生しないことが多いと言えます。もっとも,肉体関係がない場合であっても,交際の継続により婚姻関係が破綻させられたと認められる場合には,慰謝料請求が認められる可能性はあります。
内縁の配偶者が不倫をしたのですが,相手方に慰謝料の請求はできますか?
→内縁関係であっても,婚姻関係にある夫婦同様貞操義務を負いますので,相手方に対して不倫慰謝料の請求をすることは可能です。
一方,単に同棲しているだけの場合は,一方が浮気をしても慰謝料請求をできない可能性もあります。
ずいぶん昔の不倫を最近知りました。慰謝料請求はできますか?
→時効にかかっていないかの確認が必要です。
不貞行為が過去20年以内に行われたのであれば,請求は可能です。もっとも,不倫慰謝料請求は民法上の不法行為に基づく損害賠償請求ですから,不倫の相手方と,その相手方との不貞の事実を知った時から3年以内に請求をしなければなりません。