「日記」も離婚の証拠になる?集めるべき証拠とは? - 不倫の慰謝料に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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「日記」も離婚の証拠になる?集めるべき証拠とは?

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ポイント説明

不貞の慰謝料請求において,証拠は大切です。ですが,どのようなものが証拠として有効なのでしょうか。入手はしたものの,不貞の証拠として価値が低いものばかりでは,「決定的な証拠」にはなり得ません。
苦労して行った証拠集めが無駄なものにならないためにも,不貞の証拠として有効なのはどのようなものか,お話ししていきます。

今回の記事の流れ

1 「証拠」の重要性

「証拠」の重要性

交渉の時点では,「証拠そのもの」は必ずしも必要ではありません。相手が不貞の事実を認め,慰謝料の支払に応じてくれるのであれば,証拠が無くても問題ないからです。ただし,「いつどこで不貞があったか」を相手に突きつけることで心理的なプレッシャーを与えることはできますから,証拠があるに越したことはないでしょう。
一方,裁判となれば,証拠は必須です。証拠がなければ,裁判所は不貞があった事実すら認めません。いざ交渉を始めてから証拠を集めようとしても,配偶者やその不貞相手に勘付かれて証拠を破棄されるかもしれません。そのため,裁判になる可能性も見越して,予め証拠を集めておくことが必要なのです。

 

2 集めるべき「証拠」とは?証拠集めで注意すべきこと

集めるべき「証拠」とは?証拠集めで注意すべきこと

「不貞行為」とは,基本的に肉体関係があることを前提としています。そのため,集めるべき証拠は,肉体関係の存在を推認させるものでなければなりません。そのため,単なるツーショットの写真や,食事に行く約束をしているだけのLINEのやり取りなどは,不貞の証拠として不十分と言わざるを得ません。

次に,改ざんしやすい証拠は裁判所に証拠として認めてもらえない可能性があります。デジタルデータでの写真や,ラインやメールのスクリーンショットは改ざんが可能ですから,注意が必要です。
写真やメールのデータは,デジカメや携帯の画面を別のカメラや携帯で写真撮影しておくのが一番でしょう。

証拠を集める方法にも注意が必要です。「著しく反社会的な方法で入手した証拠」であると考えられる場合には,証拠として認めてもらえない可能性があります。具体的には,盗聴器や隠しカメラを仕掛けて不貞の現場を押さえた場合や,携帯や手帳類を盗んで証拠とした場合等は,「著しく反社会的な方法」に出ていると考えられるでしょう。

3 不貞の証拠として有効なものは?

ここからは,どのようなものが効果的な証拠と考えられているか,具体的にお話ししていきます。

(1)写真や録画・録音データ

写真や録画・録音データ

性交渉中に撮影した写真や動画データ,ホテルの個室で撮られたツーショット写真等は,肉体関係の存在を強く推認させる証拠になるでしょう。また,肉体関係を自白する音声を録音したデータ等も証拠として有効でしょう。

(2)LINEやメール等のやり取り

LINEやメール等のやり取り

不貞相手とのLINEのやり取りも,肉体関係を推認させるような内容が含まれていれば,証拠として有効です。

先ほどもお話ししたように,写真やLINEのやり取りは,別のカメラ等で撮影する方法で証拠として保管しておきましょう。写真を表示させた画面を撮影する場合には,その写真が撮られた日付が分かるような表示ししておきましょう。
また,LINEの画面等を撮影する場合は,やり取りの相手や送受信した日が分かるような形で撮影しておく必要があります。

(3)ブログやFacebook,SNSの記録

ブログ等に,不貞相手と旅行に行ったことを写真付きで報告していたり,不貞相手への思いを語っていたりすることがあります。これらも不貞の証拠になります。ただし,アカウントを消されたり,鍵をかけられたりすると,内容を確認することができなくなりますから,あらかじめ画面を撮影したりプリントアウトする等して,証拠として保管しておきましょう。

(4)ETCの履歴

ETCや,Suica,PiTaPaの記録からも不貞の存在がうかがわれることがあります。
不貞相手の自宅の最寄り駅を「定期的」に利用しているが,その駅は普段全く利用することはないという場合,不貞相手の家に通っていることを推認させる証拠になり得ます。
利用したのが1回きりだという場合は,証拠とはなり得ないでしょう。「たまたま利用しただけ」という可能性が十分あり得るからです。

(5)日記や手帳

日記や手帳

たとえば,手帳のスケジュール欄に定期的に不貞相手と会う約束をしている記録が残っていたり,不貞相手と会った日の記録や出来事を日記に記載していたりすれば,これも証拠になり得ます。
ただ,記載した日付が分かるものでなければなりません。日付がなければ,後から改ざんした可能性も捨てきれないからです。また,日記等は継続的に記録している物であることが必要です。不貞があった日の記録だけが残ったノート等はあまりに不自然ですから,証拠として認められない可能性があります。

(6)ラブホテルや旅館の領収書

領収書は,ホテルに泊まったことを示す証拠ですから,不貞の証拠として有効なものと考えられます。

4 できるだけ多くの証拠を集めておくことが大切

できるだけ多くの証拠を集めておくことが大切

今までお話ししてきたように,不貞の証拠として考えられるものはたくさんあります。ただし,単体では証拠として価値が低いものも多く含まれます。

たとえば,8月8日のラブホテルの領収書だけでは,ホテルに泊まったことは分かりますが,誰と泊まったかまでは分かりません。スケジュールに「8月8日にA子と会う」と書かれていても,A子さんとどこで会って何をしていたのかまでは分かりません。
しかし,このような場合はどうでしょうか。

  • ①「8月8日にA子と会う」と書かれたスケジュール帳の記載
  • ②8月8日のラブホテルの領収書
  • ③領収書から分かるホテルを出た時間直後のA子との「今日は楽しかったね」等のLINEのやり取り

以上3つの証拠が揃うとどうでしょうか。8月8日に,A子と2人でラブホテルで会っていたことを十分推認させるのではないでしょうか。

このように,単体では証拠として強力なものでなくても,他の証拠とあわせることで強い推認力を持つものはたくさんあります。そのため,証拠を集める場合は,様々な種類の証拠,を多く集めることが重要なのです。

5 おわりに

不貞の証拠には様々なもの挙げられます。どのような証拠を集めれば,裁判上でも不貞行為の存在を認定してもらえるのか,ご自身での判断は難しいでしょうから,今把握している証拠を持って,弁護士にご相談なさることをお勧めします。

このコラムの監修者

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