慰謝料請求の具体的な方法3つ - 不倫の慰謝料に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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慰謝料請求の具体的な方法3つ

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ポイント説明

今回の記事の流れ

1 はじめに

配偶者が不倫相手と不貞行為を行った場合には,不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。
では,具体的にどのようにして慰謝料を請求すればいいのでしょうか?
慰謝料を請求する方法として,交渉による請求方法と裁判による請求方法があります.
一般的には,まず交渉により慰謝料を請求し,交渉が上手くいかない場合には裁判で慰謝料を請求することになります。
以下では,交渉による慰謝料の請求方法,裁判による慰謝料の請求方法について解説していきます。

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2 交渉による慰謝料の請求方法

交渉により慰謝料を請求する方法には特にルールはなく,一般的に書面による請求と口頭による請求の2つに分かれます。口頭による方法としては,電話,対面によることが考えられます。書面による方法としては,内容証明郵便,メールなどによることが考えられます。
書面による請求も口頭による請求もどちらかが優れているというわけではなく,いずれも次のようなメリット・デメリットがあります。

 

(1)書面による請求の場合のメリット・デメリット

ご請求

書面による請求の場合次のようなメリットが考えられます。

・主張の内容が明確であり,書面なので記録に残る
・主張の内容について時間をかけて検討することができる
・書面を送るだけで,不倫相手に本気度を伝えることができる

一方,次のようなデメリットも考えられます。

・書面で交渉することになるため,時間がかかる
・不倫相手にも検討する時間を与えてしまう
・突然送られてくるので相手方を怒らせる可能性がある

 

(2)口頭による請求の場合のメリット・デメリット

電話する女性

口頭による請求の場合次のようなメリットが考えられます。

・不倫相手に対し,その場で自分の意見を主張できるので,早期の解決を図ることができる
・不倫相手に,検討の時間を与えない
・情が入るため,早期に解決する可能性が高くなる

一方,次のようなデメリットも考えられます。

・書面とは違い口頭なので記録に残らない
・請求する側にも瞬時に適切な判断が求められるので,交渉が失敗する可能性がある

このような交渉により慰謝料の合意がなされれば,示談が成立したものとして,示談書等に基づいて慰謝料を請求することができます。
一方,交渉が上手くいかず慰謝料の合意ができない場合は裁判により慰謝料を請求することになります。

 

3 裁判による慰謝料の請求方法

裁判所

裁判による請求は以下のように進んでいきます。

 

(1)まず,裁判所に訴状を提出し,訴訟を提起します。

訴状には,請求する慰謝料の額,慰謝料を請求するため不貞行為の具体的内容を記載する必要があります。また,不貞行為を証明する証拠も提出する必要があります。

 

(2)次に,裁判所に提出された訴状は,相手方に送達されます。裁判の期日が指定され,当事者の呼び出しがされます(第1回口頭弁論期日)。

もっとも,弁護士に依頼をしていれば,当事者尋問の期日以外は裁判所に出廷する必要はありません。

 

(3)第2回の期日以降,非公開の部屋で,裁判官を挟んで当事者同士の意見のすり合わせがなされます(弁論準備手続)。

手続きの中で当事者双方が新たな主張をしていくこともあり,適宜証拠も提出されます。

 

(4)場合によっては訴訟の終盤当たりで裁判所や双方当事者から直接話を聞く当事者尋問が実施されます。

当事者尋問では,裁判所に,当事者双方(不倫慰謝料を請求した人,不倫相手,配偶者)が出廷し,公開の法廷で,それぞれが弁護士や裁判官から質問を受けることになります。

 

(5)裁判の進行中,裁判所が和解勧告を行うことがあります。

裁判官が作成した和解案に対し当事者双方が納得すれば,和解が成立し訴訟が終了することになります。多くの慰謝料請求訴訟は和解で終了しています。

 

(6)当事者双方が訴訟で主張したいことが尽くされ,最終的に和解が成立しない場合は,裁判所が判決という形で判断をすることになります。

 

このように,裁判による請求の場合,和解が成立すれば,それに従って,慰謝料支払いがなされることになります。
また,判決による場合,相手方に対し慰謝料の請求をすることができますが,相手方が慰謝料を支払わない場合,確定判決を債務名義として強制執行の手続きにより不倫慰謝料が回収されることになります。

 

4 おわりに

配偶者が不倫相手と不貞行為を行った場合には不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。慰謝料を請求する手続としては交渉による請求と裁判による請求の2つあります。一般的には,交渉による請求を行い,それが上手くいかない場合には裁判による請求を行うことになります。交渉が上手くいった場合,示談により一定額の慰謝料の支払いを受けることができ,交渉が上手くいかず裁判となった場合には,和解や判決,判決後の強制執行により不倫慰謝料を請求することができます。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,不倫慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しています。不倫相手や不倫をした配偶者に対し不倫慰謝料の請求を検討されている方は,当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

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このコラムの監修者

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