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不貞行為(不倫)の慰謝料が払えない時は親に慰謝料請求できる?

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ポイント説明
配偶者の不貞相手に慰謝料請求を考えているが,よくよく事情を確認してみたら,不貞相手の親も不貞の事実を知っていたらしい。「黙認した親も同罪だ!」と親にも慰謝料請求をすることはできるのでしょうか?
また,不貞相手はお金がなく支払い能力がなさそうだが,親なら少し余裕がありそう。だから親に請求したい。という場合や,「あなたの子供が不貞をしたんだ!」という事実を親にも知ってほしい。という場合もあるかもしれません。
不貞相手の親に不貞の事実を告げることは問題にならないのでしょうか。不貞相手の親から慰謝料を支払ってもらうことは可能なのでしょうか。具体的にお話ししていきましょう。
今回の記事の流れ

1 不貞の責任を負うのは誰?慰謝料が払えない場合は親は肩代わりしてくれる?

不貞の責任を負うのは誰?慰謝料が払えない場合は親が肩代わりしてくれる?

(1)不貞相手が成人の場合

不貞行為を行ったのは,あなたの配偶者とその不貞相手です。責任を負うのは,この2人なのです。そのため,不貞相手の親が不貞の責任を負うことはないと思ってください。
仮に,不貞相手の親が,自分の子供の不貞に薄々勘付いていたとしても,その行為をとめさせる義務があるわけではありません。結局,親が責任を負うことはないというわけです。

もっとも,「自分の子供がしたことだから…」と,責任を感じて慰謝料を肩代わりしてくれる親はいるかもしれませんよね。その場合でも,あなたが親に「肩代わりして」と突然連絡していいわけではありません。不貞相手が親に話し,親が慰謝料を肩代わりする,という流れを期待するか,不貞相手の許可を取って親に連絡するか,どちらかしかないでしょう。
親が任意に代わりに払う場合でも,あくまで責任を負うのは不貞相手です。不貞相手の親は,「代わりに払う」だけですから,合意書を締結する際はその内容に十分注意しなければなりません。

また,代わりに払ってくれないという場合でも,慰謝料の支払義務について,親が連帯保証人になってくれるというケースも中にはあります。支払いを確保するため,粘り強い交渉が大切なのです。

(2)不貞相手が未成年の場合~親が代わりに払う?~

不貞相手が未成年だったという案件も少なくありません。夫が,勤め先のバイトの女子大生と不貞行為をした。とか,妻がSNSで出会った未成年の男の子と不貞行為をした。等,未成年との不貞も珍しいことではなくなっています。
不貞相手が未成年の場合,「成人するまで面倒を見るのが親の責任だ!」との思いから,親にも責任追及できると思われる方はいるようです。しかし,未成年であっても,責任を負うのは基本的にその未成年だけです。
不貞行為は民法上の不法行為に該当しますが,不法行為を行った者に「責任能力」があれば,親の責任を問うことはできません。責任を負うのは,不貞行為を行った未成年自身だけです。
「責任能力」とは,一般的に,自身の行為が法律上非難されるものであることを理解する能力であると考えられています。分かりやすく言えば,「自分のやってることが法律上の“悪いこと”だと分かる能力」です。
一般的に,小学校6年生程度であれば責任能力があると考えられています。そのため,不貞相手に責任能力がないというケースはほぼ考えられないでしょう。

ただ,任意に親が代わりに払ってくれたり,連帯保証人になってくれる可能性があるのは,先ほどお話しした通りです。

もっとも,不貞相手が未成年の場合,合意書の締結を未成年と直接行っただけだと,合意を取り消されるリスクがあります。合意をするなら,親の同意も必要です。
ただ,一つ問題があります。たとえばの話をしましょう。夫が女子高生と不貞をしたから慰謝料請求したい!と思っても,女子高生の親の気持ちはどうでしょうか。「我が子が成人男性にたぶらかされた!」と怒るかもしれません。未成年者が18歳未満であれば,青少年保護育成条例違反を理由に,あなたの配偶者の方が告訴される可能性もゼロではありません。
このように,不貞相手が未成年者(特に18歳未満)の場合,慰謝料請求はリスクがあると肝に銘じておく必要があります。

2 不貞相手の親に不貞の事実を告げることの問題点

不貞相手の親に不貞の事実を告げることの問題点
ここまで,不貞相手の親が任意に慰謝料を支払ってくれたり,連帯保証人になってくれる可能性はあるとお話ししてきました。しかし,「任意に払ってくれるのなら,とりあえず親の気持ちを確かめてみよう」と,親に突然連絡をしてはいけません。
あくまで,不貞は当事者間の問題です。親子で会っても,不貞相手と親は別個の権利主体です。不貞の事実を親に告げることは,不貞相手のプライバシーや名誉を傷つけることにもなりかねません。もしかしたら,プライバシー侵害や名誉棄損が問題になる可能性だってあります。
このように,たとえ親であっても,第三者に不貞の事実を告げることは,慰謝料を請求する側にとって不利な事情を自ら生み出すことになりますから,絶対にやってはいけません。

3 おわりに

不貞の責任は不貞相手の親にはありません。慰謝料を親に払ってもらうことはできないと思っておいてください。そうはいっても,不貞相手の支払い能力に疑問があるケースは多々あります。
特に,「一括では支払いが無理だから」という理由で分割払いの合意を締結した場合です。いくら公正証書を作成するとはいえ,今後の支払いを絶対的に担保するわけではありません。そのような場合は,不貞相手の親に慰謝料を立て替えてもらったり,連帯保証人になってもらったり,なんとか支払いを確保したいものです。
ここまでお話ししてきたように,相手の親に突然連絡するのはリスクしかありませんから,まずは不貞相手に,「親に話してなんとかできないか」と交渉を持ち掛けてみるべきでしょう。

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このコラムの監修者

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