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不貞相手に対する離婚慰謝料請求が認められる場合

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ポイント説明

不倫や浮気をされたことがきっかけで離婚に至った場合、不貞相手に対しても離婚慰謝料を請求したいと思うものです。
配偶者から精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求するケースも少なくありませんが、不貞相手に慰謝料を請求するケースも実はかなり多くなっています。
今回は、不貞相手だけに離婚慰謝料を請求できるのはどのような場合か、不貞相手だけに請求することはできるのか、実際に最高裁が出した結論についてご紹介しましょう。
不貞相手に対して離婚慰謝料の請求が認められるか知りたいという方は、ぜひ目を通してみてください。

今回の記事の流れ

 

1 不貞相手に離婚慰謝料の請求は必ずできるわけではない

不貞相手に離婚慰謝料の請求は必ずできるわけではない

不貞相手に対する離婚慰謝料の請求は、必ずできるわけではありません。
できるケースもありますが、できないケースもあるのです。
まずは、どのようなケースだと請求できるのか、またできないのかという違いについて見ていきましょう。

 

(1)離婚慰謝料の請求をできるケース

不貞相手に離婚慰謝料を請求する場合は、故意もしくは過失がある、不貞行為で配偶者が権利の侵害を受けたという2つの条件を最低限満たす必要があります。

故意もしくは過失があると認められるのは、既婚者であることを知っているのに肉体関係を持った、婚姻関係がすでに破綻していると思い込んで肉体関係を持ち続けた、既婚者と不倫・浮気をしていると分かっているのに関係を持ち続けたといったケースです。
しかし、故意もしくは過失があると認められないこともあります。
認められないのは、出会い系サイトのようなお互いの素性を知らずに出会って既婚者だと知らなかった、相手に対して強姦や脅迫をして肉体関係を持っていたなどのケースです。

不貞行為で配偶者が権利の侵害を受けたことが認められるのは、円満だった夫婦関係が悪化し離婚に至った、肉体関係がなくても夫婦関係の破綻を引き起こすほど親密だったというケースです。
それに対して、夫婦の仲が悪く不貞行為をする前から夫婦関係が破綻していた場合は権利の侵害を受けたとは言えません。

認められると判断された時に離婚慰謝料を請求できます。
しかし、状況によっては認められない可能性があることも覚えておく必要があります。

 

(2)離婚慰謝料の請求をできないケース

条件を満たしていなければ慰謝料の請求はできませんが、条件を満たしていても慰謝料を請求ができないケースがあることも知っておかなければいけません。
それは、既に不貞相手から精神的な苦痛を補えるほどの慰謝料を受け取っている、時効が経過しているといったケースです。

既に不貞相手から精神的な苦痛を補えるほどの慰謝料を受け取っているという状況は、配偶者から離婚慰謝料を十分受け取っていることを意味します。
その場合は、不貞行為に対する損害が既に支払われているため、相手には請求できません。
ただし、慰謝料を支払った理由に不貞行為だけではなくDVやモラハラといった暴力も含まれていれば、不貞行為の慰謝料を請求できる可能性はあります。

慰謝料請求には時効があります。
不貞行為の事実や相手を知ってから3年が時効となっているため、それを過ぎてしまうと請求ができないのです。
相手を把握してから時間が経過している場合は、既に時効が完成していることもあるので要注意だと言えるでしょう。
時効が完成すると離婚慰謝料を受け取れない可能性が大幅に高まります。
しかし、支払い意思があれば時効後でも受け取りは可能です。

 

2 不貞相手だけに慰謝料を請求することは可能?

不貞相手に離婚慰謝料の請求は必ずできるわけではない

浮気や不倫と言った不貞行為をした場合は、配偶者とその相手に請求するというイメージを持つ人が多いでしょう。
しかし実際は、相手だけに請求することもできるのです。

(1)婚姻関係を継続する場合は不貞相手だけに請求するケースが多い

離婚をした場合であっても不貞相手だけに慰謝料請求をすることはありますが、婚姻関係を継続する場合の方が請求するケースが多くなっています。
なぜかというと、婚姻中の夫婦間で慰謝料の受け渡しをするのは経済を共にして生活している夫婦にとって実質的な意味を持たないためです。
また、婚姻中に慰謝料の支払いを行うのは夫婦関係を悪化させかねないことでもあるため、婚姻関係を継続する場合の方が不貞相手だけに請求するケースが多いと言えます。
そのような場合に、慰謝料を請求して気持ちの整理を付けようとするのです。

また、当事者間でトラブルを解決へと導く示談をするケースもあります。
示談の場合は、より柔軟な対応ができるというメリットがあります。
例えば、今後は絶対に関わらない、万が一関わった場合は違約金を支払うといった取り決めとすることも可能です。

 

(2)離婚する場合はどうなるの?

離婚する場合であっても、不貞相手だけに請求できます。
配偶者と相手の連帯責任で請求しておくと、どちらかが支払えない状況になったとしても、支払いが滞らずに済みます。
離婚慰謝料を請求したのに支払ってもらえないというトラブルを回避するためにも有効な方法だと言えるでしょう。

 

3 離婚慰謝料を請求する際に知っておきたい注意点

不貞相手だけに離婚慰謝料を請求するのであれば、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
最後に、そのポイントについて見ていきましょう。

 

(1)話し合いは冷静に

話し合いは冷静に

不貞相手と話し合いの場を設けることもあります。
その時に、冷静な話し合いを心掛けるようにしましょう。
罵倒したくなる気持ちも分かりますが、そのような態度に出ると相手が手を出してくる可能性などが考えられます。
子どもに対して何らかの危害を加えたり、家族に付きまとったりといった嫌がらせをしてくることも考えられるのです。
逆恨みされないためにも、冷静に話し合ってください。

 

(2)証拠をしっかりと確保する

証拠をしっかりと確保する

慰謝料を請求するためには、証拠が必ず必要になります。
証拠が不十分な状態で問い詰めたとしても、言い逃れされる可能性は非常に高いです。
それだけではなく、警戒して証拠を隠すようになり、証拠の確保が難しくなってしまうリスクもあります。
そのため、慰謝料請求をする段階でしっかりと情報を確保しておくと良いでしょう。

 

(3)取り決めはしっかりと書面化する

取り決めはしっかりと書面化する

話し合いで決めたことは、書面化しておくことも重要なポイントになります。
可能であれば、公正証書にすることをおすすめします。
公正証書にしておくと、認識の相違で新たなトラブルに発展することも防げるためです。
さらに、話し合いの最中に録音しておくのも効果的です。
証拠として残せるだけではなく、弁護士に依頼する場合もスムーズに話が進みやすくなります。

 

(4)求償権を行使される可能性も視野に入れる

求償権を行使される可能性も視野に入れる

不貞相手に慰謝料を請求する場合、求償権を行使される可能性も視野に入れる必要があります。
不貞行為をした責任は相手だけではなく不倫や浮気をした配偶者の責任でもあると民法 第719条で定められています。
本来であれば慰謝料は2人で払うものです。
そのため、相手だけに慰謝料請求した場合、配偶者に対して半分を請求できるようになっています。
これが求償権です。
また、弁護士から求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してくれないかと交渉されることもあります。
この交渉は拒否できるため、万が一の時に備えて覚えておくと良いでしょう。

離婚慰謝料は、不貞相手だけに請求することができます。
しかし、できる場合とできない場合があること、注意しなければいけないポイントがあることなどを把握しておかないと、労力の無駄になってしまう可能性もあります。
そのため、離婚慰謝料を請求するのであれば、当記事で紹介したポイントをしっかりと把握しておくようにしましょう。

このコラムの監修者

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