婚姻関係にない(同棲・内縁)男女間のトラブルについての慰謝料請求
婚姻関係にあれば、配偶者が不貞行為を働いた時には、精神的苦痛の損害として慰謝料を請求できます。
しかし同棲や内縁など、法律的な定めのない男女関係の間でのトラブルについては、慰謝料請求できるのでしょうか?
婚姻関係にない以上は法的拘束力も弱く、「もしかしたら、何もできないのでは?」と感じている方もいるでしょう。
そこで今回は、婚姻関係にない男女関係のもつれについての慰謝料請求についてご紹介します。配偶者の行為で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1 婚姻関係にない男女とは?
婚姻関係にない男女とは、正式な婚約が成立していない関係性のことです。一口に婚姻関係にないと言っても、同棲や内縁など様々なパターンがあります。
「結婚しよう」とプロポーズされて婚約中の方も、まだ婚姻はしていないので婚姻関係にない男女に該当します。
法律で保護の対象となるのは、内縁の夫婦、婚姻した夫婦、婚約中の男女です。そのため、慰謝料請求では男女の関係性が重要となってきます。
2 婚姻関係にない男女間で起きやすいトラブル
婚姻関係にない男女間のトラブルとしては、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、婚姻関係にない男女間で起きやすいトラブルについて3つご紹介します。
(1)婚約破棄
プロポーズ等によって婚約にある状態を破棄されたケースです。婚約は「婚姻の予約」とされており、男女が将来婚姻届けを提出することを前提とした行為です。
今は夫婦関係でなかったとしても、両者の間で取り決めがなされており、近い将来婚姻する関係と言えます。
しかし中には、婚姻を約束したにもかかわらず、不当に破棄されたり、取り消されたりしたという方もいるでしょう。
婚約破棄の不当な破棄に該当する例としては、性格の不一致、興味関心の違い、料理が気にくわないなどがあります。
一緒に生活していく中で、生活の維持が極めて困難とは言えない理由で婚約が取り消されたのであれば、「婚約破棄された」と言えます。
(2)子どもの認知
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもに対して、当事者である男(女)が、「自分の子どもである」と認める行為を指します。
基本的には男性側に、血縁上自らの子であると認めてもらうケースが多いでしょう。しかし、婚姻関係にない以上、「これは自分の子ではない」と言い張り、素直に認知してくれない人も中にはいます。
正式に認知してもらうには、当事者の承諾だけでは足りず、自治体への認知届も必要です。
万が一、当事者の男性が事故に遭って亡くなってしまった時でも、遺言に記載していれば認知できます。
子どもの認知は、内縁夫婦の間で起こりやすくトラブル例です。
(3)養育費の負担
養育費は慰謝料と全く異なるお金ですが、内縁関係を解消した後に男女間で揉めることがあります。養育費とは、親権者を持たない親が支払う、子どもの衣食住や教育、医療などに必要なお金です。
一般的には毎月一定額のお金を振り込むことになりますが、「金額に納得してくれない」「今月の養育費が振り込まれていない」といったトラブルもよく見られます。
養育費の金額については、「養育費算定表」と呼ばれる裁判所が参考にする表が利用されますが、当事者の話し合いで決定することもできます。
慰謝料は傷ついた心のダメージに対するお金で、養育費は子どもの面倒見る義務に伴って支払うお金なので、養育費の請求についても考えておきましょう。
3 慰謝料請求は関係性で変わってくる
慰謝料請求ができるのは、婚姻関係にある男女や婚約中の男女、内縁関係のある男女です。
男女の関係性によって慰謝料請求が可能かどうかは異なるため、ここでは詳しく見ていきましょう。
(1)同居、同棲中の場合
同居や同棲中の男女の場合、慰謝料請求は難しいことが多々あります。たとえば、パートナーに浮気されて、どうしても苛立つ気持ちが収まらずに慰謝料請求しようと考えたとしましょう。
パートナーに浮気されれば、誰だって強いショックを受けます。婚姻関係が成立していれば、両者に「貞操の義務」が発生するので、どちらかが浮気をすれば不法行為として慰謝料を請求できるでしょう。
しかし同居や同棲中であれば、法律上は自由の身であるため、「貞操の義務」は生じません。
同居・同棲中のパートナーが浮気をしても、慰謝料請求はできないと考えるのが通常です。
(2)内縁関係の場合
同棲とは異なり、内縁関係にある男女であれば、慰謝料請求できる可能性があります。
内縁関係は事実婚とも呼ばれることがあり、お互いに結婚の意思があって同居しているが、入籍はしていないという夫婦関係です。
同棲と内縁関係はとても似ていますが、ポイントは「婚姻の意思」にあります。
同棲ではただ男女が一緒に暮らしているだけであって、必ずしも夫婦の意識をお互いに持っているとは限りません。
しかし、内縁関係は両者が夫婦の自覚を持って生活を共にしており、実質的には婚姻の意思があるとみなされます。
内縁関係にあると認められて、慰謝料請求できるケースとしては、配偶者の不法行為や一方的な関係解消が挙げられます。
内縁関係の男女では、婚姻状態の夫婦と同様にみなされるため、配偶者が浮気や不倫をした時には慰謝料請求が可能です。
暴力行為や生活費を振り込まないといった場合も請求ケースに該当します。
また、内縁の夫婦は市役所で入籍手続きをしているわけではないため、基本的には関係解消も自由です。
しかし婚姻の夫婦と義務・権利が同じである以上、一方的に関係を解除された場合には、慰謝料請求が認められることもあります。
(3)長期間の関係があった男女
婚約や内縁をしていない男女であっても、20年や30年など長期間関係性を続けてきたのであれば、金銭を要求できるケースもあります。
慰謝料請求とは少し違いますが、深い関係に合った仲を解消する際、意見が一致しない時には、関係性のもつれから刑事事件に発展する可能性もあるでしょう。
その場合いくらかの金銭を支払うことで、男女関係をスムーズに解消できることもあります。
4 内縁時の慰謝料請求の流れ
(1)請求相手は配偶者と浮気相手の2パターン
婚姻関係のない男女で慰謝料請求できるのは、基本的に内縁関係のある夫婦と言えます。
慰謝料請求の流れとしては、まず「誰に請求するのか」を決めましょう。
例えば、内縁の夫が浮気をした場合、請求対象は夫または浮気相手の2パターンです。
請求方法には、話し合い、調停、訴訟の3つがあり、当事者同士の話し合いで決着が付かなければ、最終的には裁判に持って行く流れとなるでしょう。
請求相手を配偶者にするにせよ、浮気相手を選ぶにせよ、最初は話し合いをすることになります。
ただし、浮気相手との交渉では、「とても冷静に話し合えない」と思うこともあるでしょう。
精神的に不安定になりそうな時は、無理をせず弁護士に依頼するのが得策です。
話し合いでは困難と感じた時には、調停や裁判といった方法を選択します。
(2)必要な証拠を集める
慰謝料請求をする時には、配偶者が浮気をした証拠が必要です。
必要な証拠は大きく、内縁関係を証明する証拠と浮気を決定づける証拠の2種類があります。
内縁関係を証明する証拠は、「私たちは単なる同棲ではない」と客観的に認めてもらうために用意します。
一緒に暮らしてきた期間や生活費の分担が確認できる書類等を揃えましょう。浮気を証明する証拠は、ラブホテルに入っていく動画や写真などです。
メールのやり取りやレシートなどは、単体では証拠として不十分となる可能性がありますが、組み合わせて使えば証拠として認められることもあります。
証拠となりそうなものは大切に保管しておきましょう。
5 まとめ
婚姻関係にない男女間では、婚約破棄や子どもの認知などのトラブルが発生します。
内縁関係にあれば慰謝料請求できる可能性があるので、相手の不法行為で精神的にダメージを受けた時には、証拠を揃えておきましょう。
個人では対応できない場合には、弁護士も頼りにして慰謝料請求を行ってみてください。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。