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離婚原因が慰謝料に与える影響

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ポイント説明

夫婦が離婚する場合、必ず慰謝料が発生することはなく、ある原因がきっかけで離婚する際に発生します。
そのため、離婚=慰謝料ということはありません。
では、どのような離婚原因で慰謝料が発生するのか、また慰謝料に与える影響に関して解説していきます。

今回の記事の流れ

1 離婚原因と慰謝料の関係

夫婦が離婚を選択した場合、本来であれば慰謝料が発生することはなく、お互いの合意によって婚姻関係が解消されます。
しかし、夫婦のどちらかに非があり、それによって離婚となった場合は離婚の際に慰謝料が発生します。
慰謝料は、性格の不一致や価値観の違いなどの理由で発生することはありません。
また、発生するケースや金額にも差があるため、離婚理由によって相手に請求できる金額も異なってきます。
離婚の際に慰謝料が発生するのは、違法行為であるかどうかが大きく関係してきます。
慰謝料が発生する法律上の離婚理由は以下の通りです。

(1)不貞行為

不貞行為

不貞行為は、民法770条1項1号で定められていて夫婦のどちらか、もしくは両方が不貞行為を行ったことが離婚の原因となった場合に慰謝料が発生します。
この不貞行為とは一般的に浮気や不倫となるものですが、食事やデートだけでは不貞にあたりません。
お互いに肉体関係があったという証拠が必要であり、これが認められた場合は離婚の際に慰謝料が請求できます。
また、不貞行為によって離婚となった場合、配偶者と一緒に不貞行為を行った相手も違法行為を行ったことになるため、配偶者とその相手にも慰謝料請求が可能です。

(2)悪意の遺棄

悪意の遺棄

慰謝料が請求できるケースとして、悪意の遺棄というものがあります。
悪意の遺棄は民法770条1項2号によって定められているもので同居義務、協力義務、扶養義務が行われなかったことが原因となった場合に請求できます。
この義務は、夫婦が一緒に住んで協力していくために必要な内容ですが、正当な理由もなく、怠ったと判断された場合に慰謝料請求が可能です。
同居義務では正当な理由もなく家に帰ってこない、不倫相手の家に住んでいる、配偶者に家を出るように仕向ける、突然いなくなるなどが該当します。
協力義務では、生活面などでお互いに協力することなく一方に押し付ける、専業主婦(主夫)でも家事を放棄する、健康なのに働かないなどが該当します。
扶養義務は経済的に相手を支えることですが、収入があるのに生活費を入れない、別居後や単身赴任をきっかけに生活費を入れなくなったなどが該当します。
しかし、正当な理由や夫婦間での合意の場合、悪意の遺棄にならない場合があります。
仕事上の都合や介護、夫婦関係が破綻した状態での別居、病気により家事ができない、健康で働く意思があり就職活動などをしている場合は、法律的に慰謝料請求に該当しないでしょう。

(3)3年以上の生死不明

3年以上の生死不明

3年以上の生死不明は、民法770条1項3号で定められています。
配偶者が音信不通で、最後の連絡もしくは消息から3年以上経過している、生死不明という客観的な証拠がある場合が該当します。
生死不明の客観的証拠は、警察への捜索願の提出や勤務先や配偶者の陳述書などです。
様々な手段で探してみたが、見つからなかったということが証明できるものが客観的証拠となります。
しかし、生きているがどこにいるかわからないという場合は、3年以上の生死不明には該当しませんが、離婚そのものが請求可能です。
この場合、3年以上の生死不明ではなく、悪意の遺棄に該当する場合があります。

 

(4)回復の見込みのない強度の精神病

回復の見込みのない強度の精神病

民法770条1項4号に、回復の見込みのない強度の精神病という定めがあります。
精神病というのは統合失調症や躁うつ病などが該当し、協力関係が築けない程度の重さであった場合に該当します。
精神病の診断には医師によっての判断が必要ですが、強度の精神病と診断されても必ず離婚できる訳ではありません。
離婚原因に該当したとしても最終的な判断は裁判所が下し、離婚によって一方が見捨てられることがないような配慮がされます。

(5)婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由は、民法770条1項5号によって定められています。
婚姻関係の破綻や改善が著しく難しい場合はこれに該当します。
主観的要素や客観的要素を比べて、認められた場合は離婚理由となります。
具体的な内容として、性格の不一致や暴力、虐待や性生活の不満、性不能や同性愛、過度な宗教活動や配偶者親族との不仲、犯罪行為や金銭問題などが該当しますが、協力や妥協によって改善可能と判断される場合もあります。
特に性格の不一致に関しては、国内離婚原因の半数以上です。
しかし、性格や価値観は生まれた環境や育った環境、男女であることにより生じるものであるため、単純に価値観や性格の不一致だけでは離婚できません。
これをきっかけに大きな問題に発展したケースや関係が絶望的に修復不可能な状態になってしまった場合は認められることもあります。
性生活の不満としては、相手が嫌がっているにも関わらず異常な性行為(性交渉の映像撮影や特殊プレイなど)が該当しますが、セックスレスのみだけでは認められにくいでしょう。
同性愛ではこれ自体が問題ではなく、同性愛がどのように婚姻関係に影響したのかが関係してきます。

 

2 離婚原因が慰謝料に与える影響

離婚原因によって慰謝料が発生するケースが決まっています。
しかし、慰謝料の金額は離婚原因や原因が継続していた期間、婚姻期間や子どもの有無など様々な事情によって変わってきます。
離婚原因によって慰謝料に与える影響に関して解説していきます。

(1)慰謝料が増額するケース

  • ◎婚姻期間が長い
  • ◎不倫期間が長い
  • ◎子どもがいる
  • ◎不倫相手からの謝罪がない
  • ◎夫婦としてうまくいっていた場合
  • ◎問題がきっかけで離婚や別居する場合
  • ◎悪意の遺棄の期間が長い
  • ◎暴力の頻度やケガの頻度が多い
  • ◎社会的地位が高い

 

(2)慰謝料が減額するケース

  • ◎婚姻期間が短い
  • ◎不倫期間が短い
  • ◎子どもがいない
  • ◎不倫相手からの謝罪や誠意がある
  • ◎夫婦としてうまくいっていなかった場合
  • ◎問題がきっかけで離婚や別居しない場合
  • ◎悪意の遺棄の期間が短い
  • ◎暴力の頻度やケガの頻度が少ない、ケガをしていない
  • ◎社会的地位が低い

おおまかに分類して、上記のような内容や離婚原因で慰謝料に与える影響が変わってきます。
浮気や不倫によって夫婦関係が変わってしまった場合、不貞行為の回数や期間、また妊娠中や出産など夫婦関係が円満な場合は、特に増額になるでしょう。
また不倫発覚後にもうしないと約束したにも関わらず、再度繰り返した場合は悪質だと判断されて慰謝料が増額します。
不貞による慰謝料の変動は100万円前後が多いです。
そして悪意の遺棄による慰謝料に与える影響は、婚姻や遺棄の期間です。
生活費を拒否した期間などにより、約100万円から200万円の間を変動します。

回復の見込みのない強度の精神病でも、配偶者の精神病の重さや期間が重視されて慰謝料の増額が期待できます。
また慰謝料を支払う方の収入や社会的地位の高さにより、慰謝料が高額になるケースもあります。
サラリーマンに比べて政治家や大学教授、医師などは年収も高いため、年齢の高さなども慰謝料に影響を与えるでしょう。
またこれら複数の要因が原因で離婚になった場合、慰謝料へ与える影響も大きくなります。
例えば、別居をして不倫相手の自宅に住んで生活費を支払わなかった場合、不貞行為に加えて悪意の遺棄が認められます。
さらに不倫を問い詰めて暴力を振るわれた場合も、慰謝料にさらなる影響を与えるでしょう。
つまり、離婚原因のみで判断されるのではなく、複数の要因や期間などの関係性も大きく慰謝料に影響を与えるということです。
離婚の際には総合的に判断されるため、弁護士への相談によって判断してもらうのが良いでしょう。

離婚原因は1つということはなく、複数の事情が絡み合って離婚という判断に繋がります。
そのため慰謝料に与える影響も、様々な事情を考慮して判断されることが多いでしょう。
離婚による慰謝料請求を検討している場合は、早めに弁護士へ相談してみましょう。

このコラムの監修者

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