妻が大学生と浮気していた!慰謝料請求はできる?
結婚してから、妻の行動に違和感を覚え、スマホなどのやり取りから浮気が発覚することがあります。
その浮気相手が「大学生?!」なんてことも珍しくありません。
最近では、マッチングアプリなどインターネット上で出会うことが普通であり、専業主婦をしている場合であっても大学生と知り合うことは簡単にできます。
妻が大学生と浮気していたら、あなたは浮気相手である大学生に対して何ができるのでしょうか。
成人年齢は18歳に引き下げられたため、通常、大学生は成人ということになります。
では、成人である大学生に慰謝料を請求すれば、それで解決ということになるのでしょうか。
大学生にきちんと慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか。
妻の不倫相手が大学生だった場合、どのように対応すればよいのか。
以下で、詳しく解説します。
目次
1 妻の浮気が発覚したらすぐにやるべきこと
妻の浮気が発覚したらすぐにやるべきことは、以下の2つです。
(1)冷静に証拠を集める (2)相手の素性を明らかにする |
(1)冷静に証拠を集める
妻の浮気が発覚したら、まずは冷静となり、話し合うための証拠を集めましょう。
これから妻や浮気相手の大学生に対して、何かしらのアクションを取ろうと考えるかたが多いと思います。
たとえば、「浮気を認めさせ、謝罪してもらいたい。」、「謝罪なんかでは気が済まない。浮気相手に慰謝料を請求したい!」、「浮気するなんで最低だ!もう妻とは離婚したい!」など、人によって様々でしょう。
どのような場合であっても、重要となるのは証拠です。
妻が認めているのであれば、証拠は集めやすいかもしれません。
浮気相手とやり取りしたLINEなどの内容、電話の発着信履歴など、すべてスクリーンショットなどで画像として残し、あなた自身で保存しておきましょう。
いまだ本人に確認していない状況なのであれば、言い逃れされないよう証拠をおさえる必要があります。
証拠については、下記のコラムで詳しく解説していますのでご参照ください。
参照コラム:LINE(ライン)は不倫・浮気の証拠になる?やってはいけないNG行動4つ
参照コラム:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介
関連コラム:【まとめ】嫁が浮気・不倫してるかも…20個のチェックリストと夫の4つの対応
(2)浮気相手の素性を明らかにする
名前や連絡先が分からなければ、浮気相手に浮気を認めさせ、謝罪や反省を求めることすらできません。
証拠を集めている段階で、相手の名前や連絡先が判明しない場合があります。
そのような場合でも諦める必要はありません。
弁護士であれば、限られた情報から相手の名前や連絡先が分かる場合もあります。
参照コラム:浮気相手の名前しかわからない場合でも慰謝料の請求はできる?
参照コラム:電話番号しかわからない場合も個人情報特定できますか?
2 浮気相手の大学生に慰謝料請求できるのか
相手が大学生であっても慰謝料請求は可能です。
相手が学生だからといって、慰謝料請求が認められないということはありません。
ただし、以下の2点を明らかにする証拠が必要となります。
(1)不貞行為があったこと (2)相手が既婚者であることを知りながら不貞行為におよんだこと、あるいは、相手が既婚者であることを不注意で気付かなかったこと |
(1)不貞行為があったこと
不貞行為とは肉体関係を持つことをいいます。
肉体関係を持っている現場の動画や写真が、不貞行為を明らかにする直接的な証拠です。
しかし、そのような証拠をおさえることは容易でありません。
ホテルから2人で出てくる現場の動画や写真、LINEで「昨日のホテル最高だったね(はぁと)」といった内容のやり取りなどの証拠から明らかにすることが可能です。
複数の証拠があれば、肉体関係があったと認められやすいため、複数の証拠を集めるようにしましょう。
(2)相手が既婚者であることを知りながら不貞行為におよんだこと、あるいは、相手が既婚者であることを不注意で気付かなかったこと
浮気相手が「旦那さんに内緒で」といった内容のLINEでのやり取りがあれば、相手が既婚者であることを知っていた明らかにすることができます。
また、妻が普段から結婚指輪をしており、浮気相手と会っている時も結婚指輪をしていたことを示す動画や写真などがあれば、相手が既婚者であることを不注意で気付かなかったと明らかにすることができるでしょう。
上記は、あくまで例であり、上記以外にも様々な証拠から明らかにしていくことが可能です。
3 浮気相手の大学生に慰謝料請求する方法
浮気相手の大学生に慰謝料を請求するには、以下のような方法があります。
(1)交渉する
書面、あるいは直接会って、浮気相手と浮気の慰謝料について交渉します。
書面で交渉し、請求する場合には、弁護士が作成した内容証明郵便によると効果的です。
内容証明郵便とは、書面の内容や発送日、相手が受け取った日付などを郵便局が証明する郵便サービスです。
弁護士が作成した内容証明郵便を送ることによって、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
相手は浮気・不倫の重大さに気づき、慰謝料の支払いに応じる可能性があります。
直接会って交渉する場合には、会話の内容を録音して証拠を残すようにしておきましょう。
ご自身で直接会う場合、感情的になってしまう可能性があります。
大学生相手に感情的になってしまうと、「支払わないと大学に言いつけるぞ」とか「親や警察にも報告する」と言ってしまうかもしれません。
このような言動は、脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)に当たる可能性があります。
感情的になって思わぬ発言をしてしまわないよう、注意してください。
弁護士に依頼すると、犯罪行為におよんでしまうリスクを避けることができ、かつ、交渉がうまくいく可能性が高くなる場合が多いです。
交渉によって合意にいたった場合は、示談書(合意書)を作成することお勧めします。
せっかく合意にいたっても、あとで「言った・言わない」のトラブルになってしまっては意味がありません。
そんなトラブルを防止するためにも示談書(合意書)を作成し、証拠として残しておきましょう。
示談書(合意書)には、今後、妻と浮気相手を接触することを禁じる「接触禁止条項」を定めることも可能です。
(2)裁判する
交渉で合意にいたらなかった場合、裁判することになります。
裁判では、裁判所に浮気・不倫の事実を認めてもらう必要があるため、不貞行為を明らかにする証拠がより一層重要となります。
証拠をできるだけ複数集めておきましょう。
また、裁判はどうしても時間や労力がかかってしまいますし、書面の作成や的確な主張を行うには、専門的な知識が必要となります。
そのため、裁判をする前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
4 浮気相手の大学生に慰謝料を支払わせる方法
浮気相手が大学生の場合、支払うための経済力がないため、本人に慰謝料を支払ってもらうことが難しいのが現実です。
裁判で慰謝料請求が認められた場合、強制執行することが考えられます。
しかしながら、収入がなければ給与を差し押さえることはできません。
大学生ですから、貯金などの財産もないのが通常であり、強制執行によって回収できるとも限らないのです。
それでも、大学生に慰謝料を支払わせることが可能となる場合があります。
(1)親に支払ってもらう
浮気相手が大学生である場合、大学生の親と合意することによって、親に慰謝料を支払ってもらうことが可能になります。
ここで注意しなければならないことは、親との「合意」が必要な点です。
親に支払ってもらうよう大学生と合意したとしても、親に請求することはできません。
大学生の親と慰謝料について交渉し、支払いの合意を書面として残すようにしましょう。
(2)分割で支払ってもらう
大学生は、通常、貯金がないため一括で支払うことは困難です。
しかし、貯金がないだけで、アルバイトなどしてお金を稼ぐことは可能です。
現にアルバイトをしていたり、親からの仕送りによって、月々の支払いが可能な場合もあるでしょう。
そのような場合には、分割での支払いを提案し、合意しましょう。
浮気相手と合意にいたれば、慰謝料を分割で支払ってもらうことが可能になります。
(3)借金をして支払ってもらう
大学生であっても、消費者金融からお金を借りることは可能です。
ただし、借りられる額には限界があり、浮気の慰謝料額に満たない場合があります。
また、相手が借金をさせられたと思い込み、親や警察に相談するなどしてトラブルとなるリスクがあります。
慰謝料を支払わせるために、こちらから借金するよう働きかけることはやめましょう。
5 まとめ
妻の浮気が発覚したら、まずは冷静となり、証拠を集めましょう。
証拠を集めることができ、浮気相手の連絡先が分かったら、慰謝料を請求することが可能となります。
浮気相手が大学生ということも珍しくはありません。
浮気相手が大学生であっても、慰謝料を請求し、支払わせることは可能です。
しかし、脅すような言動をとったり、借金をするよう働きかけるような言動をとったりすることはやめましょう。
かえってあなたが損してしまう可能性があります。
もし、不安な様でしたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。