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養育費を増額したい場合の交渉

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ポイント説明

夫婦が別々の道を歩んでいく際に、子どもをどちらかが引き取る代わりに養育費を支払って援助する場合もあるでしょう。
養育費の約束をしても子どもの成長や生活環境の変化によって、養育費の増額をお願いしたい人もいると思います。
しかし、最初に取り決めた養育費を増額することは可能なのでしょうか?
今回は養育費の増額したい場合の交渉方法など、養育費に関連した内容をご説明していきます。
養育費の増額請求を考えている場合の参考にしてみてください。

今回の記事の流れ

1 そもそも養育費が払われない家庭もある?

そもそも養育費が払われない家庭もある?

養育費とは、未成年の子どもを離婚後にどちらかが養育する際に発生します。
親権とは関係なく、子どもに対して親の責任を果たすために支払うものです。
しかし、養育費には支払いの義務がなく、離婚の際に養育費を取り決めていても支払われない、または支払われなくなるケースも少なくありません。
厚生労働省による「2016年全国ひとり親世帯等調査結果報告」では、養育費の支給割合は母子家庭が24.3%、父子家庭が3.2%と発表しています。
また、養育費を受けたことがない父子世帯は86%、母子世帯は56%と割合が高く、そもそも養育費の支払いについて深く考えずに離婚に至ったケースも多いことが分かります。
養育費は、未成年の子どもが生活のために必要な費用であり、きちんと社会に出られるように育てるためにも必要です。
そのため、養育費を受ける権利は子どもにあるということです。
子どもを育てるために必要な権利なので、養育費の重要性や正当な金額の請求を主張し、増額の際にも明確な理由を伝える必要があります。

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2 養育費増額が認められるケースは?

養育費増額が認められるケースは?

養育費は離婚時に取り決めを行って支払いが成立するものですが、養育費を途中で増額は可能なのでしょうか?
養育費の金額をお互いの合意によって決まった場合、合意には法的な拘束力が発生します。
そのため、事情によって簡単に増額が認められるわけではありません。
最初に養育費を取り決めた際に予測できなかった事情が変更になった場合、合意の変更によって養育費の増額が可能となります。
養育費は民法820条の「親権を行うものは、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」にのっとり、支払が発生します。
そのため、民法に基づいた内容に沿って認められた場合に養育費は増額対象となるのです。
以下のケースが増額の対象となります。

  • ・塾や習い事による教育費が発生した
  • ・進学による教育費の増額
  • ・病気やケガによる入院や通院
  • ・養育している親の重病やケガによる収入の減少や医療費の増額
  • ・物価高騰による生活の困窮

このような場合は養育費増額請求の理由となりますが、養育費を支払う方にも金銭的に余裕がない場合は増額が認められない可能性もあります。
一方で、養育費を支払う親の収入が著しく増えた場合にも増額が可能となる場合もあります。
どちらにしても、収入に応じた範囲での増額が検討されるということです。

3 養育費を増額したい場合の交渉手順手と内容

養育費を増額したい場合、以下のような交渉手順で進めていきます。

  • (1)双方の話し合い
  • (2)内容証明
  • (3)調停
  • (4)審判

(1)~(4)までの手順で進めていきますが、成立したらすぐに増額へと進めていきます。
もし双方の話し合いによって決まれば増額となりますが、決まらなかった場合は内容証明に進んでいくということです。

(1)双方の話し合い

双方の話し合い

双方の話し合いでは、増額に関しての話し合いをしていきます。
直接連絡が取れる場合は、電話や直接会うなどどんな方法でも構いません。
メールや手紙でのやり取りであっても可能であり、増額をしなければならない正当な理由をきちんと相手に伝えましょう。
養育費算定表などを用いて参考にするのも良いでしょう。
離婚後に会いたくないと思うかもしれませんが、調停や審判になる前にきちんと話して理解してもらえると交渉も短期間で終了します。
スムーズな養育費増額を望むなら、お互いに話し合いで解決するように努力し、増額が決まったら公正証書として残しておくと良いでしょう。
公正証書の作成によって、合意内容の通りに支払われなかった場合には強制執行の手続きが可能であり、養育費を確保できます。
もし、双方の話し合いによって決まらなかった場合は内容証明へと方法を変えていきます。

(2)内容証明

内容証明

数回話し合いをしても決まらない、相手が話し合いに応じてくれない、お互いに折り合いがつくところがない場合、内容証明によって意見を伝えてみましょう。
内容証明とは、郵便物の内容を証明してくれる特殊取扱郵便の一種です。
謄本を保存してくれるため、相手に通告する際に用いられます。
基本的には自分で作成可能ですが、不安な場合は弁護士に依頼して名前入りで送ると、相手に対しての心理的な抑制にも効果的です。
内容証明の内容や文面には、一言「養育費の増額に応じてもらえない場合は法的手段をとる」といった内容を付け加えます。
内容証明の送付によって、穏便に解決する方法がなくなってしまう可能性もあるので、必ず話し合いで合意できない場合に行う方法と考えておきましょう。
相手に送る内容証明は同じものを3通用意して、1通は郵便局、1通は控え、1通は相手というように、それぞれが保管できる枚数を用意しておきます。
もし内容証明でも変わらなかった場合、調停へと移ります。

(3)養育費増額の調停

養育費増額の調停

内容証明郵便を送っても養育費の増額が行われなかった場合、家庭裁判所に養育費増額請求の申し立てを行います。
以前に養育費に関しての規定を調停で取り決めている場合は、すぐ調停で手続きできます。
養育費増額請求では、申し立ての際に書類の準備が必要になります。

  • ・申立書原本
  • ・事情説明書
  • ・進行に関する紹介回答書
  • ・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・申立人の収入関係資料(源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写しなど)
  • ・連絡先の届出書

上記の書類は裁判所のホームページに書式があるので、ダウンロードしてから使用します。
他に収入印紙1,200円(子ども1人分)、郵便切手1,000円程度なども必要です。
調停に必要な書類が準備できたら、提出先は相手の住んでいる地域にある家庭裁判所となるので間違えないようにしましょう。
養育費増額請求を申し立てた日から約2週間程度で調停期日が書かれている呼出状が送られてきます。
指定された日に調停を行い、調停委員によってお互いが納得できるように進めてもらいます。
1回で決まらなかった場合は調停の回数を重ねていきますが、結論が出ないと調停委員によって判断された場合は調停不成立で審判となります。
自動的に審判となるので、新たに申し立てを行う必要はありません。

(4)審判

裁判所

相手の性格を知っているため最初から審判を希望する人もいますが、基本的には調停で解決するようにという考えを裁判所は持っています。
そのため、審判から始めることはほとんどありません。
審判では、家庭裁判所による介入で内容を決定する方法です。
まれに裁判所側から追加の資料を請求される場合がありますが、基本的には養育費算定表に基づいた計算で金額を決めることが多いでしょう。

養育費の増額は、お互いの交渉によって決めていきますが、拒否などの理由によって交渉が思うように進まないこともあります。
話し合いで決まるのはごく少数といった意見もありますが、養育費を増額したい場合にはプロの弁護士などに依頼すると、比較的スムーズに進められます。
相手が納得する理由を専門家が明確に説明してもらうのも1つの方法です。
子どもの将来にも関わる内容なので、権利をきちんと主張するためにも弁護士への依頼をおすすめします。

このコラムの監修者

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