離婚することは慰謝料請求に影響しますか? - 不倫の慰謝料に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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離婚することは慰謝料請求に影響しますか?

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ポイント説明 今回の記事の流れ

1 はじめに

 配偶者が不倫を行った場合,不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。不倫慰謝料の請求は,配偶者と離婚をする場合にも離婚をしない場合にも請求することができます。

では,離婚をすることで慰謝料請求にどのような影響が生じるのでしょうか?

以下では,離婚をする場合の慰謝料請求と離婚をしない場合の慰謝料請求の違い,不倫慰謝料に関する新しい判例について解説していきます。

2 離婚をする場合と離婚をしない場合の慰謝料請求の違い

 離婚をする場合と離婚をしない場合とでは以下のような違いがあります。

(1)相場が違う

相場が違う

離婚をする場合には,100万円から300万円が相場となります。

一方,離婚をしない場合には,50万円から100万円が慰謝料の相場となります。

もっとも,慰謝料の相場は離婚をするか離婚をしないかのみで判断されるのではなく,不貞行為以前の夫婦関係の円満さ,婚姻期間,配偶者と不倫相手のいずれが不貞行為を主導したか,子どもの有無,相手が反省しているかどうかなどにより変わります。

(2)求償の問題

求償の問題

法律上,不倫相手と配偶者は不真正連帯債務の関係にあり,それぞれに対し慰謝料を満額請求することができますが,それぞれに内部的な持ち分があり不倫相手が全額支払ったとしても,自分の持ち分を超えた部分については求償権を行使することができます。

例えば,AさんとBさんが夫婦であり,BさんとCさんが不貞行為を行ったとします。AさんがCさんに対し200万円を慰謝料として請求し,Cさんがこれを支払った場合,CさんはBさんに対し求償権として持ち分(BさんとCさんの持ち分が1対1の場合)を超えた100万円を請求することができます。

この求償権の影響は離婚をする場合としない場合とで異なります。

離婚をしない場合,夫婦の財布は同じなので,不倫相手が配偶者に対し求償権を行使した結果,得られる経済的な利益が少なくなります。

一方,離婚をする場合には,夫婦の財布は異なるので,不倫相手が配偶者に対し求償権を行使したとしても,慰謝料を請求する側への経済的な影響はありません。

したがって,求償の問題として離婚をする場合の方が,離婚をしない場合と比べて経済的な利益が大きいといえます。

(3)配偶者と不倫相手の関係

配偶者と不倫相手の関係

離婚をしない場合には,慰謝料請求をしたとき配偶者と不倫相手の関係は切れることになり,再発防止にもつながります。

一方,離婚をする場合には,夫婦の関係はなくなっているので慰謝料を請求したとしても,配偶者と不倫相手の関係や再発防止への影響はありません。

3 判例

 上で述べた通り,離婚をする場合と離婚をしない場合の慰謝料請求には違いがありますが,最高裁は,平成31年2月19日,離婚に伴う慰謝料請求の事案で不倫相手に対し慰謝料請求ができない場合として,次の通り判断しました。

「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚 姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」

不貞行為を理由に離婚しない場合には,通常通り相手方に慰謝料を請求することができますが,離婚する場合には,上記判例のように慰謝料を請求できない場合があるので注意が必要となります。

4 おわりに

 不倫慰謝料は離婚をする場合にも離婚をしない場合にも請求することができます。もっとも,離婚をする場合と離婚をしない場合とで慰謝料の額の相場や,求償の問題,配偶者と相手方との関係で違いが生じます。また,離婚に伴う慰謝料請求の事案で不倫相手に対し慰謝料請求ができない場合があるとする判例が出ました。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは不倫慰謝料について経験豊富な弁護士が在籍しています。不倫慰謝料を請求したいと考えている方は当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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