法律的に認められる離婚理由とは
離婚は、相手と話し合った上で合意が得られれば法律的な理由は必要ありません。
しかし、離婚を申し出ても相手から拒否する場合や話し合いができない場合には、裁判で法律的に離婚を認めさせることも可能です。
裁判で離婚を決定するためには、離婚に至る法律的な理由が求められます。
今回は、法律的に認められている離婚理由や裁判で離婚をすることのメリット・デメリットなどをご紹介します。
1 離婚の手段とそれぞれの流れ
日本では通常、離婚するかどうかは夫婦の合意に委ねられており、法律で認められる理由がなくても離婚は可能です。
しかし、話し合いで合意が得られない場合、弁護士や裁判所を介して離婚を行う夫婦もいます。
ここでは離婚手段を3つ解説していきましょう。
(1)協議離婚
夫婦同士で話し合いを行い、合意を得て離婚届けを提出する方法は「協議離婚」と呼ばれます。
日本で離婚する夫婦の9割以上は協議離婚の方法を取っています。
協議離婚の場合、離婚に法律的な理由は一切必要ありません。
お互いの合意が得られ、書類を用意して提出すれば離婚が認められます。
(2)調停離婚
夫婦同士の話し合いで合意が得られず協議離婚ができなかった場合、仲介者を立てて再び話し合いを行う調停離婚という方法もあります。
調停離婚を行うためには、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
この場合、家庭裁判所の裁判官と民間の調停委員2人で調停委員会が組まれ、調停委員会によって夫婦の話し合いの仲介を行います。
ただし、裁判官が話し合いに参加することは稀で、ほとんどが民間の調停委員による仲介となるため、調停が成立しないケースや満足のいく条件で離婚が決まらないケースなどもあります。
(3)裁判離婚
調停離婚を実施して離婚が成立しなかった場合、最終手段として裁判で離婚を行います。
裁判離婚では法的に離婚を合意させるだけでなく、慰謝料や財産分与、子どもがいる場合は養育費や親権なども離婚に関する総合的な問題に対しても判決を下すことができます。
2 裁判ではどのような理由だと離婚が認められる?
それでは、裁判離婚を行うためにはどのような離婚理由が求められるのでしょうか?
離婚が認められる法的な理由は主に5つ挙げられます。
(1)パートナーが浮気や不倫などの不貞行為を行った
婚姻関係を結んだパートナー以外の異性と不貞行為を行った場合、貞操義務を破る法律違反となるため、離婚が認められます。
ただし、その場合は相手が不貞行為を行ったと認められる証拠が必要になります。
不貞行為を行ったと認められる証拠は、不倫相手とラブホテルに入って行く写真や動画、明らかに不貞行為を行ったとわかる会話内容のデータ記録などです。
不貞行為を行った証拠を自分で集めるのは難しいため、浮気調査などを実施して証拠集めをする必要があります。
また、夫婦関係が良好な時の不貞行為は離婚原因として有力ですが、夫婦関係が著しく悪化してからの不貞行為であれば、それだけでは離婚を決定できない場合もあります。
(2)パートナーの悪意によって遺棄されている
相手の悪意によって遺棄された状態の場合も、離婚原因として法的に認められます。
夫婦の三大義務とは、「同居義務」、「協力義務」、「扶養義務」の3つです。
パートナーの悪意によって遺棄された場合も、三大義務違反に当てはまります。
具体的には、一方が配偶者を自宅に置いたままで長期間に及び帰宅していない、自宅から配偶者を一方的に追い出すなどの行為が同居義務違反です。
また専業主婦の配偶者が家事をせずに家族を放棄していると、協力義務違反に該当する場合があります。
配偶者が扶養を必要としており、扶養できるのに生活費を長期間与えていない場合は、扶養義務違反が当てはまるケースもあります。
(3)相手の生死が不明(3年以上)
配偶者が行方不明で、かつ生死もわからない状態が3年以上続いている場合、法律で離婚が認められる理由となります。
この場合は、単に行方不明で生存が確認されているケースは当てはまらないので注意しましょう。
仮に配偶者が7年以上の期間に及び生死不明の状態だと、相手が死亡したことになり婚姻関係を解消できる「失踪宣告制度」が利用できます。
(4)相手が強度の精神病を患っており、回復の見込みもない
配偶者が重い精神病にかかってしまい、なおかつ回復の見込みもない状態の場合も、離婚原因の1つになります。
ただし、精神病の相手を誠心誠意介護・看病してきたか、相手が離婚後も生活していけるかなども重要な争点となります。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な理由がある
上記4つに当てはまらなくても、夫婦関係が破綻しており今後も解決が望めない大きな理由がある場合、離婚が認められます。
具体的には、DVなどの暴行・虐待、労働意欲の欠如、相手の親族との不和、性交不能・性交拒否・性的異常、性格の不一致などが挙げられます。
また、別居が長期間続いているなど夫婦関係の修復が望めないと判断された時も、離婚が認められるケースがあります。
3 裁判で離婚をするメリット・デメリット
協議離婚や調停離婚で合意が得られなった場合、裁判離婚が最後の手段となります。
裁判離婚を行うメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
【メリット】
(1)裁判で認められれば必ず離婚できる
長期間にわたる話し合いで合意が得られなかった場合も、裁判で法的に認められれば必ず離婚できます。
相手が明確な法律違反にあたる否があった場合、確実に離婚できる点はメリットと言えます。
(2)慰謝料請求・財産分与などでも有利になる
裁判離婚では、離婚をするかしないかの決定だけでなく、その後の慰謝料請求や財産分与などに関しても同時に争点になる場合があります。
もし相手側に離婚の悪質な原因がある場合、慰謝料請求や財産分与などでも受け取れる金額が高くなる可能性があります。
また、それらは法的拘束力を持つため、その後の金銭トラブルにもなりにくいです。
【デメリット】
(3)弁護士費用や裁判費用がかかる
協議離婚であれば仲介者が必要ないため離婚をするためのお金はかかりません。
しかし、裁判離婚では裁判費用や弁護士を雇うと弁護士費用などがかかります。
離婚するためにお金がかかるのはデメリットでしょう。
(4)条件に当てはまらなければ裁判はできない
裁判では法律に沿って審議が行われるため、法律違反にあたる、あるいは裁判官が判断できるほどの明確な理由がなければ、離婚が認められないという面があります。
また、裁判では自分に夫婦関係の破綻原因があった場合、離婚が認められたとしてもその後の慰謝料請求や財産分与などで不利になる可能性も高くなるでしょう。
(5)離婚するまでに多くの手間と時間がかかる
協議離婚は夫婦間の合意さえ得られれば離婚届けを記入して自治体に提出するだけなので、最短1日で離婚できます。
調停離婚や裁判離婚など裁判所を介した場合、手続きや裁判期間などで離婚が決まるまでに最短で半年、長期になれば3年程度かかります。
特に、決定的な相手の法律違反や悪質性を認める証拠がない場合は長引きやすい傾向があります。
裁判離婚を行う際は、裁判の前に十分な証拠集めを行う必要があるでしょう。
夫婦の話し合いで離婚の合意に至らなかった場合、裁判で離婚を決定する方法があります。
しかし、裁判では法律を基準に判決が下るため、法律で認められる理由に当てはまっているか、証拠はあるかなどが重要なポイントです。
また、法律の知識がないと裁判を円滑に進められないため、裁判離婚に臨む場合は信頼できる弁護士に相談すると良いでしょう。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。