慰謝料請求する流れ
配偶者の不貞が発覚したので慰謝料請求をしたい。でも,初めてのことで何から手を付けていいか,どういう行動を取ればいいか分からない,という方も多いのではないでしょうか。
「慰謝料請求」と一言で言っても,やるべきことは少なくありません。また,準備不足のまま交渉を始めてしまえば,思うような結果が得られない可能性もあります。
ここでは,慰謝料の請求をどのように進めていけばいいのか,具体的にお話ししていきます。
目次
1 請求の前に…
配偶者の不貞が発覚しても,請求をする前にやるべきことがあります。
(1)不貞相手の情報収集
そもそも,不貞相手の氏名・連絡先は分かりますか?連絡先が分からなければ,請求したくても連絡手段がありません。連絡先が分かっても,氏名や住所,就業先等,何も分からないということはありませんか?
以前からの知り合いだった等の事情がない限り,不貞相手の情報を得ることは難しいかもしれません。携帯電話の登録画面だけを見つけて,「携帯番号と相手の下の名前だけは分かる」と仰る方は多いです。
この情報だけだと,不貞相手の情報として不十分です。そもそも名前が分かりませんから相手の特定が不十分でしょうし,住所が分からなければ内容証明等の書面を送ることもできません。
相手の情報が携帯の電話番号だけという場合でも,あきらめる必要はありません。弁護士は,弁護士会を通じて携帯電話会社に照会をすることで,電話番号から持ち主の氏名・住所地を把握できる可能性があります。
相手の携帯番号なら分かるという方は,不貞相手の情報収集も合わせて,弁護士にご相談なさることをお勧めします。
(2)不貞の証拠の確保
証拠を持たないまま相手に請求すれば,驚いた相手に不貞の証拠となり得る物を破棄されてしまうかもしれません。LINEの履歴を消したり,旅行先のホテルの領収書を捨てたり,不貞の証拠は集めるのは難しいですが,破棄するのは簡単です。相手に請求をする前に,集め得る証拠は全て集めておくべきです。
「まだ交渉段階だからこれから集めれば…」と思っていると,あるはずの証拠が無くなっている,ということにもなりかねません。仮に裁判となれば,証拠が全てと言っても過言ではありません。証拠がなければ,不貞の事実があったことすら認めてもらえない可能性もありますから,慰謝料額がゼロという場合もあり得るのです。
また,裁判前の段階でも,証拠があれば交渉を有利に進めることができるでしょう。証拠を突きつけなくても,「●月×日に不貞があったことを知っている」と告げるだけで,相手は白を切るのをやめて,観念するかもしれません。
このように,証拠の確保は必須です。LINEの履歴や手紙,写真,ホテルの領収書,不貞相手と会っていたことの分かる手帳のメモ,ETCやGPSの記録等,考え得る証拠はたくさんありますから,相手に請求をする前に,できるだけ証拠は収集してください。
2 いざ請求へ
足元を固めたら,いよいよ不貞相手に慰謝料を請求します。ただし,請求の方法は複数考えられます。それぞれに利点・欠点がありますから,どの方法を選ぶかは時と場合によるでしょう。
(1)直接相手に会って交渉をする
弁護士を立てずご自身で交渉をされる方の場合,ファミレス等で直接会って交渉を行う方が多いようです。
しかし,この方法はあまりお勧めできません。そもそも不貞を否定されるかもしれません。額の交渉を行いたくても,言い訳をされたり,分割払いの約束をしたけど結局逃げられたりと,望んだ結果を得られない可能性があります。
なにより,配偶者の不貞相手から,心にもない言い訳を直接聞かされることになって,心理的にも負担は大きいでしょう。
ご自身で直接対応されるのはお勧めしませんが,どうしても直接会って請求したいという場合,自宅を訪ねる等,密室での交渉は避けてください。「脅された」等と言い訳をされて,せっかく締結した合意をなかったことにされるかもしれません。
(2)内容証明郵便を送る
書面での請求は,「証拠を残す」という意味では最善の手段です。また,ご自身ではなく弁護士から内容証明郵便が届けば,「次は訴訟」と考えるでしょうから,相手は交渉に誠実に応じる可能性が高くなります。
このように,書面での請求は,請求の真剣さを伝えることができますが,時間がかかるという点がデメリットです。文書が手元に届いた相手に,考える時間を与えることになります。証拠が何もないという確証が相手にあれば,不貞自体を否定されるかもしれません。
そうなると,相手の自白すら取れないという結果になります。
(3)電話で交渉
電話をかければ,その場ですぐ相手と交渉できますから,解決のスピードは早いでしょう。また,不貞を認める相手の自白をその場で取ることができるかもしれません。
スピードを重視したい場合は,電話での交渉がお勧めです。
3 合意が成立したら
成立した合意は,合意書や和解書といった形で書面に残しておきます。法的に有効な書面をまとめることで,問題の蒸し返しを防ぐことができます。
支払いが分割になる場合は,公正証書を作成しておくのが良いかもしれません。合意書だけでは,将来の支払いが滞った際に強制的に支払わせることはできません。しかし,公正証書を作成し,「強制執行を受諾します」という文言を加えておけば,相手が支払いを怠った場合には,公正証書に基づいて強制執行をすることが可能です。
相手には,公正証書によって財産を持っていかれるかもしれないという心理的プレッシャーがありますから,慰謝料の支払いを担保することができるのです。
4 話し合いでまとまらなければ…
合意が成立しなければ,訴訟を提起することになるでしょう。裁判になっても,裁判上で得和解は可能ですが,最終的には判決という形で慰謝料を支払うべきかどうか,その額はいくらになるか,裁判所に決めてもらう手続きです。
裁判になれば,凡そ1か月に1回のペースで期日が開かれ,お互いの言い分を主張し合う形になります。訴えを提起してから解決までに,1年以上かかってしまう可能性もあります。
5 おわりに
慰謝料を請求するのに,どのような証拠を集めれば良いか,どのような方法によるのが良いか,判断は難しいところです。現在お持ちの証拠で十分かもしれませんし,不十分かもしれません。
ご自身での対応は難しいでしょうから,弁護士にご相談なさることをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。