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合意した慰謝料を絶対に履行させたい!

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ポイント説明

今回の記事の流れ

1 はじめに

配偶者が不倫相手と不貞行為を行った場合,配偶者や不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。不倫慰謝料の請求の方法としては,交渉による方法と裁判による方法があります。
以下では,合意した慰謝料を請求する方法,合意した慰謝料を履行させる方法について解説してきます。

2 慰謝料を合意する方法

慰謝料を合意する方法

不倫慰謝料の請求方法としては,交渉による方法と裁判による方法があります。一般的には,交渉により慰謝料を請求し,交渉が上手くいかない場合に裁判により慰謝料を請求することになります。
交渉による慰謝料の請求の仕方は自由で特にルールはありません。
交渉による慰謝料の請求方法としては,口頭による請求と,書面による請求に分けられます。口頭による請求の方法としては,対面であったり,電話による方法があります。書面による請求の方法としては,メール,手紙,内容証明等が考えられます。
そして,交渉により合意が成立した場合には,示談が成立し,これに従って慰謝料を請求することができます。
交渉が上手くいかない場合には,裁判により慰謝料を請求することになります。
そして,裁判手続中に,裁判所の方から和解期日が設けられることがあり,和解まとまれば,和解に従って,相手方に対し一定額の慰謝料を請求することができます。もっとも,和解がまとまらない場合は最終的に判決により,慰謝料の有無と金額が判断されることになります。
したがって,交渉の場合,示談により慰謝料の合意ができ,また,裁判の場合には,和解により慰謝料の合意ができることになります。
以下では,それぞれの段階で合意した慰謝料を履行させる方法について解説していきます。

3 示談書を作成する

示談書を作成する

交渉の段階で,相手方と示談が成立すれば示談書を作成するのが一般的です。示談書には,○○は××に対し金○○円を支払うなどとの文言が記載されることになります。
示談により,不倫相手は不倫をされた配偶者に対して一定額の金銭を支払う義務が生じます。不倫相手が,約束通り一定金額の金銭を支払った場合には問題にはなりませんが,示談が成立しているにもかかわらず金銭を支払わない場合もあります。
通常,示談書は債務名義とはならないのでこれにより強制執行をすることはできません。そのため,確実に慰謝料を履行させたいのであれば,再度不倫相手と交渉を行うか,示談書が存在するので,和解契約に基づいて訴訟を提起して確実に慰謝料を履行させることになります。

4 公正証書で示談書を作る

公正証書で示談書を作る

単に示談書を作成するだけでは合意した慰謝料の履行に不安があったり,場合によっては二度手間になる場合があるので,強制執行認諾文言の付く公正証書を作成する方法があります。公正証書は公証役場で作ることができます。
強制執行認諾文言の付く公正証書を作成した場合,合意した慰謝料を支払わない場合には,強制執行により給与や財産の差押えをすることができます。これにより,不倫相手は合意した慰謝料を支払わなければならない心理状態になりますし,支払わなくても強制執行により確実に慰謝料を履行させることができます。

5 裁判上の和解

裁判上の和解

裁判となった場合,手続の途中で和解期日が設けられることがあり,当事者双方の合意による裁判上の和解で事件が終了することがあります。
裁判上の和解における和解調書は債務名義となるので,合意した慰謝料を不倫相手が支払わない場合には,強制執行により給与や財産の差押えをすることができます。
なお,裁判上の和解が成立せず,一定額の金員を支払えとの判決が下された場合,不倫相手は一定額を支払わなければならず,支払わない場合には強制執行による差押えがされます。

6 おわりに

慰謝料の請求方法として交渉による方法と裁判による方法があり,慰謝料の合意としては前者の場合には示談があり,後者の場合には裁判上の和解があります。示談の場合には,確実に慰謝料を履行させたいのであれば,公正証書を作成することをお勧めします。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは不倫慰謝料について経験豊富な弁護士が在籍しております。慰謝料を請求したいと考えている方は当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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