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事実婚(内縁の妻・夫)でも慰謝料請求できる?

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ポイント説明 今回の記事の流れ

 

1 はじめに

不倫慰謝料に関し婚姻関係にある配偶者の一方が不貞行為を行った場合に,不貞行為をされた配偶者が慰謝料請求をするのが一般的です。では,内縁関係にある相手が浮気をした場合には,慰謝料請求をすることができるのでしょうか?
以下では,内縁とは何か,内縁関係と慰謝料請求,内縁関係で慰謝料請求をする方法について解説していきます。

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2 内縁とは

内縁とは

内縁関係で慰謝料請求の問題を考える前提として,そもそも内縁とは法的にどのような状態をいうのでしょうか?
内縁とは,婚姻届を提出していないものの,婚姻の意思を持ち,夫婦と評価できる生活をしている男女関係といいます。
そして,以下の場合に内縁と評価される傾向にあります。
・共同生活を営んでいること
夫婦と評価できる生活をしているということは,男女が共同生活を営んでいることをいいます。ここで,共同生活とは,一定期間にわたり同居し,家計が一つで,共有財産がある状態をいいます。
・当事者双方が婚姻の意思を持っていること
婚姻届は提出していないものの,男女双方が婚姻の意思を持っている必要があります。婚約の事実や,結婚式を挙げたという事実があれば当事者双方が婚姻の意思を持っていると評価されます。
・社会的に夫婦と認知されること
当事者がそれぞれの家族・親族から夫婦として扱われたり,冠婚葬祭に出席しているのであれば,社会的に夫婦と認知されるといえます。
・公的に内縁関係を表明していること
公的に内縁を表明することで,内縁の根拠となりえます。公的に内縁関係を表明する方法として,住民票の続柄に「未届けの妻・夫」と記載されている場合,社会保険に第3号被保険者として登録されている場合,当事者双方で内縁契約書を調印している場合があります。
・子供を認知している
子供を認知していれば内縁と評価できる事情となります。

 

3 内縁の妻・夫でも慰謝料請求できるのか

内縁の妻・夫でも慰謝料請求できるのか

婚姻関係ではなく,内縁関係であったとしても一定の場合に慰謝料請求をすることができます。

 

(1)慰謝料請求ができる場合

・内縁関係の相手方が不貞行為を行った場合
婚姻関係にある配偶者の一方が不貞行為をした場合,慰謝料請求ができるのと同様に,内縁関係の相手方が不貞行為を行った場合も慰謝料請求をすることができます。
・正当な理由なく一方的な内縁関係の解消があった場合
正当な理由なく一方的な内縁関係の解消があった場合にも慰謝料請求をすることができます。
正当な理由がない場合とは,裁判離婚事由(民法770条1項)と同じであると考えられています。
具体的には,
1相手方に不貞な行為があったとき
2相手方から悪意で遺棄されたとき
3相手方の生死が3年以上明らかでないとき
4相手方が京都の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
5その他内縁を継続し難い重大な事由があるとき
もっとも,上記事由以外の正当な理由がない一方的な内縁解消についても,慰謝料を請求できる場合があります。
・相手方が既婚であることを隠して内縁関係となった場合
相手方が既婚であることを隠していた場合や,相手方が既婚であり後に離婚することを偽って内縁関係となった場合,慰謝料請求が認められる可能性があります。

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(2)慰謝料請求ができない場合

・内縁の定義に当たらない場合,内縁関係を証明できない場合
このような場合には,慰謝料請求は認められません。
内縁といえない場合とは,婚姻意思がない場合,ルームシェアをしただけで共同生活とはいえない場合などが考えられます

・内縁関係が破綻していた場合
婚姻関係にある場合の慰謝料請求で,夫婦関係が破綻していた場合には不倫慰謝料請求が認められないのと同様に,内縁でも内縁関係が破綻した場合,相手方が不貞行為をしていたとしても慰謝料請求は認められません。

・相手方が既婚者であると知って内縁関係を結んだ場合
この場合,相手方が一方的に内縁を解消したとしても慰謝料請求が認められない場合があります。
もっとも,相手方の夫婦関係が破綻した状態で,内縁関係を結んだ場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。

 

4 内縁関係で慰謝料請求をする方法

内縁関係で慰謝料請求をする方法

内縁関係の相手方から慰謝料を請求するには,慰謝料を請求する側が内縁関係にあたる事実と不貞行為など慰謝料請求ができる場合に当たる事実を主張し,証拠により証明する必要があります。
そして,慰謝料を請求する方法としては,次の方法があります。
・相手方と交渉する
相手方と交渉する場合,相手方と直接会話をしたり,電話やメールを送信したり,内容証明郵便を送付するなどにより行います。交渉で示談が成立したら,一定額の慰謝料の支払いが受けられます。
・調停申し立て,訴訟提起
相手方と交渉する方法が上手くいかない場合,裁判所に調停や訴訟を申し立てる方法があります。
調停は,内縁関係の慰謝料請求については,内縁関係調整調停といい,調停委員を介して内縁関係の解消,慰謝料等について協議するものです。
訴訟とは,裁判手続きを通じて慰謝料の支払いを求めるものです。

慰謝料を請求したい場合,どのような方法で請求すればいいか,また,どのようにして証明すればいいかわからない場合が多いので,一度弁護士に相談することをお勧めします。

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5 おわりに

内縁関係にある場合にも,一定の場合に慰謝料請求をすることができます。慰謝料請求をするには,慰謝料請求をする側が内縁関係にある事実と慰謝料請求ができる場合にあたる事実を証拠により証明しなければなりません。慰謝料請求をする方法としては,相手方との交渉,調停申し立て・訴訟提起があります。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。慰謝料請求を検討されている方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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このコラムの監修者

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