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不倫相手から慰謝料請求を回収できない場合の不倫配偶者への請求

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ポイント説明

自分の配偶者が他の異性と不倫関係にあった場合、離婚や慰謝料請求が可能です。また、同時に不倫相手にも慰謝料を請求したいと考える人は多くみられます。

しかし、もし請求しても相手が支払いに応じず回収できない場合、相手の配偶者に請求は可能なのでしょうか?

慰謝料の未回収を回避するために、今回は不倫相手から慰謝料を回収する方法をご紹介します。

今回の記事の流れ

1 不貞トラブルは不倫相手にも慰謝料請求が可能

不貞トラブルは不倫相手にも慰謝料請求が可能

不貞行為の発覚で夫婦関係が壊れた場合、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。
ただし、不倫相手から慰謝料を取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。

(1)不倫相手に故意や過失がある

既婚者という事実を知っていた、または夫婦関係が破綻していないことを知っていた上で肉体関係を持っていた場合は故意や過失があると認められます。

しかし、出会い系サイトで出会ったため素性が分かっていなかったり、自分の意思と関係なく配偶者側から無理やり関係を持たされたりした際は、不貞行為とみなされない可能性が高いです。

(2)不倫により自分の権利が侵害された

もともと夫婦関係が良好だったけど、不倫を知って関係がこじれた場合は権利の侵害が認められます。

不貞行為は肉体関係の有無がポイントですが、肉体関係がなくても2人の関係が親密で、それにより夫婦関係が破綻したのであれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。

逆に不倫に関係なく夫婦関係がこじれており、別居などしている場合は権利の侵害に当たりません。

また、上記の条件を満たしていても慰謝料が請求できない場合もあります。

(3)配偶者から十分な慰謝料を受け取っている

配偶者から一括で慰謝料を貰っている場合、不倫相手に請求できないケースがあります。

このケースでポイントとなるのは、配偶者が支払った慰謝料が客観的に見ても精神的な損害を十分にカバーできるほど高額であるかです。

すでに高額の慰謝料を受け取っている場合は、不倫に対する損害の支払いが済んでいると見なされ、不倫相手に請求しても通らない可能性があります。

しかし、不倫相手から脅迫や暴力を受けている場合は、それに対しての請求が可能です。

(4)すでに時効を迎えている

不倫相手の素性を知らない場合、2人が不貞関係を始めた日から20年間は慰謝料の請求が可能です。しかし、すでに相手の素性が分かっている場合は3年以内に請求しないと時効となってしまい、請求が難しくなります。

すでに長い間不貞関係であった場合は時効を迎えている可能性があるので注意が必要です。

ただ、不倫相手が時効の事実を知らず、支払いの意思を認めた場合は時効に関係なく請求できます。

 

2 不倫相手が慰謝料を支払わない理由

不倫の事実があれば不倫相手にも慰謝料の請求はできますが、様々な理由を付けて支払いに応じない人も多いです。

では、不倫相手はどのような理由で支払いに応じないのでしょうか?

(1)不倫の事実を認めない

不倫の事実を認めない

頑なに不倫の事実を認めず、支払いに応じない人は多いです。実際、不貞関係はなかったのに慰謝料を請求された人も存在するので、請求の正当性を通すためには肉体関係がある事実が明らかな証拠が必要となります。

(2)既婚者だと知らなかった

既婚者だと知らなかった

相手が既婚者だと知らずに不倫していたと主張する人も多いです。不倫をした配偶者との言い分に食い違いがないか、また故意や過失と判断できる証拠を揃えないと慰謝料の求められない場合があります。

(3)夫婦関係が壊れていたと聞いていた

夫婦関係が壊れていたと聞いていた

すでに夫婦関係が破綻していると配偶者から聞き、それを信じていたと言い訳する人もいます。

しかし、不倫が原因で夫婦関係が壊れた事実があれば、慰謝料請求は通ります。

(4)無理やり関係を持たされた

無理やり関係を持たされた

相手から強引に追われたことを主張し、慰謝料の支払いを拒否されるケースもあります。
このケースでも故意や過失を確認できる証拠があれば論破は難しくないでしょう。

(5)高額でそもそも支払えない

高額でそもそも支払えない

支払う意思はあるが、請求額が高くて支払えないと主張するパターンも多いです。特に1人暮らしで年齢が若かったり、安定した職に付けていなかったりする人は支払いが滞りやすいです。

 

3 慰謝料が回収できない場合は不倫相手の配偶者に請求可能?

慰謝料が回収できない場合は不倫相手の配偶者に請求可能?

慰謝料請求が決定したのに相手からの支払いがなく、不倫相手に配偶者がいる場合、その配偶者に請求できないか考える人も多いはずです。

しかし、基本的に自分の配偶者と不倫相手以外の請求は通らないと考えた方が良いでしょう。

なぜなら、不倫の損害の責任は当事者2人にあり、不倫配偶者に責任は一切ないので支払い義務が法的に生じないからです。それなら不倫相手の両親に請求を考える人もいるでしょう。

これも不倫配偶者と同じ理由で、両親が不倫相手に変わって立て替えるなど自主的に支払いに応じないケースを除き、基本的に支払い義務はないので請求は通りづらいです。

また、自分の両親に不倫や慰謝料請求の事実を打ち明けていないケースも多いです。
不倫相手が自分の両親に事実を隠していた場合、ますますトラブルは大きくなってしまう可能性もあるのでおすすめできません。

 

4 不倫相手に請求した慰謝料の回収方法

不倫相手に請求した慰謝料の回収方法

不倫相手に慰謝料を要求しても支払いに応じない場合、どのように回収すればいいのでしょうか?

相手が支払いに応じない時の対処法をご紹介します。

(1)不倫相手が請求に納得していない場合

不倫はしていない、支払いに納得できないと主張して請求を拒む場合があります。
この場合、こちらの主張が通るように不倫の事実を裏付ける証拠を用意すると良いです。

相手に故意や過失がある事実を提示できれば、相手も反論が難しくなり支払いに応じる傾向にあります。

夫婦関係の破綻を信じていたという内容に関しては、良好な関係であったことを証拠写真など添えて反論すると良いです。

不倫の証拠を提示する際、現物を提示すると証拠を捨てられてしまう恐れがあるのでコピーにしておくと安心です。

(2)内容証明郵便を送る

内容証明郵便とは、郵便局が郵便の内容、発送日、受け取った日付などの情報を証明するサービスです。

紛争中の相手に反論する文章を送る時に使われるケースが多く、不倫相手に慰謝料を求めることも可能です。

差し押さえほどの強制力はないものの、請求内容を後日証明できる効力から送った相手にプレッシャーを与えられるメリットがあります。

そのプレッシャーに負けて支払いに応じる人も多いです。

(3)減額や分割払いを考える

払いたくても高額で払えない相手に対しては、減額や分割払いを考えるのも一つの手です。
減額や分割に応じることで、支払いの合意を得られる可能性があります。
この方法は減額や長期的な支払いになっても妥協できる人に向いているので、どうしても減らしたくない、一括払いが良いという人は別の方法で回収しなければなりません。

知識がないと減額で損をしたり、分割払いが滞った時の対処に手間がかかったりするので、弁護士から助言を受けて交渉した方が良いです。

(4)強制執行をする

支払いに合意しても支払わない場合は、強制執行で財産を差し押さえて回収する方法もあります。

合意した時に公正証書を作成しておくと、裁判の判決がなくても強制執行が行えます。
公正証書を作成していない場合は、裁判での判決してもらい、執行文を得ると強制執行が可能です。

5 まとめ

不倫相手から慰謝料を回収できない場合、不倫配偶者には支払い義務があるので請求は難しいと考えておきましょう。

しかし、内容証明郵便での請求や減額・分割払いに応じることで、支払いの合意を得られる可能性があります。

それでも応じない時は裁判や強制執行により、不倫相手から慰謝料を請求しましょう。

慰謝料請求や回収では悩みや不安が色々あると思うので、専門的な知識と実績が多い弁護士への相談をおすすめします。

このコラムの監修者

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