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離婚慰謝料を確実に請求する方法

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ポイント説明

離婚をする時に、どちらか一方に対して慰謝料を請求するケースが多く見られます。

しかし、慰謝料は必ず発生するものではありませんし、状況に応じて相場が決められているため、一概にいくら請求できると言い切れません。

今回は、どのくらい請求できるのかはっきりと分からない離婚慰謝料を確実に請求するための方法をご紹介します。

離婚を検討していて、慰謝料を請求しようと考えている人は、ぜひ目を通してみてください。

今回の記事の流れ

1 慰謝料を請求するためには証拠を準備しておこう

慰謝料を請求するためには証拠を準備しておこう

慰謝料を相手に請求するためには、証拠をしっかりと準備しておく必要があります。
まずは、どのような証拠を準備しておくべきなのか見ていきましょう。

(1)証拠がないと慰謝料は請求できない?

相手に慰謝料を支払ってもらいたいと申し出ても、支払わなければいけない理由を問い詰められてしまう可能性があります。

配偶者の不倫や不貞行為が離婚の原因だったとしても、しらばっくれて「そんなことはしていないから、慰謝料は払わない」と言うケースも少なくありません。

しつこく迫ってしまうと、「そっちがそんなだから離婚をしたい!そっちが慰謝料を支払うべきだ!」といって逆ギレしてくることもないとは言い切れないでしょう。

そうなってしまうとトラブルが大きくなってしまうので、慰謝料を請求するならしっかりと証拠を残しておくべきです。

(2)どのような離婚理由でも証拠は必要

DVやモラハラが原因である場合、加害者側が悪いことをしているという自覚がないケースも多く見られます。殴る蹴るのような暴力を振るっておきながら「配偶者が悪いから正してやろうとした」と思っている人もいるほどです。

そのような考えを持っている配偶者に対して慰謝料を請求しても、聞く耳をもってくれないでしょう。

それどころか、さらに暴力がひどくなってしまうリスクもはらんでいます。慰謝料を請求するためには、DVやモラハラをされている時の音声を録音しておいたり、殴られたけがを写真に撮っておいたりするようにしてください。

そしてその証拠を持って弁護士に相談すれば、慰謝料請求に向けて動いてくれる可能性が高くなります。

 

2 確実に離婚慰謝料を請求するには

離婚慰謝料を請求しただけでは、確実に支払ってもらえるという保証はありません。
では、確実に支払ってもらうためにはどうすれば良いのでしょうか?

(1)協議離婚書を作成する

協議離婚書を作成する

協議離婚書は、離婚をする際にお互いで話し合って決めた慰謝料や親権、生活費などに関する内容を書いた紙です。

書面を残しておかないと、「そのような約束はしていない」と言われ、約束を破られてしまう可能性が高くなってしまいます。

また、途中で支払いを放棄されるといったトラブルの原因にもなりかねません。離婚協議書は作成した時点で離婚の条件を定める契約書の役割も持っているので、守る義務が発生するのです。

離婚協議書を作成しておけば、支払いが滞ってしまった場合に、裁判を行うこともできます。
そのため、離婚協議書の作成はしておいた方が良いです。

(2)公正証書にする

公正証書にする

協議離婚書だけでも証拠として十分な効力を発揮しますが、公正証書にしておけばより大きな効力を持ちます。

支払いが滞った段階で裁判所に申し出ると、裁判をしなくても強制執行が可能になるのです。公正証書は公証役場にいる公証人が作成する書類で、離婚だけではなく様々な場面で利用されています。

手数料や公証人の旅費代などの費用はかかってしまいますが、慰謝料を確実に請求したいのであれば公正証書も作成しておくと良いでしょう。

協議離婚書を作成し、公正証書にしておけば、慰謝料を確実に支払ってもらえる可能性が格段に高まるので忘れないようにしてください。

 

3 相手が拒否してきた場合の対処法

慰謝料を請求しても、「支払えるほどのお金がない」などの理由で拒否してくる場合もあります。次は、そのような場合の対処法について見ていきましょう。

(1)強制執行する

強制執行する

慰謝料の支払いを拒否された場合、裁判所が認めると強制執行ができます。

協議離婚書を公正証書にしてあれば、先ほども説明したように裁判を行わなくても強制執行ができます。

強制執行を行うと、給料の4分の1や銀行口座を差し押さえるが可能です。差押をするためには、債権差押命令申立手続を行う必要があるため、裁判所に必要書類を提出しなければいけません。(参考:裁判所|債権差押命令申立てに関する手続案内)

どのような書類が必要になるか知りたい場合は、裁判所に確認してみてください。

(2)財産分与を行う際に慰謝料分として多く貰う

財産分与を行う際に慰謝料分として多くもらう

慰謝料の請求を拒否された時は、財産分与を行う際に慰謝料として多めに貰うケースもあります。
財産分与の対象となるのは婚姻期間中に夫婦で増やした財産で、現金や不動産、車、家具、有価証券、保険などが当てはまります。

その財産を現金に換金するか現物でもらうことができるのが財産分与です。財産分与で多く貰うのであれば、引き渡しの時期や財産を貰うことを協議離婚書に明記するようにしましょう。

(3)離婚の原因が不倫だった場合は不倫相手に請求できる

離婚の原因が不倫だった場合は不倫相手に請求できる

離婚には様々な原因がありますが、不倫が原因で離婚するのであれば不倫相手に慰謝料を請求できます。
元配偶者に支払い能力がなかったり、拒否を続けたりする場合は不倫相手に請求するようにしましょう。

ただし、不倫相手に請求する場合は、相手の情報や交際期間、交際理由、年収などの情報が必要です。

そのため、不倫相手に請求したいときは弁護士へどうすべきなのか相談することをおすすめします。

 

4 離婚してから慰謝料をできない場合があることも知っておこう

離婚してから慰謝料を請求できない場合があることも知っておこう

慰謝料は離婚後に請求して支払ってもらうこともできます。しかし、離婚後の請求はできる場合とできない場合があります。

最後に、どのような場合はできないのかご紹介しましょう。

(1)時効が過ぎている場合

不倫などの不貞行為が理由で離婚した場合、3年以内に損害賠償を請求しないと時効で消滅してしまいます。

不倫をされていた事実や不倫相手を知った段階から3年なので、離婚した日が必ずしも時効の起算点になるとは限りません。

配偶者と不倫が原因で離婚した場合は離婚した日、離婚してから不倫の事実を知った場合はそれを知った日から3年経つと時効になってしまうことを覚えておきましょう。

(2)離婚する時に合意している場合

離婚をする時に、慰謝料や財産分与に関する取り決めをするケースが多いです。

その中で、合意書を作成します。
合意書には、お互いが決めた内容、債権や債務がないことを明らかにする決算条項を加えるのがオーソドックスな形式です。

決算条項に「慰謝料はなし」や財産分与などの支払いを和解金で済ませるといった内容があると、離婚後に慰謝料の請求は基本的にできなくなります。

ただし、この取り決めは当事者同士に効力を発揮するため、不倫相手には慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の請求ができるかどうかははっきりと言い切れないので、担当の弁護士に相談してみましょう。

離婚慰謝料に関する実績が多い弁護士であれば、適切な対処法を教えてくれます。

 

5 まとめ

離婚の慰謝料は、請求しても必ず支払ってもらえるとは限りません。しかし、離婚をするということは配偶者から精神的もしくは肉体的苦痛を与えられたからでしょう。

それなら、せめて慰謝料は支払ってもらいたいと思うものです。
相手が拒否してくる可能性を考慮して公正証書を作成しておけば、裁判をしなくても差押えができます。

もしも、公正証書などについて分からないのであれば、離婚問題を相談している弁護士に聞いてみてください。

離婚問題に詳しい弁護士であれば、協議離婚書や公正証書に関するアドバイスもより的確にしてくれます。

このコラムの監修者

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