女性と性交渉を行って子供ができてしまった。結婚の約束はしたつもりはなく、女性との関係もこじれてしまったので、結婚するつもりはない。その旨を女性に言ったら、婚約破棄の慰謝料を請求されてしまった。
婚約が成立していないことを主張し、一切の支払いをしないと交渉。結果、相手方は、請求を諦めた。
子供ができたとしても直ちに婚約が成立していることにはなりません。そのため、婚約破棄の慰謝料を請求された場合には、婚約の成立からしっかり争う必要があります。お困りの方は弁護士にご相談ください。
※事案により結果は異なります。