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男女関係、こんな場合でも慰謝料請求ができる

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ポイント説明

男女関係における慰謝料請求と言えば、よく見られるのは不倫による離婚時のケースです。
結婚したパートナーが不倫をしていて、精神的な苦痛を受けたことで慰謝料を請求することができます。

こういったケースは「結婚」を前提としている場合が多いのですが、例えば籍は入れていない内縁関係だったり、結婚を考えている同棲相手だったりした場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

そこで今回は、近年多様化している男女関係において、慰謝料請求が可能なケースをご紹介していきましょう。籍は入れていないが浮気され、慰謝料を請求したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

今回の記事の流れ

1 内縁関係でも慰謝料請求は可能?慰謝料の相場は?

近年は籍を入れずに内縁関係のままにしているカップルも増えてきました。しかし、内縁関係だと万が一パートナーが浮気した場合、慰謝料請求ができるのか気になる方も多いでしょう。

(1)内縁関係でも慰謝料請求はできる

内縁関係でも慰謝料請求はできる

実は、内縁関係であっても結婚している夫婦と同じ権利を持っているため、慰謝料請求を行うことは可能です。そもそも内縁関係というのは、同居していて婚姻関係ではあるものの、婚姻届を出していないことで法律上夫婦ではない関係を指します。

基本的には婚姻届けを出している・出していない程度の違いであり、内縁関係にあっても貞操義務や相互扶助の義務や、財産分与を求める権利も発生します。

①内縁者には相続権がない

異なる点は相続権がないこと、名字が変更されないこと、所得税の扶養控除が受けられないことの3点くらいで、他は婚姻届を出した夫婦と何ら変わらないのです。
そのため、内縁関係であっても慰謝料を請求することができます。

(2)不倫相手にパートナーがいることを知らなかった場合

不倫相手にパートナーがいることをしらなかった場合

ただし、場合によっては不倫したパートナーが「内縁関係にあると思っていなかった」と言って、慰謝料請求を拒否することもあります。確かに内縁関係はいくら夫婦と同じ権利を持っていても、法律上では認められていない夫婦なので、相手に「内縁関係だとは思っていなかった」と言われてしまうと内縁関係を証明できないと思いがちです。

しかし、実際は内縁関係の証明は可能です。

(3)内縁関係の証明をするには?

例えば、どれくらい同居しているか、家計は一緒になっているか、家事の分担はどうなっているのかなどで証明することができます。

同居の期間を証明する場合は2人の名前が記載されている賃貸契約書、家計が一緒になっている、もしくは相互扶助を行っている場合は、収入を管理している口座の通帳が証明書類として役立ちます。

また、親族との交友関係が比較的行われていた場合も内縁関係の証明につながるでしょう。
特に親族の慶弔行事に出席していれば、内縁と認められる可能性は非常に高いです。
親族と縁がない場合は、友人や同僚からの証言で証明されることもあります。

(4)内縁関係の場合、慰謝料相場はどうなる?

一般的に不倫の慰謝料相場は、離婚しなかった場合で50~100万円、浮気が原因で別居になった場合は100~200万円、離婚になると200~300万円かかることになります。

では、内縁関係の場合、慰謝料相場に変化はあるのでしょうか?

結論から言えば、内縁関係の慰謝料請求でも、一般的な不倫の慰謝料相場とほとんど変わらず、50~300万円で行われます。内縁関係だと一般的な相場より安くなってしまうのではないかとイメージするかもしれませんが、実際は変わらないのです。

①慰謝料額が下がるケース

ただし、場合によっては請求額が増減し、目指している慰謝料請求額より低くなってしまうこともあります。

例えば、パートナーとその不倫相手に慰謝料請求を行っても、不貞行為が立証できなかったことや結婚に応じなかったこと、子どもがいるにも関わらず養育費を支払っていなかったことなどを理由に、慰謝料請求が認められなかったケースもあるのです。

状況に応じて請求額は変化しやすいため、気になる方は過去の判例をチェックしてみましょう。

2 同棲中のパートナーでも慰謝料請求は可能?

同棲中のパートナーでも慰謝料請求は可能?

内縁関係では慰謝料請求することは可能ですが、同棲中のパートナーでも同じことが言えるのでしょうか?

ここで言う同棲中のパートナーは、婚姻の意思がない場合を指します。同棲中のパートナーと内縁関係は同じもののように見えて、実際は異なります。

貞操義務や相互扶助の義務はありませんし、別れたからと言って財産分与を行う権利もありません。そのため、基本的には同棲中のパートナーが不倫したとしても、慰謝料請求は行えないのです。

ただし、いくら同棲中といえども、賃貸物件を借りる時の保証人がパートナーになっていたり、銀行での取引をパートナーにさせていたりすると、客観的に見て内縁関係にあると判断されることがあります。

同棲中のパートナーでも絶対に慰謝料請求ができないわけではないため、請求したい場合は内縁関係と判断できるかどうかを弁護士などに相談してみると良いでしょう。

 

3 不倫相手と体の関係がなかった場合でも慰謝料請求は可能?

不倫相手と体の関係がなかった場合でも慰謝料請求は可能?

不倫というと体の関係があるイメージを持ちますが、最近では体の関係がなくても愛し合っている関係を示す「プラトニック不倫」という言葉が生まれています。パートナーと不倫相手に体の関係がなかったとしても、慰謝料請求はできるのでしょうか?

(1)原則的に慰謝料請求はできない

実は、慰謝料請求で重要になる不貞行為は、民法で「配偶者以外と性的関係を結ぶこと」と定義しており、体の関係がなければ不貞行為と認められない可能性が高いです。

浮気や不倫の線引きは個人によって異なるため難しいところではありますが、民法上の不貞行為は体の関係があるか・ないかで判断されます。

不貞行為と認められなければ慰謝料請求を行うのは非常に難しいです。

(2)「不法行為」に認められれば慰謝料請求は可能

いくら体の関係がなかったとしても、長年交際が続いていたり、度を超えた行為があったりした場合、不貞行為ではなく「不法行為」と認められます。

①不法行為とは

他人の権利や利益を違法に侵害する行為です。例えば、婚姻関係にある夫婦の権利を不倫相手が侵害した場合、不法行為とみなされて損害賠償責任が生じます。

具体的にどのようなケースを指すかというと、不倫相手に何度も高額なブランドものをプレゼントしていたり、何度も旅行に出かけたりすることは、本来家族や婚姻関係にある人同士が行うことであり、それを侵害されたことで不法行為に当てはまるのです。

(3)不法行為と認めてもらうためには?

客観的に「不法行為がある」と認めてもらうためには、通常の不倫と同様に証拠が必要となってきます。

例えば、スマートフォンの通話履歴やSNSでの会話内容、不倫相手にプレゼントしたと考えられるもののレシート、不倫相手に会っていると考えられる外出の記録など、集められる証拠は集めておくと良いです。

また、どうしても証拠が見つからない場合は、プロの探偵を雇って証拠集めを行うのもおすすめです。特に探偵であれば尾行によって明確な証拠をゲットできる可能性もあります。

不法行為だと客観的に判断できなければ慰謝料請求することも難しいため、必ず証拠は残しておくようにしましょう。

4 まとめ

今回は、様々な男女関係における慰謝料請求についてご紹介してきました。内縁関係だと法律上夫婦ではないため、慰謝料請求できないのではないか?と不安に感じてしまう方もいるでしょう。

しかし、実際には内縁関係であっても一般的な相場と変わらず、慰謝料請求を行うことは可能です。同棲中のパートナーであれば慰謝料請求は行えませんが、客観的に見て内縁関係と判断されれば慰謝料請求することもできます。

また、パートナーと不倫相手の関係がプラトニックだった場合、立証することは難しいものの慰謝料請求は行えます。もし自分とパートナーの関係でも慰謝料請求できるかどうか不安な方は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

このコラムの監修者

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