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同窓会から不倫に発展!慰謝料が高額になるケースとは?

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社会人として数年経過すると、中学・高校時代の友人から、同窓会への参加のお誘いを受けることがあります。

社会人となって10年、20年も経てば、仕事や趣味での交友関係も広がり新しい友人も増えていきますが、学生時代の友人というのは、どれだけ時間が経過しても、何の遠慮もなく素の自分をさらけ出せる特別な関係といえるのではないでしょうか。

特に「同窓会」は、昔の友人や初恋のクラスメイト、当時の元カレや元カノに久しぶりに会う場でもあることから、この同窓会をきっかけとして、不倫関係に陥ってしまう人も少なからずいます。

そこで今回は、自分のパートナーが、同窓会で再会した同級生と不倫関係にあることが発覚した場合の慰謝料請求についてお話していきたいと思います。

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1 同窓会から不倫に発展する背景

先ほども申し上げましたが、同窓会は、当時の恋人や、片思いであった人に数年ぶりに再会する場です。

学生時代に想いを寄せていた人と同窓会で再会し、その人が当時と同じ、もしくは年を重ねたことでより魅力的な人物になっていたとすれば、再び恋心を芽生えてしまったとしても不思議ではありません。

また、学生時代の恋人と同窓会で再会し、交際していた頃の思い出話に花を咲かせていくうちに、当時の想いが蘇り、再び恋仲に発展しまうということも想像に難くないでしょう。

また同窓会は、ほぼ100%に近い確率で、酒席の場です。

当時の恋人や初恋の人と再会し、当時の思い出話や現在の家庭の不満、パートナーの愚痴などを話し、また相手からもそのような話を聞くうちに、当時と同じ淡い同級生への想いが蘇ってくるのでしょう。

想いだけであれば何の問題もありませんが、お酒の影響もあって、その良い思い出と現在のパートナーとを比較してしまい、この想いを行動に移して不倫関係に陥ってしまう可能性が同窓会にはあるのです。

さらにいえば、同窓会で再会する同級生は、多くは既婚者であり、互いにパートナーがいることはわかっている状態で再会することが多いでしょう。このように互いに既婚者であるとわかっているからこそ、あと腐れのない、割り切った関係に発展しやすいということも、同窓会をきっかけとして不倫関係に発展しやすい事情と言えます。

このように、同窓会というのは、当時の恋人や好きだった人との再会、お酒の場、割り切った関係になりやすい、といった背景事情から、不倫関係に陥りやすい場といえるのではないでしょうか。

 

2 配偶者が同窓会で不倫していた場合、まずすべきこと

それでは、自分の配偶者が、同窓会で再会した同級生と不倫関係にあることが発覚した場合、どうすれば良いのでしょうか。

その前に、同窓会での不倫を未然に防ぐことができればそれに越したことはありませんが、それはなかなか難しいでしょう。もし、自分の配偶者が、「同窓会に行ってくる」と言ってきた時点で、浮気の可能性があると判断するであれば、同窓会の送り迎えをあなたがすることによって、同窓会当日の不倫は防げるかもしれません。しかし、その同窓会の場で、連絡先を交換し、後日会う約束をしておれば、当日の不倫は防げたとしても、その後の不倫は防ぐことはできません。

これは、同窓会をきっかけとした不倫のみに当てはまるものではありませんが、やはり配偶者が同窓会後に不倫をしているのでないかと疑いを持ち始めたのであれば、その証拠を掴むことがより重要です。

その証拠としては、配偶者のカバンや財布に眠るレシートやクレジットカードの明細、LINEやメール・メッセージのやりとり、スマホ内の写真等が、やはりこの場合でも王道のものといえるでしょう。

不倫をしていることは確実なのに、証拠がつかめないという場合は、探偵事務所に調査を依頼することも検討しましょう。

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配偶者が同窓会をきっかけに不倫をしていることがわかったとしても、もしあなたが、配偶者ではなく、その不倫相手に慰謝料を請求したいと考えているのであれば、不倫を証明する証拠のほかに、不倫相手の名前や電話番号、可能であれば住所を知る必要があります。

これらがわからないと、不倫相手を特定することができず、不倫相手に対して慰謝料を請求すること自体ができないからです。もし、弁護士に依頼をして、不倫相手に対して慰謝料を請求したいと考えるのであれば、少なくとも不倫相手の氏名と電話番号は把握しておく必要があります(電話番号がわかれば、弁護士会照会により、不倫相手の住所がわかる可能性があります)。

このように、配偶者が同窓会をきっかけとして不倫していたことが判明した場合、まずはその不倫の証拠や不倫相手を特定する証拠を掴むことが重要です。

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3 配偶者が同窓会で不倫していた場合、請求できる慰謝料の相場は?

同窓会をきっかけとして不倫をしていた場合と、その他の不倫の場合とで、慰謝料額の相場が大きく変わることはありません。

同窓会がきっかけであること自体は、慰謝料の増額事由、減額事由にもなりません。

一般的に、不倫の場合の慰謝料としては、50万円程度から300万円程度まで大きな幅があります(もっとも、1回だけの不倫であれば数十万程度と認定されることもあれば、不倫の期間や回数によっては500万円程度と認定されることもあり得ます)。

裁判では、この不倫が原因で離婚するかしないか、離婚はまだだが別居には至っているのか、幼い子がいるのか、婚姻期間はどれくらいで不倫の回数及び期間はどれくらいか等といった具体的な事情によって、慰謝料額が認定されます。

ですので、同窓会をきっかけとした不倫がたった1回であれば、数十万円と少額となる可能性もありますし、その不倫が多数回にも及び、これより離婚することにもなり、また幼い子がいるといった事情等があれば高額な慰謝料額が認められる可能性もあります。

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4 慰謝料が高額になるケースとは?

同窓会で再会する同級生の多くは既婚者であり、お子さまもいる家庭も多いと思います。

もし、配偶者が同窓会をきっかけとして不倫をしたことにより、あなたが配偶者と離婚するこことになってしまい、あなたと配偶者との間に幼い子がいる場合は、慰謝料額が高額になる可能性があります。

また、不倫の回数が多い、その期間が長いことが立証できれば、慰謝料額も高額になる傾向があります。

その不倫の回数や期間を立証するためにも、やはり証拠が重要となってきます。この場合もLINEやメール等で、長期間の不倫関係にあることを証明できる証拠を掴むことが大事です。

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5 まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「同窓会」と「不倫」をテーマにお話しをさせて頂きました。

もし、あなたの配偶者が、同窓会に参加した直後に、急に帰りが遅くなる、1人で外出することが多くなる、やたら地元に帰りたがる、肌身離さずスマホを持ち歩くようになった等の事情があれば、不倫をしている可能性が高いかもしれません。

その際は、まずは証拠を掴み、その証拠を元に、慰謝料請求に強い弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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このコラムの監修者

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