独身と嘘をつく男に対して貞操権侵害の慰謝料請求できますか? - 不倫の慰謝料に強い大阪(なんば・梅田)の弁護士法人 ロイヤーズ・ハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の慰謝料請求特化サイト

独身と嘘をつく男に対して貞操権侵害の慰謝料請求できますか?

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

ポイント説明

「婚活パーティーで知り合って付き合った男性が実は既婚者だった」

「独身だと嘘をつかれて付き合ってしまった」

こんな話は聞いたことがありませんか?

既婚男性が「独身である」と女性に嘘をついて交際することはよくあります。

もし、あなたが既婚男性に嘘をつかれて交際したり性的関係をもった場合には、貞操権や人格権の侵害を理由として男性に慰謝料を請求できる可能性があります。

貞操権侵害で慰謝料請求をしたい方は,相談料0円,着手金0円,実費1万円で,弁護士が既婚者かどうか調査! 貞操権侵害の慰謝料請求をお手伝いさせていただきます。

 

今回の記事の流れ

1 既婚男性が独身であると女性に嘘をついた場合に慰謝料請求できるか

既婚男性が「独身である」と嘘をついて女性と交際したり、性的関係をもった場合には、慰謝料請求をする場面では、大きく二つの法律構成があります。

それは、①貞操権侵害を理由とするもの②人格権侵害を理由とするものです。

以下、それぞれ解説していきます。

 

(1)性的関係をもった場合には、貞操権侵害の慰謝料請求を考える

性的関係を持った場合には、貞操権侵害の慰謝料請求を考える

① 貞操権とは、誰と性的関係を持つか否か選ぶ権利のことをいいます。

既婚男性が独身であると嘘をついて女性と交際する場合には、性的関係を持つことを目的としていることが大半でしょうから、貞操権が問題となることが通常でしょう。

例えば、男性が独身者だと嘘をついて(既婚者であることを隠して)、女性の「この人は独身者だ」「この人と結婚できる」という勘違いを利用して肉体関係に及んだ場合には、女性のこの権利を侵害したということになります。

一見結果的には既婚の男性と交際し肉体関係に及んでしまったのですから、むしろ女性が男性の配偶者に慰謝料を払うことになると思えます。しかし、男性の「自分は独身だ」という言葉を信じて交際していた場合には、男性の配偶者から女性に対する慰謝料請求を退けて、逆に女性から男性に対して上記貞操権侵害を理由として慰謝料請求をすることができるのです。

詳しくはこちらの記事をご参照ください。

関連記事:彼氏が既婚者だった!貞操権侵害の慰謝料の相場は? 判例も紹介!

 

(2)交際したが性的関係をもっていない場合は人格権侵害の慰謝料請求を考える

交際したが性的関係を持っていない場合は人格権侵害の慰謝料請求を考える

次に、②人格権とは、生命・身体・自由・貞操などの人の身体的側面に関する利益、および名誉・信用・氏名・肖像などの人の精神的側面に関する利益を総称したものです。

ですので、人格権には、さまざまの利益を含み、また貞操に関する点も広く含みます。

性的関係をもった場合には、ダイレクトに貞操権侵害を理由として慰謝料請求すればよいです。

他方で、例えば、性的関係をもっていないような場合には、貞操権侵害にはならないと考えられます。

ただし,「性的関係は持っていない」としても、単に「恋愛ゲームとしての交際を楽しむために独身であると嘘をついて交際をした」ような場合には、人格権侵害を理由とする慰謝料請求が認められる余地はあると思います。

女性の立場からすると、独身であると嘘をつかれて恋愛ゲームに巻き込まれることは迷惑でしかありませんので。

ただし,この場合には,性的関係を持っているわけではありませんので,認められたとしても,金額としては数万円など極めて少額にならざるを得ないでしょう。

このように、個別の利益(貞操権)ではカバーしきれない場合に、人格権の侵害を法律構成として挙げることがあります。

 

(3)貞操権侵害と人格権侵害の法的根拠

貞操権侵害や人格権侵害を理由とする慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)としてすることになります。

そのため、以下の不法行為の要件を充たす必要があります。

・他人の権利利益を侵害したこと

・故意又は過失

・損害の発生

・因果関係

 

貞操権や人格権の侵害を理由とする慰謝料請求においては、この「他人の権利利益を侵害した」といえるかが問題となります。

 

2 貞操権侵害の慰謝料請求が認められる具体的ケース

(1)貞操権侵害のよくある事例

ワタル(仮名)さん(28歳)はエリカ(仮名)さん(26歳)と平成30年6月中旬に結婚しました。ワタルさんは、令和2年に入って、婚活アプリに登録し、様々な女性と会うようになりました。そのなかの女性の一人であるアカネ(仮名)さん(25歳)に、自分は独身者だと嘘をついて、令和2年4月に交際をはじめ、数回肉体関係を持ちました。

しかし、ワタルさんは急にエリカさんへの罪悪感に苛まれるようになり、令和2年6月にアカネさんに自分が既婚者である旨を打ち明けたうえ、別れを切り出しました。それを聞いたアカネさんはとてもショックを受け、肉体関係を持ったことをひどく後悔しています。

アカネさんはワタルさんに慰謝料を請求することができるでしょうか。

 

(2)他人の権利利益を侵害した

このケースでは、ワタルさんは、自分がエリカさんと結婚している既婚者であるにも関わらず、独身者だと嘘をついてアカネさんと交際し、肉体関係を持ちました。

婚活サイトに登録しているアカネさんとしては、自身の望む結婚に繋がらない以上、ワタルさんが既婚者だと知っていれば交際をしなかったでしょうし、肉体関係も持たなかったでしょう。ワタルさんの行為は、アカネさんの「ワタルさんは独身者だ」という“誤信”を利用して肉体関係に及んだものであり、アカネさんの「誰と性的関係を持つか否かの意思決定」に不当な干渉をしたといえるでしょう。

この点で、ワタルさんの行為はアカネさんの貞操権を侵害する行為だといえ、「他人の権利利益を侵害した」と認められます。

 

(3)故意または過失

ワタルさんの登録していた婚活アプリが規約上既婚者の登録を禁止していたり、アカネさんのアプリのプロフィールに結婚を見据えた(真剣な)交際がしたい旨が記載されていたりした場合に,アカネさんは,ワタルさんが既婚者だと知っていれば,交際することも性的関係を持つこともなかったといえます。

それにもかかわらず,独身であると偽って,アカネさんと交際を始め性的関係をもったワタルさんのこの行為に、上記権利侵害についての故意または過失が認められるでしょう。

 

(4)損害の発生

アカネさんはワタルさんと結婚を前提とした真剣な交際をしていたにもかかわらず、ワタルさんには肉体関係だけの都合のいい女性として扱われたわけですから、アカネさんは相当の精神的苦痛を感じたはずであり、この精神的苦痛をお金に換算したものが「損害」となります。

 

(5)因果関係

ワタルさんによる上記権利侵害がなければアカネさんは精神的苦痛(損害)を感じなかったはずですから、因果関係も認められ、アカネさんのワタルさんに対する慰謝料請求は認められることになります。

 

3 相手が既婚者かどうかわからなくても弁護士が調べる方法があります

相手が既婚者かどうかわからなくても弁護士が調べる方法があります

上のケースだとワタルさんが自分は既婚者である旨を打ち明けたため発覚しました。

しかし、いきなり音信不通になったり、理由なく別れを切り出されたりした場合にも、真実は既婚者であり貞操権侵害の事例である可能性があります。

既婚者かどうかを調べる方法や見分ける方法は、こちらの記事をご参照ください。

関連記事:【まとめ】彼氏が既婚者かどうか調べる16の方法・見分け方

 

相手の電話番号や住所がわかれば、既婚者か否かについて弁護士の権限で調べられる可能性があります。

 

4 男性が既婚者だと知ったうえで交際を続けると逆に慰謝料を請求されることも

男性が既婚者だと知ったうえで交際を続けると逆に慰謝料を請求されることも

注意していただきたいのが、男性が既婚者だと知ってもなお交際を続けるようであれば、女性が男性の配偶者から逆に慰謝料請求されることもあり得ますのでご注意ください。

というのも、冒頭で述べました通り、結果的には既婚の男性と交際し肉体関係に及んだことによって男性とその配偶者との家庭の平穏を壊したことには代わりはないのです。女性に対する慰謝料請求が認められないのは、男性の言葉を信じていたがために不法行為の「故意または過失」が認められないからです。

仮に女性が、「男性が既婚者だと知ったうえ」で交際を続け肉体関係に及んだ場合や、男性のふるまいから「男性が既婚者だと知ることができた」場合には、男性とその配偶者の家庭の平穏を壊したことに対して故意または過失がある、と判断される危険もありますのでご注意ください。

詳しい内容と対処法はこちらをご覧ください。

関連記事:【完全版】マッチングアプリで知り合った男性が既婚者だったときの5つの対処法

 

相手の男性が既婚者だとわかったらすぐに交際をやめて弁護士に相談しましょう。

 

5 貞操権侵害については、弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください

騙されたことに怒りを感じ、相手を許せないと当然思うでしょう。

しかし、感情的になればなるほど交渉は難航するものですし、相手の不誠実な態度で貴女がさらなる精神的苦痛を被ることになってしまいます。

貴女が被った精神的苦痛、屈辱に見合った慰謝料を請求し、心機一転新たな出会いを探すためにも、弁護士に対応を任せてみませんか?

貞操権侵害についてのご相談は、慰謝料請求を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください

貞操権侵害の慰謝料請求をしたいとお考えの方は,貞操権侵害の慰謝料請求に強い弁護士に相談しましょう。

弊所では貞操権侵害に基づく慰謝料請求について多くの事件を取り扱っていますので,慰謝料請求をしたいとお考えの方は大阪市・難波(なんば)・堺市の法律事務所ロイヤーズ・ハイにお気軽にご相談ください。

相談料は初回無料とさせていただいており,電話やウェブ面談も可能です。

また、弊所は,完全成功報酬制を採用しておりますので,安心してご依頼いただくこともできます。

貞操権侵害で慰謝料請求をしたい方は,相談料0円,着手金0円,実費1万円で,弁護士が既婚者かどうか調査! 貞操権侵害の慰謝料請求をお手伝いさせていただきます。

このコラムの監修者

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク
浮気・不倫の慰謝料に強い弁護士TOP > コラム一覧 > 貞操権侵害で慰謝料請求したい > 既婚者に騙された > 独身と嘘をつく男に対して貞操権侵害の慰謝料請求できますか?