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内容証明に書いておきたい内容

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ポイント説明

不貞の慰謝料請求をするにあたって,内容証明郵便を相手の自宅に送るというのも1つの手段です。内容証明郵便は,文字数や形式など様々な決まりはありますが,定められた書式に従えばご自身で送付することも可能です。
せっかく相手に内容証明郵便を送るのだから,慰謝料を請求するうえで効果的な書面にしたいと思うのは当然でしょう。そこで,ここでは内容証明郵便に記載すべき内容についてお話ししていきます。

今回の記事の流れ

1 内容証明郵便とは

通知書

内容証明郵便とは,その名の通り,送付した郵便物の内容を郵便局が証明してくれるサービスです。郵便物の内容や,送付した日付,配達証明を付ければ相手方が受け取った日付が証明されます。そのため,「そんな書面受け取っていない」とか,「そんな話聞いたこともない」といった相手方の言い訳をシャットアウトできるのです。

 

2 内容証明郵便を送るメリットは?

内容証明郵便を送るメリットは?

内容証明は送付した内容を証拠に残すものですから,相手に請求の本気度を示すことができるでしょう。特に弁護士に依頼して内容証明を送付すれば,受け取った相手は「訴訟をするつもりがあるんだな」と感じるはずです。
そのため,内容証明郵便の送付は相手方にとって相当なプレッシャーとなるでしょう。

また,慰謝料請求権が時効にかかりそうだという場合には,内容証明郵便を送付すれば時効の進行を一時的にストップさせることができます。内容証明郵便を送ってから6か月以内に訴訟を提起すれば,時効は中断され再度ゼロから進行することになります。
そのため,時効によって慰謝料請求権が消滅しそうなときは,内容証明郵便の送付は請求権の存続に関わる重大な役割を担うことになります。

 

3 内容証明に記載すべき内容は?

内容証明に記載すべき内容は?

以上お話ししてきたような内容証明郵便送付のメリットを得るためには,どのような内容の書面を送付すれば良いのでしょうか。
中身のない書面であれば,相手に対するプレッシャーにはなりませんし,「慰謝料払って」という抽象的な内容しか記載していなければ,何に対する慰謝料なのかが分からず,時効の進行をストップさせることもできない可能性がでてきます。
そこで,内容証明の効力をきちんと発揮させるためにはどのような内容を記載するべきなのか,お話ししていきます。

 

(1)相手の氏名・住所

当然ですが,郵便物を送るためには相手の氏名・住所が必要です。住所が分からなければそもそも郵便物を送付することができませんから,書面の中身を作成しても意味がありません。
相手方の氏名や住所を知ることは,内容証明郵便を送付するにあたって必須の条件です。

 

(2)不貞の事実

内容証明郵便には,不貞の事実を特定して記載しなければなりません。
内容証明郵便を受け取った相手方が誰とのどの行為を指しているのかが分かる程度の記載が必要です。特定されていなければ,相手は何に対する慰謝料か理解できません。また,時効について考えた場合も,いったいどの請求権について時効の進行をストップしていいのか判断できなければ,せっかくの書面が無駄になってしまいます。

「私の夫とあなたが不倫した」だけでは抽象的すぎるでしょう。

  • ①不貞の時期(例:●年●月●日に,●年●月頃~●年●月頃まで)
  • ②不貞の場所(例:相手方の自宅で,ラブホテルで)

の特定はしておきたいところです。
これらの特定がされていると,書面を受け取った相手方は「証拠を握られている」と思うはずですから,かなりのプレッシャーになるでしょう。

 

(3)婚姻関係が破綻したこと

不貞慰謝料請求の根拠は,不貞によって婚姻関係が破綻したことにあります。そのため,不貞が発覚するまでは円満だった夫婦関係が「不貞によって」破綻したとの指摘が必要です。
別居や離婚に至った場合は,夫婦関係の破綻の程度は大きいと言えますから,内容証明を送付する際にも記載しておくと良いでしょう。

 

(4)慰謝料請求の根拠を示すこと

慰謝料請求の根拠は,民法上の不法行為(民法709条・710条)です。ちなみに,「慰謝料請求」とは言いますが,民法的には,「不法行為に基づく損害賠償請求」ということになります。そのため,不法行為に基づいて損害賠償を請求しているということを,内容証明上も明らかにしておくべきでしょう。

 

(5)請求内容を明確にすること

「慰謝料を請求します」だけでは,具体的な請求内容が不明です。そのような書面を送られても,相手方はどのように行動すべきなのか分からないはずです。内容証明を送る場合には,請求する慰謝料額や,慰謝料の振込口座等をきちんと記載しておきましょう。

 

(6)回答の期限を定めること

ご自身で内容証明を送付する際に忘れがちなのが,相手方の回答期限を定めることです。
「●日以内に振り込んでください,お返事ください」というような記載がなければ,相手方はそのまま,いつまでたっても返事をしてくれないかもしれません。期限を切ることで相手は「その日までに回答しなければ」とプレッシャーを感じるでしょう。
更にいえば,「回答が無ければ法的手段に出る」という文章を記載するだけで,「期限までに回答しなければ訴訟を起こされるかもしれない」と,相手方にかなりのプレッシャーを与えることができます。
以上のように,回答期限を定めることで,相手方から回答を得られる可能性は格段にアップするはずです。

 

4 おわりに

以上のように,内容証明を送付する際には,不貞の事実を具体的に,請求の根拠を示したうえで記載することが大切です。
内容証明郵便はご自身で送付することももちろん可能ですが,つい感情的になり脅迫とも取られかねない内容を記載してしまう場合もあるでしょう。また,どこまで具体的に記載すればいいのか,使うべきではない言い回しはないのか等,疑問は尽きないはずです。
法的に意味のある文章を,冷静になって作成するという意味でも,弁護士に相談することを考えてみるのも,1つの方法ではないでしょうか。

このコラムの監修者

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