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夫の会社の同僚に対する不倫慰謝料請求の注意点

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ポイント説明
夫の不倫でよくありがちなのが、今回のテーマとなる同僚との不倫です。
日頃会社のチームの一員として共に働く仲であると、なかなか2人の仲は引き裂けないとされています。

また、多くは不倫慰謝料の請求を考えるのですが、その際一歩間違ったことをしてしまうと大変だとされています。

今回は夫が職場の同僚と不倫していた際の、慰謝料請求での注意点をご紹介していきます。
夫の様子が怪しいと感じている人は、ぜひご覧ください。

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今回の記事の流れ

1 職場の同僚と夫がデートやキス・・・これは不倫になるのか?

職場の同僚と夫がデートやキス・・・これは不倫になるのか?
一般的に不貞行為をするとなる不倫は肉体関係を持つことを指します。
不倫問題でよく見られるのが、夫が会社の同僚とデートしたりキスしたりしていたということです。
夫の配偶者として支えてきた女性であれば、夫にそのような行為をされてしまったら大変辛いことでしょう。
しかしながら、デートやキスだけでは肉体関係がないだけに、慰謝料が認められないケースがほとんどとなってしまうのです。
ただし、慰謝料請求というのは自身が受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
肉体関係がなかった場合でも頻繁に2人でどこかに宿泊するといった、会社における同僚の仲を逸脱しあまりにも度が過ぎているような関係であると判断されると慰謝料請求が認められることもあります。
この場合は肉体関係があった事実で請求する慰謝料よりも金額が低くなってしまいますが、それでも慰謝料によって不倫相手にも同じ苦しみを与えることはできるでしょう。
ただ、慰謝料請求する人の多くは「もっと苦痛を」と考え、単なる慰謝料請求以外にも様々なことを不倫相手にしてしまいがちです。
不倫相手への制裁は実は大変危険な行為でやるべきではないとされています。

 

2 不倫慰謝料請求と同時になってはいけない制裁

不倫慰謝料請求と一緒にやるべきではない制裁については以下のようなことが挙げられます。

 

(1)暴力や脅迫行為

暴力や脅迫行為
いくら不倫相手が許せないと言っても暴力や脅迫・強要は絶対にしないようにしましょう。
その理由は暴力や脅迫は刑法にも規定されている犯罪行為だからです。
不倫相手に被害届を出され、こちらが逮捕されてしまうようになってしまいます。
また、刑事事件化となることはなかったとしても、不倫相手からは不倫慰謝料以上の損害賠償を請求されてしまうことが過去にはあったので、気を付けましょう。
暴力や脅迫はやってはいけません。
暴力には相手を殴る蹴るといった肉体的に痛めつけるものばかりではなく、胸倉を掴むだけ、水をかける行為も暴力に該当します。
脅迫に関しては相手を怖がらせてお金を要求すること、特定の行為を要求するといったようなことが挙げられます。
また会社を辞めるように強制することもやってはいけない制裁で、強要にあたります。

 

(2)職場の上司に不倫をばらすこと

職場の上司に不倫をばらすこと
夫が会社の同僚と不倫していると知ったのならば、会社の上司に電話をして不倫をばらしてしまおうと考える人がいます。
しかし、こうした上司といった日頃関り深い第三者へ不倫を知らせることは大きなリスクを伴うのでやってはなりません。
これは不倫相手本人から名誉棄損として被害届や慰謝料を請求される恐れがあります。
それ以外にも、不倫の話で仕事の進みに差支えたとなれば業務妨害にもあたってしまいます。
業務妨害でも損害賠償を請求される可能性もあるので、くれぐれも職場の人にばらすのは控えるようにしましょう。
不倫相手と話をしたいのであれば本人を電話口で呼び出してもらい本人に直接要件を伝えるべきです。

 

(3)つきまとい行為

つきまとい行為
不倫相手となる人物が夫の会社の人となればどんな人物か気になってしまうことでしょう。
中には、会社付近で出待ちして相手につきまといをしようと考える人もいますが、これはストーカー規制法違反となり危険です。
ストーカー規制法違反では警察から警告を受けることとなり、それでも行為が収まらないとなると逮捕される可能性もあります。
不倫相手がつきまとわれたことで恐怖を感じたと主張すれば、高額の損害賠償請求だって起こりうる可能性もあるのです。
不倫相手の情報を収集したい時は探偵に依頼するのが最適です。
探偵の力を借りて相手の顔や素性を知り気持ちを晴らしていきましょう。

 

3 内容証明が有効的

内容証明が有効的
不倫慰謝料の請求と共にやってはいけない暴力、上司へばらすこと、つきまとい行為。
これらは名誉棄損や業務妨害さらには慰謝料を請求しにくくなる可能性も出てきて、相手からも慰謝料を請求されるといったように様々な問題が浮上してきます。
やってはいけない注意点が分かったところで、今度は不倫相手に有効的な手段となる内容証明について見ていきます。
内容証明を送ることのメリットはたくさんあるのでご覧ください。

 

(1)離婚や慰謝料請求をした証拠が残せる

内容証明の利用は不倫相手に離婚は慰謝料請求をした証拠が残せます。
証拠を残すことがなぜメリットなのかというと、この不倫問題で万一裁判へと発展した場合でも有利になるからです。
不倫をやめさせようとした行動の一つとして決定的な一打となるでしょう。

 

(2)不倫問題に対する本気度を示せるようになる

夫や不倫相手に交際を辞めるように言っても、まともに相手をしてくれない場合も多くあります。
会社の同僚との不倫となるとなおさらで、離婚するとなったらなおのことこうしたケースは多く見られます。
そんな時に内容証明を活用することで、自分がどれだけ本気で離婚や慰謝料請求を考えているのか相手に示すことが可能です。

 

(3)プレッシャーを与えられる

内容証明はあなたの本気度を示すことができると同時に、不倫相手にプレッシャーを与えられる材料にもなります。
内容証明というのは郵便で送付され、法的手続を履践する前段階で送られてくるため、相手には放置することで裁判が起きるかもしれないといったプレッシャーがかかります。
相手はこの内相証明が送られてきたことでプレッシャーを感じたとしても、何も訴えることはできません。
相手が逆に慰謝料請求をすることありませんので、安心して利用できるでしょう。

 

(4)言った・言わないのトラブルを回避できる

不倫相手と話をする際に、離婚するといった事実や慰謝料請求をしたいといった内容は直接会って話したり、メールや電話、手紙を送ったりすることでも可能です。
しかしながら不倫相手が本気でないと、「口頭では聞いていない」「メールは送られてきていない」「そんな内容は書かれていなかった」と言うようにトラブルを引き起こしてしまいがちです。
こうした問題を解決してくれるのも内容証明で、利用することで不倫相手に慰謝料の請求をした事実や、いつ誰が誰宛に送ったのかも郵便局が証明してくれるようになっています。

 

4 慰謝料請求は何よりも証拠の確保が重要になってくる

不倫慰謝料請求というのは、不倫した事実がなければ請求はできません。
証拠が不十分であると慰謝料の請求は難しいですし、なにしろ不倫相手の出方を確実に予測することなんてできないからこそ、楽観的な気持ちで進めてはならないのです。
不倫慰謝料請求にて意外と多くあるのが、当初は不倫相手が不貞行為の事実を認めていたものの、後になって一転して不倫を否定して争ってきたケースです。
内容証明を送ったとしても証拠がなければ相手は何もプレッシャーを感じることはありませんし、結果的に証拠不十分で慰謝料請求も叶わない形で終わることも考えられます。
不倫相手に付き付ける証拠としてよくあるのがメールやLINE、写真がありますが、内容によっては証拠として弱いと考えられることもあるのです。
不倫の事実を立証するための証拠は具体的かつ直接的な内容であることが求められます。
証拠に不安を感じているのであれば弁護士や探偵にも力になってもらいましょう。
確実に有利に進められるだけではなく、味方がいるという安心感も得られます。

 

5 まとめ

夫が職場の同僚と不倫となると、不倫相手とタッグを組んで不倫の証拠はないように見せかけてくることも考えられます。

同時にこちらが慰謝料請求以外にも様々な制裁を与えようとすると返って痛い目に遭ってしまうでしょう。

内容証明を駆使しつつも証拠はきちんと押さえられるように、探偵に助けてもらいながら進めていくのが一番の解決策だと言えます。もちろん弁護士も役立つ存在で、色んな場面で心強いサポート役となるはずです。

不倫・浮気で慰謝料請求をしたい方は、相談料・着手金0円の成功報酬制で、弁護士が早期解決を目指します!不倫・浮気の慰謝料請求をお手伝いさせていただきます。

このコラムの監修者

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