不倫慰謝料請求後にしてはいけないこと - 不倫の慰謝料に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の慰謝料請求専門サイト

不倫慰謝料請求後にしてはいけないこと

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

ポイント説明
パートナーが、浮気や不倫をしていた場合必ず浮気相手に慰謝料請求ができると思っていませんか?

慰謝料請求ができる条件とできない条件があります。さらに、慰謝料請求をした後絶対にやってはいけないこともあります。もし、慰謝料請求を検討している場合にはぜひ参考にして確実に慰謝料請求を成功させましょう。
今回の記事の流れ

1 慰謝料請求できる場合・できない場合

不倫や浮気によって、慰謝料請求をする際には、大きく分けると2点あります。

(1)浮気、不倫相手に過失が認められる場合

既婚者であることを知っていたのに、肉体関係を持った場合や、結婚していることを知っており、勝手に婚姻関係が破綻していると思い込み肉体関係を持ってしまった場合を指します。

(2)不貞行為で権利の侵害を被った場合

不貞行為によって、今まで何も問題がなかったのに夫婦関係に亀裂が生じ離別することになった場合や、肉体関係はなかったけれど夫婦関係が破綻してしまうほど深い関係になってしまった場合を指します。

このように、結婚していると知りながら肉体関係を持ってしまった、不倫や浮気がきっかけで婚姻関係が成り立たなくなった場合に認められるケースが多いです。

では、逆に慰謝料請求ができない場合とはどんなケースなのでしょうか。

(3)慰謝料を受け取っている場合

慰謝料を受け取っている場合
配偶者から、慰謝料をすでに受け取っている場合は、不倫や浮気に関しての代償がすんでいることになるため、浮気相手に慰謝料請求をすることは難しくなります。

しかし、支払われた理由が不貞行為のみではなくDVなどの日常的な精神的、肉体的暴力があった場合は、浮気相手にも慰謝料請求が可能になります。

2 慰謝料請求にも時効がある

慰謝料請求にも時効がある
浮気や不倫の慰謝料を請求する場合、時効があるということをご存じでしょうか。
ある一定期間を過ぎてしまうと時効の成立になり、請求をする権利さえ失ってしまうのです。
慰謝料の請求期間、請求をする際の注意点等をみていきましょう。

(1)時効は3年と法律で決まっている

慰謝料請求ができるのは、配偶者の不貞行為や不倫相手の存在を知ってから3年、もしくは関係はスタートしたときから20年となっています。

(2)不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

  • 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  • 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
  • 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法|e-Gov 法令検索

 

ただ、これらの条件は両方適用になるのではなく、どちらか短い方が優先されます。浮気相手の顔は見たことあるけど、名前や住んでいるところは知らないなど相手を特定できない場合は、時効スタートとはならないので注意しましょう。

3 時効の寸前に慰謝料請求する場合

時効の寸前に慰謝料請求する場合
もう少しで時効を迎えてしまう…そんなときに時効を停止させ慰謝料の請求することができます。
一体どんなケースが考えられるのでしょうか。

(1)裁判所に申立てをする

裁判をすることで、消滅時効の期間が消滅しスタートの時点も戻すことができます。

(2)内容証明郵便を送る

法律の上で催告といわれている、内容証明郵便を相手に送り請求をすることができます。これをすることで、一時的に時効がストップし催告をしたあと半年は時効を停止させることができます。
一時的ではありますが、停止することで交渉や問題解決を迅速に行うことが可能になります。
この半年の間で裁判をすることによって、時効の期間というのが消滅することになるため、ゼロの状態に戻せます。

さらに、不倫や不貞行為が開始になった期間を除斥といいますが、この期間中は時効の中断や取りやめをすることはできません。
不倫の慰謝料請求に関する時効については、専門的な知識が必要になってくるので、自分で判断をすることなく弁護士に相談をして、有利な状態を作り上げることをおすすめします。

4 時効が成立したあと慰謝料請求はできる?!

時効が成立したあと慰謝料請求はできる?!
不倫慰謝料請求において、時効を迎えてしまった場合どんなに頑張っても受け取ることはできません。
しかし、相手が支払いをすると決めた場合受け取ることができます。

例えば、不倫の相手や配偶者は時効だと知らずに、慰謝料の支払いをすると認めたとき、いくら時効が成立していたとしても支払いの義務が生じてきます。
あとから、時効が成立したと主張されたとしても支払いはしなければいけない決まりになっています

 

5 不倫慰謝料請求でやってはいけないこと

不倫、不貞行為は悪いことで到底許されることではありませんが、相手を訴える際にやってはいけないことがあります。もし、やってしまうと立場が不利になってしまい、慰謝料請求ができない状況になります。一体どんな状況なのか、みていきましょう。

(1)相手の職場や家に直接行く

相手の職場や家に直接行く
配偶者の不倫を知った時点で感情的になってしまい、相手を陥れようと自宅や職場に行こうと考えるかもしれません。
感情のまま話をすると、暴力や暴言につながる可能性があります。
こういった行為は、脅迫、恐喝さらには暴行といった刑事事件に発展する可能性が高いです。
さらに、職場に行き騒ぐことで不倫の話を他の職員に知られてしまいます。これは、プライバシーの侵害、名誉棄損となり、損害賠償の支払いを命じられることがあります。

(2)退職を強制する

退職を強制する
同じ職場の人と不倫をしていた場合、不倫相手に職場をやめさせようと思う場合もあります。しかし、事実だったとしても法律の上で強制的に退職させることはできません。
強制的に行うと、相手から損害賠償請求をされるおそれがあります。
慰謝料請求をする場合、不利な条件になってしまうので、注意する必要があります。

6 慰謝料請求をしない方がいい場合とは

慰謝料請求をしない方がいい場合とは
不倫が発覚し、慰謝料請求をすると決めた場合まず確認しなければいけない点がいくつかあります。
事前に調べておき、慰謝料請求するべきかどうか判断しましょう。

(1)相手の情報が少ない

不倫慰謝料を請求する際に最低限必要になってくることは、住所と名前です。
これらの情報が不十分な場合は、訴えるのを注意した方がよいです。

(2)不倫相手に資産がない

不倫慰謝料において、慰謝料の請求ができるのは不倫をした相手もしくは不倫相手になります。
もし、その親族や配偶者に資産があったとしても慰謝料請求を変わりにすることができません。
裁判を起こして慰謝料請求をしても、相手にお金がなければ回収することができないので、裁判費用の無駄となります、
事前に相手の資産状況を把握しておくのも、慰謝料請求をするかしないかの判断材料となってくるのです。

(3)ダブル不倫の場合

不倫相手にも配偶者がいる、すなわちダブル不倫の場合離婚をしないで今まで通りの関係を維持したいと考えますが、相手にはなんらかの苦痛、責任を取ってほしいと思うでしょう。
もし、離婚しないと決めた場合もう一方の相手から慰謝料請求され、支払いをすることになるため、たとえ訴えたとしても自分に利益がない状況になります。無駄にお金を費やし、不快な思いをし続けるのであれば、訴えない方がよいです。

このように、不倫慰謝料請求をすると決めた場合やらなければいけないこと、無事に慰謝料を獲得するためにやってはいけないことがあります。
感情的にならずに、冷静に判断することが大切になります。

 

7 まとめ

不倫慰謝料請求には時効があり、事前に知っておかなければいけない情報があります。
不倫をされ、つい感情的になり行動にうつしてしまいがちですが、感情に流されずに冷静な判断で臨むようにしましょう。

不倫慰謝料請求したからと言って安心するのではなく、そのあとの行動にも注意し、確実に慰謝料請求ができる状況を作ることが大事になります。
不倫慰謝料請求をする際には、時効との関係もありますので、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。

このコラムの監修者

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク