彼氏が既婚者だった!貞操権侵害の慰謝料の相場は? 判例も紹介!
婚活サイトやマッチングアプリで知り合った彼氏が実は既婚者だった!
☑既婚者なのに,男(彼氏)が独身と嘘をつき,独身だと騙されていた
☑既婚者なのに,男(彼氏)が既婚者であることを隠していた
このように,あなたに独身であると嘘をついて偽り,又は既婚者であることを隠して,あなたと交際したり,性的関係を持ったとしたら・・・・
あなたはきっとお辛い思いをしているはずです。
非常に残念ではありますが,こうしたケースはよくあります。
初めから既婚者だと分かっていれば,そんな男と付き合うこともなかったはず・・・・・
最悪の場合,その男の子供を妊娠したり,やむなく中絶せざるを得ないようなケースもあるでしょう。
こんな場合に慰謝料の請求ができるのでしょうか?
実は,このような場合には,女性が既婚者である男性に対して貞操権侵害を理由として慰謝料請求ができる場合があります。
今回は,貞操権侵害の慰謝料請求が認められる場合はどんな場合か?
貞操権侵害の慰謝料の相場はいくらぐらいなのか?
実際の裁判例と共にご説明させていただきます。
目次
1 貞操権侵害とは
(1)「貞操権侵害」とは?
「貞操権侵害」とはどのような場合を指すのか明らかにするためには、そもそも「貞操権」というのがどのような権利をいうのかを明らかにする必要があります。
では、「貞操権」とはどのような権利でしょうか。
「貞操権」とは、性的な自己決定をする権利をいいます。すなわち、性的関係を持つに当たって、誰と性的関係を持つかということは他人に強要されることなく、自分の意思によって決定することができるという権利のことを指します。
したがって、「貞操権侵害」というのはこの権利が侵害される場合のことをいいます。
(2)貞操権侵害が認められる場合には,慰謝料請求できます
では、どのような場合に「貞操権侵害」が成立するのでしょうか。
貞操権侵害が成立するには以下の場合である必要があります。
① 男(彼氏)が独身と嘘をついていた又は既婚者であることを隠していた
貞操権侵害とは性的関係を持つ相手方を自分の意思で決定する権利を侵害するものですから、性的関係を持つに当たっての意思決定を妨げるような行為があることを必要です。
したがって、貞操権侵害が成立するには男(彼氏)が独身と嘘をついていた又は既婚者であることを隠していたということが必要です。
② 性的関係があった
そして、貞操権侵害の成立には性的関係をもったことが必要です。
貞操権とは「性的関係を持つ相手方を自分の意思で決定する権利」です。
そうだとすれば、独身であると偽ることなどによって性的関係を持つか否かという意思決定の過程を妨げられたことはもちろん、実際に性的関係を持ったという事実が存在しなければ「貞操権侵害」が観念できないといえます。
したがって、貞操権侵害があったといえるためには「性的関係を持ったこと」を必要とします。
③ 貞操権侵害の慰謝料請求について
貞操権侵害が認められる場合には,不法行為に当たりますので,民法709条に基づいて,慰謝料請求ができます。
2 慰謝料請求が認められないケース
慰謝料請求がそもそも認められないケースは当然ですが存在します。そこで、慰謝料請求が認められないケースをご紹介します。
慰謝料請求が認められないケースとしては以下の通りです。
・性的関係がなかった場合 ・相手の男性が既婚者であるということを知っていた場合 |
(1)性的関係を持たなかった場合
性的関係を持たなかった場合には貞操権侵害による慰謝料請求をすることはできません。
というのも、性的関係を持たなかった場合には上で述べた通り「貞操権侵害」が成立しません。
したがって,性的関係がなかった場合には「貞操権侵害」が成立しないため、慰謝料請求をすることはできません。
※ただし,性的関係がなくとも,女性側としては,その男性が独身であることを前提にその男性と交際しているわけですから,「男女の交際関係」があった場合には,人格権侵害の慰謝料請求が認められる余地はあると考えられます。
(2)独身であると騙されておらず,相手の男性が既婚者であることを知っていた場合
相手の男性が既婚者であることを知っていた場合には、その女性は,独身であると騙されておらず,性的な自己決定が妨げられているとはいえませんので,原則として,「貞操権侵害」が成立しません。
もっとも、既婚男性において「妻とはもうすぐ離婚する予定だ。」とか「既に婚姻関係は破綻している。」などと嘘をついて、結婚をほのめかしながら交際を迫ったり、交際の継続を求めているような場合には、「貞操権侵害」が成立する余地があります。
すなわち、このような場合には既婚男性が積極的に働きかけることによって、独身女性の自己決定に干渉しているといえるのです。
したがって、たとえ独身女性において相手の男性が既婚者であると知っていたとしても、この場合には例外的に「貞操権侵害」が成立するといえます。
この例外が認められることを示した裁判例を紹介しておきます。
【最判昭和44年9月26日】
思うに、女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知って いたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が、民法708条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。すなわち、女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである。
3 貞操権侵害の慰謝料の相場
では,「貞操権侵害」の慰謝料はいくらぐらいが相場なのでしょうか。
結論から言いますと
概ね,慰謝料額の相場は数十万円~300万円といえます。
ただし,貞操権侵害の慰謝料請求は,まだまだ裁判例の蓄積が多い状態とは言えません。
したがって,裁判官の価値観や考え方次第で,金額が大きく異なることもあります。
また,貞操権侵害の慰謝料請求は,交渉からスタートすることになります。
弊所では,相手方との交渉を行い,下記の裁判例以上の慰謝料額をもらえたケースも数多くありますので,まずはご相談くださいませ。
ここで、実際の裁判例と事情ごとに認められた慰謝料の額についてご紹介させていただきます。
事情 | 慰謝料額 | 備考 |
数回肉体関係に及んだケース | 数十万円程度 | 33万円や40万円とする裁判例があります。 |
数回肉体関係に及び、女性が妊娠中絶したケース | 60万円 | 交際期間が3年に及んだ場合に80万円とした裁判例があります。 |
女性が妊娠流産してしまったケース | 90万円 | ― |
女性を妊娠させ、出産したものの、その子を認知しないという不誠実な対応をしたケース | 220万円 | ― |
男性が女性に結婚を強く望む言動を繰り返してこれを信じさせ、寿退社を止めなかったケース | 110万円 | ― |
女性が他の男性からプロポーズを受けているのを知って、結婚するつもりがあるかのように見せてそのプロポーズを断らせたが、具体的に結婚するような言動はせず、その後一方的に別れを告げ、女性からの追及に対して逆に損害賠償請求するという態度を見せたケース | 120万円 | ― |
女性を2度も妊娠中絶させ、自身が代表を務める会社の事業を手伝わせた挙句、3度目の妊娠を知るや連絡を一方的に絶ち、女性からの認知請求すら取り合わなかったケース | 550万円 | いわば男性が極めて女性を都合のいいように扱っていた特殊なケースです。 |
(1)貞操権侵害の慰謝料請求で数回肉体関係に及んだケースの判例
・東京地判平成31年3月27日
【事案】XとYは婚活パーティーで出会い、Yから交際を申し込むことで交際を開始した。この婚活パーティーは、Webサイトで参加者を募っており、同サイトには既婚者の参加を禁止し、既婚者が参加した場合には損害賠償を請求する旨の注意事項が記載されていた。XYは2か月半にわたり交際し、複数の性的関係をした。交際終了後、Xが弁護士に相談した際に、Yが妻子持ちであることが発覚した。
【判示】YはXと交際を前提として性的関係していないと主張するが、XとYが結婚を意識したパーティーで出会っていることからすると、交際を前提として性的関係に臨んだと考えることが自然であり、Yの供述は信用できない。Yは、既婚者であるのに既婚者の参加が禁止されているパーティーに参加し、Xと食事をした際に、結婚したことがない、子供もいないなど虚偽を告げて未婚者であるように装い、結婚したら小遣い制でいいなどとXにYとの結婚を意識させる発言をし、付き合ってほしいと述べて交際を申し込んでいることに照らすと、Yは結婚を前提とした交際の申し込みをしたと評価できる。そして、Xはこれを受けてYとの性的関係を伴う交際をしているから、Yを結婚前提の交際相手であると考えて性交を伴う交際をしたといえる。そして、Yが既に退職した会社の名刺を原告に渡していることに照らすと、Yは自身の性的欲求を満たすことのみを目的として本件交際に及んだといえ、Xの性的自由を違法に侵害したといえる。
そして、上記事実に加え、YはXに交際終了まで既婚者であることを話さず、Xが弁護士に相談して初めてYが既婚者であることが判明したものであり、XYの交際はYが既婚者であることが分かったことによって終了したものではないことに照らすと、Xの精神的苦痛に対する慰謝料としては30万円と認めるのが相当である。
(2)貞操権侵害の慰謝料請求で女性が妊娠中絶・流産していた判例
・東京地判平成26年12月16日
【事案】Xは、アルバイトをしていた飲食店にYが客として来店したことをきっかけとして肉体関係を含む交際を始めた。XYの交際は3年以上にわたって継続し、その間に二人の交際状況をお互い記録するノートを作っていた。そのノートには、近い将来Yを両親に紹介したいこと、苗字をYと同じにしたいと思っていること、Yから求められてキスをしたことなどのXの記載があった。XとYはYの希望もあって避妊具を使用せずに性的関係をしていたところ、Xの妊娠が発覚し、YがXと共に同意書に署名押印し、中絶することになった。
【判示】XがノートにYとの婚姻を望んでいることを記載したり、Yに対してずっと一緒にいたいという気持ちを伝えたりしていた。これに対して、Yは、Xと結婚できないことを認識しながら、Xに対し、妻子がいることを隠すのみならず、積極的に独身であると虚偽の説明をしたうえで、性的関係を伴う交際を3年以上継続し、その間一緒に旅行したり、指輪等をプレゼントしたりするとともに、ノートにXと一緒にいることを望んでいるかのような記載をしたり、Xが他の男性と親しくすることを止めるようなメールをXに送ったりしていた。このような経緯に照らすと、YがXを単なる性的快楽の対象として利用していたとまでは言えないまでも、このような交際を継続したことはXの信頼を裏切るものであり、X自身軽率な面があったことを考慮しても、単なる道義的責任にとどまらず、Xの人格権ないし貞操権を侵害する行為として不法行為を構成するというべきであり、Xの被った精神的苦痛に対する慰謝料としては80万円が相当である。
4 貞操権侵害の慰謝料を増減・減額する事情
事情 | 備考 | ||
女性の妊娠・中絶 | 中絶は,女性の肉体・精神に思い負担を負わせるため増額事情となります。 | ||
また,出産した場合も同様です。 妊娠中絶・妊娠出産の回数が多いほど損害額は増える可能性があります。 | |||
男性側の不誠実な対応 | 認知しなかった | 自身の子であるのに認知をしない場合,不誠実な対応と評価されます。 | |
誠実な説明がなく、一方的に連絡を絶った | 不誠実な対応と評価されます。 | ||
女性からの連絡に攻撃的な内容で返答すること | 女性に非がないのに、攻撃的な内容で返答することは増額の事情として働きます。 | ||
結婚できると信じて退職しようとした場合の対応 | ①退職を止めようとしない、②退職を許容すること、③退職を勧めることのいずれも増額の事情として働きます。①<②<③の順で増額の程度が重くなると思われます。 | ||
他の男性からのプロポーズを妨害すること | 既婚者であることを隠して自身と結婚できないことが明らかなのに,他の男性との結婚の機械を奪う行為で増額の理由になります。 | ||
女性に嘘のプロフィールを伝えること | 女性に好かれやすいような高ステータスの職業と偽ったり、女性に見つからないように嘘の居場所・住所を言ったり、対象女性から好まれやすい年齢と偽ることは増額の事情として働きます。 | ||
既婚者であることを告げなかったこと | 男性が既婚者であることを交際期間中又は関係終了までに女性に自ら告げなかった場合、増額の事情として働きます。 | ||
女性を性的対象として考えていない態度 | 上記の不誠実な対応を基礎づける事情から考えて判断します。 | ||
減額する事情 | 交際期間 | 概ね数か月以内など、交際期間が短い場合には減額の事情として働きます。 | |
交際・婚約・性的関係をしていない | 交際関係にある・ないという事情は婚約していたか、交際期間中の言動、性的関係の回数・場所、男性側の誠実性などの事情によって大きく評価が異なります。ケースバイケースの判断となりますので、ぜひご相談ください。 | ||
男性が既婚者であることを交際期間中又は関係終了までに告げ、女性がなお関係継続を希望したこと | 貞操権侵害が認められるポイントが「男性が既婚者であることを隠した〔独身者と嘘をついた〕」ことにあるため、既婚者であることを女性に告げた事情はそもそも貞操権侵害が認められなくなるか、大きな減額につながる事情です。 もっとも、男性が「妻との婚姻関係が悪化していて、離婚する予定である」といって、女性に結婚の期待を抱かせた場合には大きな減額に繋がらないでしょう。 |
5 貞操権侵害の慰謝料を増額する方向にも、減額する方向にも働く事情
事情 | どう影響するか |
交際期間 | 交際期間が長い(概ね1年以上)のであれば増額へ、短いのであれば減額へ働きます。 |
男女が知り合った経緯 | 例えば、結婚相談所は登録するだけで高額な費用が必要になり、お互いが結婚に強い関心を持っていることが示されているといえます。 他方、街コン・出会い系サイト等では、規約上既婚者を禁止していない場合もあり、そもそも不法行為責任が成立しないこともあるため、事案によります。 |
交際中の男性側の態度 | 女性にプレゼントしている、食事を奢っている、旅行に一緒に行っているなどの事情がある場合には、女性を単に性的欲求を満たす存在とは見ておらず、減額の方向に働く可能性があります。 もっとも、このような真摯な態度を見せていても、婚約指輪を贈る、二人で住む家を買う・借りるなど結婚を期待させる内容の場合には、逆に増額方向に働くこともありえるので注意が必要です。 |
既婚者であることを告白した時期 | 既婚者であると告白した時期が早ければ早いほど減額へ、遅ければ遅いほど増額に働きます。 |
6 慰謝料請求をするに当たって注意すべき点
貞操権侵害に基づく慰謝料請求をするに当たっては以下の点に注意しましょう。
(1)相手方の特定
まずは,相手方の住所や氏名を特定することが大切です。
ただし,マッチングアプリなどで出会っていると,相手の情報が不足していることがあります。
例えば,
□偽名を使っていて,本名が不明
□電話番号または住所が不明
□勤務先が不明
等々。
しかし,このような場合でも,弁護士会照会や職務上請求を用いて,弁護士が相手の情報を取得できる場合もあります。
ただ,もちろん,相手方の情報が分かっていればいるほど,相手方への請求はしやすいです。
ですから,できる限り,相手の情報は集めて保存しておくようにしましょう。
(2)貞操権侵害の証拠を集める
次に証拠を集めることが大切です。
では、どのような証拠を集めるべきか。
ズバリ、①「貞操権侵害」があったということを裏付ける証拠及び②「損害」の大きさを示す証拠を集める必要があります。
どうしても,彼氏が既婚者だったと分かると,感情的になったり,早く忘れ去りたくて証拠を消してしまうこともありえます。
ですが,ここはぐっとこらえて,証拠を保存しておきましょう。
例えば,以下のような証拠があります
証拠 | 具体例 |
既婚者であることの証拠 | ・相手の男性が既婚者であることを認めたメッセージ,自白の録音データや念書など ・相手の戸籍謄本 |
既婚者であることを隠していた証拠 | ・メッセージで「自分は独身である。」とか「今は結婚していない。」などと述べているもの ・マッチングアプリ上のプロフィール欄に「結婚相手を探しています。」「独身」「未婚」等との記載がある ・そもそも独身専用のマッチングアプリに登録しているもの |
性的関係があった証拠 | ・ラブホテルや旅館など宿泊施設の領収書 ・ラブホテルに入って数時間過ごしたことを示すもの ・性的な関係を思わせるメールやアプリのやりとり |
損害の大きさを示す証拠 | ・妊娠や堕胎手術をしたことが分かる診断書等の書類 ・その他男性が不誠実な対応をしたことが分かるSNS、メールのやり取りや録音データ |
証拠の収集に当たっては,以下の記事もご参照くださいませ。
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7 貞操権を侵害の慰謝料請求は法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください
以上、貞操権を侵害された場合の慰謝料請求及び慰謝料額の相場についてご紹介しました。
実際に交際相手が既婚者であることが分かった時、すぐに状況を理解することは難しいでしょうし、パニックになってしまうこともあるでしょう。
そこで、まずは深呼吸をして心を落ち着かせてください。心を落ち着かせなければ、貞操権侵害の証拠を集めるにしても、慰謝料請求をするにしても冷静な判断をすることができません。
そのため、心を落ち着かせることは何よりも一番重要です。
心が落ち着いた時には、先程述べた貞操権侵害の事実を裏付ける証拠を集め、また慰謝料請求をしたいとお考えの時には、専門家である弁護士に相談しましょう。
弊所では貞操権侵害に基づく慰謝料請求事件を多く取り扱っております。そのため、貞操権侵害の問題に強い弁護士が所属しています。
貞操権侵害に基づいて慰謝料請求をしたいとお考えの方は、大阪市・難波(なんば)・堺市の法律事務所ロイヤーズ・ハイにお気軽にご相談ください。
当事務所は、電話、メール、ライン相談も受け付けておりますので、エリアを問わずに対応することが可能です。貞操権侵害の慰謝料請求は、安心の「完全成功報酬制」を採用しておりますので、まずはお問い合わせくださいませ。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。