不倫の離婚慰謝料の増額と減額~判例ごとの相場も紹介~ - 不倫の慰謝料に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪難波・堺・岸和田・神戸の慰謝料請求専門サイト

不倫の離婚慰謝料の増額と減額~判例ごとの相場も紹介~

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

ポイント説明

離婚になった原因次第では慰謝料が請求できます。
また、その慰謝料も状況によっては相場よりも高くなったり、低くなったりします。
具体的に増減額する原因はどこにあるのでしょうか?
そこで今回は離婚慰謝料の増額・減額のポイントをご紹介しましょう。

関連記事:「離婚慰謝料請求の算定要件」

今回の記事の流れ

 

1 理由別の離婚慰謝料相場

理由別の離婚慰謝料相場

離婚慰謝料は様々な要素を総合的に見て判断されますが、別れる原因ごとに相場が少し変わってきます。
まずは離婚の理由別に慰謝料の相場をチェックしていきましょう。

(1)不貞行為

配偶者が自分以外の相手と不倫・浮気をして肉体関係があれば、100~300万円が相場です。
ただし、不貞の内容や婚姻関係・状況が考慮されるので、実際に受け取れる金額は大幅に増減するでしょう。
婚姻関係が長かったり、不倫・浮気の頻度が多かったりする場合は精神的なダメージを受ける期間も長くなるので、慰謝料の金額が高くなる傾向があります。

(2)家庭内暴力(DV・モラハラ)

家庭内暴力を受けている場合も、DV・モラハラの内容や度合い、婚姻期間に応じて変動しますが、不貞行為とほぼ同じ100~300万円が相場です。
長い期間、暴力や暴言を浴びている状態は過度なストレスや恐怖を溜め込んでいる状態と言えるので、高額請求ができます。

(3)悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、配偶者に生活費を渡さなかったり、明確な理由もなく同居を拒否したり、ずっと無職を続ける、家事を一切手伝わないなどが当てはまります。
民法では夫婦は同居し、それぞれが協力・扶助しあう関係でなければならないことを定めています。
しかし、それが成り立っていない状態であえば、悪意の遺棄と言え、それを理由に分かれた場合は慰謝料の請求が行えます。
こちらもケースごとに相場は変わってきますが、50~300万円が相場です。

(4)その他の理由

離婚の理由は他にも色々あり、配偶者の多額の借金や義両親の過度な干渉、子どもへの虐待、セックスレスなども別れる原因に挙げられます。
相手に過失があり、精神的なダメージを受けていればどの理由でも基本的に慰謝料請求は可能です。
理由に応じて相場は異なるので、正確な相場を出すのは難しいです。
過去の判例では夫が実母の言いなりで、妻に配慮が一切なかったことを理由に短期間の婚姻関係でも700万円の慰謝料の支払いが命じられました。
一方で、10年以上も婚姻関係にあり暴力を理由に離婚した判例では、セックスレスであった事実から夫婦関係がすでに破綻していたと考えられ、300万円にとどまったケースもあります。

 

2 離婚慰謝料が増える理由

離婚で発生する慰謝料の金額は様々な事情を考慮されて増減しますが、増える理由には何があるのでしょうか?
ここからは慰謝料が増額となる理由をご紹介しましょう。

(1)婚姻関係が長期間にわたる

10年以上も婚姻関係が続いているということは、本来は信頼がないと成り立ちません。
婚姻してすぐと数十年経った時点の浮気・不倫はことの重さが異なり、婚姻関係が長い夫婦こそ責任は重いと考えられています。
そのため、婚姻期間が長ければ長いほど裏切られた時のダメージが大きいと考慮され、慰謝料が高めになります。

(2)不貞の期間が長いもしくは回数が多い

不貞行為が1年以上続いている状態は配偶者に大きなダメージを与えるので増額できる可能性が高いです。
また、期間が短くても、何度も繰り返すようでは浮気・不倫に反省の心がないと言えます。
特に不倫・浮気相手と会わないと誓約書を作っても、それを守っていない場合は慰謝料の増額が要求しやすいです。

(3)不貞を認めない

不貞を認めない

証拠があるにも不貞の事実を認めない場合、反省していない状態と判断できます。
相手に反省がなければ、与えられる苦痛も強くなるので増減しやすいです。
また、素直に認めてもその後に嫌がらせや脅しのような言動があれば、それは悪質性があるので増額が認められる可能性があります。

(4)不倫相手を妊娠させた

不倫・浮気相手を妊娠させている場合、配偶者のショックはますます大きくなります。
それに考慮されてより高い慰謝料請求が可能です。

(5)子持ちである

子持ちである

夫婦の間に子どもがいる場合、離婚後は子どもにも影響は及びます。
親が離婚することは子どもにとっても苦痛であり、増額の可能性は高まります。

(6)支払い側が高収入

慰謝料は相手と自分の収入も含んで算定されます。
そのため、支払いする側の収入が元々良いと、それをベースの慰謝料の算出が行われます。
そういう理由から高収入の配偶者に請求する際は、相場よりも高い金額で要求できる可能性が高いです。

 

3 離婚慰謝料が減る理由

離婚慰謝料が増える一方、逆に減ってしまうケースもあります。

(1)かねてから夫婦関係が破綻している

かねてから夫婦関係が破綻している

離婚する以前に夫婦の関係がどんな状態だったかによっても慰謝料は増減します。
元々夫婦としての関係が破綻していれば、その後に浮気・不倫をしてもそれが原因での破綻ではないので、請求できる金額が減る可能性が高いです。

(2)低収入や資産が元々少ない

高収入や資産が多い配偶者であれば増額は可能ですが、元々収入や資産が少ない人は出せる金額に限界があります。
相手の収入も支払額のベースに含まれるので、高く請求することが難しいです。

(3)有責性が低い

有責性が低いと判断された場合は減額となる可能性があります。
例えば、浮気・不倫も消極的だが目上の人間に断り切れず、1度きりの関係だった場合は常習性が低いと認められて、有責性が低いとされる可能性が高いです。
また、暴力でも怪我の度合いが小さいものや、1度きりの暴力であれば常習性が認められず、慰謝料は減額されるでしょう。
そもそも相手に有責が生じない場合は慰謝料の請求すらできません。

(4)相場よりも高額な請求

相場よりも高額な請求

離婚慰謝料の相場を遥かに超えて要求も減額対象となります。
慰謝料自体は婚姻関係の期間や子どもの有り無し、不貞行為の期間などを加味した上で決まるので、増額の評価につながる要素がなければ相場を過剰に超えた金額は通りにくいです。
元配偶者も多額の請求に対して素直に受け売れる可能性は低いと言えます。

 

4 離婚慰謝料の金額を上げるには?

離婚慰謝料の金額を上げるには?

離婚慰謝料は様々な要素で増減しますが、具体的にどうすれば金額を上げられるのでしょうか?
続いては、慰謝料の金額を上げるポイントをご紹介します。

関連記事:「離婚慰謝料を確実に請求する方法」

(1)自分に落ち度はないか考える

離婚される原因は必ずしも相手に原因があるとは限りません。
配偶者に威圧的な態度ばかり取っていたり、家事や育児に参加しなかったり、妻または夫の役目を放棄しているなど、自分にも落ち度があれば希望額では請求が通らない可能性があります。
まずは自分に落ち度がなかったか見直し、適切な相場を設定しましょう。

(2)夫婦の関係が良好であった

元々夫婦の関係が良好な状態で破綻の理由が生まれた場合は、受けるダメージは強くなります。
そのため、円満の関係であった方が高額の慰謝料は通りやすいです。

(3)証拠集めに徹底する

不貞にしても、家庭内暴力にしても証拠がないと慰謝料請求は難しいです。
DVやモラハラなら証拠が多いほど、被害の深刻さを伝えられます。
不倫・離婚も頻度や親密度の高さなど配偶者に大きなダメージを与える証拠があれば、増額して請求しやすいです。
不貞の証拠は個人的に集めにくい場合は、興信所や探偵を活用するとスムーズに集まります。

配偶者の信頼を大きく裏切る行為が発覚した場合、より高い金額で慰謝料の請求が可能です。
しかし、元々配偶者の資産が少なかったり、自分にも非があったりする場合は増額できない場合が多いので注意しましょう。
また、支払う側はあまりに金額が高いと支払いが困難なので、減額請求が必要となります。
双方が納得できる慰謝料を設定できるように、請求時は弁護士に依頼して話し合った方が良いでしょう。

このコラムの監修者

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク
浮気・不倫の慰謝料に強い弁護士TOP > コラム一覧 > 不倫慰謝料を請求したい > 不倫された > 不倫の離婚慰謝料の増額と減額~判例ごとの相場も紹介~