夫婦関係破綻後(婚姻関係破綻後)の不貞行為に対する慰謝料請求はできますか?
配偶者の不貞行為によって不倫関係と認められた場合は、慰謝料を配偶者と相手に請求できます。
しかし、既に不貞行為が行われる前に夫婦関係が破綻した状態であるものの、書類上の関係で夫婦となっていた場合、慰謝料請求はどうなるのでしょうか?
今回は、夫婦関係破綻の定義などと併せて解説していきます。
目次
1 夫婦関係の破綻で慰謝料請求はできない
結論からいうと不貞行為の前に夫婦関係が破綻していた場合、その後に配偶者が不倫の証拠となる不貞行為の事実を知ったとしても、慰謝料請求はできません。
この内容を知っている場合、不倫をした当事者は不貞行為前に夫婦関係が破綻していたことを主張するでしょう。
また、一方の不倫をされた配偶者は夫婦関係が破綻していないといい、双方の意見が食い違うことがよくあります。
夫婦関係の破綻には一定の条件があり、これらの条件が揃っていなければ夫婦関係の破綻と認定できません。
つまり、不倫した方の気持ちの中で破綻しているという認識だけでは認定されず、さらに夫婦関係の破綻を不倫関係への誘い文句にする人もあります。
不貞行為を行った際の慰謝料請求関連の裁判では、夫婦関係の破綻が大きな論点となる場合が多く、破綻していると思っても破綻と認められないケースも多くあります。
もし夫婦関係の破綻という言葉を信じて不貞行為を行った場合、のちに慰謝料請求されてしまえば支払い義務が生じる場合があります。
それだけ夫婦関係の破綻には、いくつも条件が必要になるということです。
2 夫婦関係の破綻が認められる条件
もし不貞行為前に夫婦関係の破綻状態であった場合、相手に慰謝料請求を行うことはできません。
夫婦には配偶者以外の異性と関係を持った場合、貞操義務違反となり不法行為を行ったとして賠償を負う責任が生じます。
また配偶者だけでなく、その相手に対しても共同不法行為責任として請求する権利があります。
しかし、夫婦関係が破綻した状態では、夫婦間の貞操義務を守る必要がなく、不法行為違反にもならないため慰謝料請求はできません。
そのため、夫婦関係の破綻という点が慰謝料請求に大きく関係してくるということです。
法定離婚事由の中に「婚姻を継続しがたい重大な事由」があります。
この中には、何かしらによって婚姻関係が継続できず破綻していることを指しています。
裁判によって夫婦関係の破綻と認められている内容は、主に以下の状態となります。
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(1)DV、モラハラ、虐待
配偶者による一方的な身体的暴力(DV)があった場合、夫婦関係の破綻が認められるケースが多くなります。
これはケンカの際に1回や2回叩かれたということではなく、日常的または継続的に暴力を振るわれる、また長時間に渡って暴力が続いた場合に認められることが多いようです。
言葉や精神的な暴力(モラハラ)は、人格を否定するような暴言を継続的に配偶者に投げかけたり、行動などを極端に制限して支配したりする行為を言います。
夫婦の間のことなので判断が難しい部分もありますが、「生きている価値がない」や「いなくても同じ」など、極端な人格否定などをされた場合に認められます。
(2)別居
夫婦となった以上、お互いに協力し合っていかなければならないとされていますが、正当な理由(単身赴任や介護など)がないまま、別居状態が長期間続いていると夫婦関係が破綻していると認められます。
この別居期間ですが、年単位で継続していることや別居期間中にほとんど連絡しないことも別居と認定されるポイントです。
別々の家に住む別居もですが、同じ家庭で生活しているにも関わらず、顔を合わせることも会話をすることもない状態が数年継続していても認められることがあります。
平成8年の法制審議会で出された「民法の一部を改正する法律案要綱」では、「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」という内容が追加されたため、別居期間の1つの目安が5年という期間だと考えられます。
これは目安であり、明確な期間ではありませんが判断基準となります。
(3)ギャンブル、借金、不就労
健康に問題がないにも関わらず働かない、ギャンブルに夢中になりすぎる傾向にある、借金してまで浪費するなど経済的な理由で夫婦関係の破綻が認められる場合があります。
これは法定離婚原因の悪意の遺棄として認められることもありますが、内容によっては配偶者にこのような傾向があるとするだけで、夫婦関係の破綻として認められないケースもあるでしょう。
借金をして事業拡大を計画した、資格取得のために仕事をしないなどの理由は、夫婦関係の破綻には該当しません。
(4)性格の不一致
性格の不一致で夫婦関係の破綻を意識する人も多くいますが、そもそもお互いが他人であるため、完全に生活や価値観を一致する方が難しいことでしょう。
しかし性格や価値観の違い、性生活の拒否など性格や考え方の違いをきっかけに夫婦関係が急激に悪化してしまった場合などは、夫婦関係が破綻していると認められる場合があります。
単に合わないという理由では、夫婦関係の破綻を引き起こしたと認められないため深刻なケースでのみ認定されやすいです。
3 夫婦関係が破綻していた時期後が判断基準
夫婦関係の破綻が不貞行為よりも前だと判断されるには、上記で紹介したような内容が既にあったということが判断基準となります。
そのため配偶者の不貞行為があった時期と、夫婦関係の破綻した時期、どちらが先かによって慰謝料請求の可否も決まってきます。
簡単に判断できる要素としては、別居というのが分かりやすい基準となるでしょう。
基本的に夫婦になった以上、一緒に生活を送りながら助け合う義務があります。
しかし、お互いの仕事の都合や家族の介護などの目的での別居は夫婦関係の破綻にはなりません。
一方的に家を出てしまう別居に関しても、夫婦関係の破綻とは認められにくいのですが、別居期間が長期化してくると認められやすくなります。
この場合、別居の時期と不倫相手との交際や不貞行為の開始時期が大きなポイントです。
もし婚姻関係が破綻する前から不貞行為があった場合、既に夫婦関係が破綻してしまったとしても慰謝料請求が可能です。
また、微妙だった夫婦関係が、不貞行為によって離婚という選択になった場合も慰謝料請求ができます。
ところが、夫婦関係が破綻した後に始まった不倫関係や不貞行為に関しては該当しないため、慰謝料請求はできません。
夫婦関係が破綻していた場合の慰謝料請求では、夫婦関係の破綻時期や不倫関係の時期により結論が変わるため、いくつもの条件や証拠によって判断されるケースが多くなっているため、慎重な判断が必要とされるでしょう。
不貞行為の前にすでに夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料請求の可否は夫婦関係の破綻と認定される条件が大きく関係してきます。
夫婦関係の破綻は長期間に及ぶものが多く、自分では簡単に判断できないケースも少なくありません。
また不貞行為の前に破綻していたのか、不貞行為後に破綻したのかでも慰謝料請求の可否が変わってきます。
4 まとめ
このように難しくてデリケートな問題を解決するには、離婚や慰謝料請求に詳しい弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士なら総合的な判断が可能であり、難しい内容であっても的確な判断が可能です。
個人では感情的になってしまうこともあるので、夫婦関係が破綻の判断や慰謝料請求該当になるのかなどを弁護士に依頼して確認してみましょう。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。