メールでの 面談予約はこちら
24時間受付中
夫の不貞が原因で別居するに至りました。夫からは謝罪と称して50万円の慰謝料をもらいましたが、到底納得できる額ではありません。不貞相手の女性にも何らかの請求をしたいのですが、夫と不貞相手両方から慰謝料を受け取ることはできないのでしょうか。