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DVモラハラを原因とした離婚慰謝料請求~相場や請求方法を解説~

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ポイント説明

離婚の原因には、不倫や浮気だけではなくDV・モラハラといった家庭内暴力もあります。
DVやモラハラを受けていた場合、「離婚時に配偶者から慰謝料を請求できるのか」、「請求できるとすればどれくらい取れるのか」など、疑問は色々あるはずです。
そこで今回は、DV・モラハラのケースで慰謝料請求について解説していきます。

今回の記事の流れ

1 DV・モラハラとは?

DVモラハラとは?

まずは、DVやモラハラとはどういう行為なのかご紹介します。

(1)【DV】

正式にはドメスティックバイオレンスと呼び、家庭内暴力を指します。
具体的には配偶者や恋人(彼氏)、親など親しい関係の相手との間で起きる行為です。
殴る・蹴るなど力の暴力をイメージしますが、今は暴言・罵倒・束縛による精神的な暴力や金銭の自由を奪う経済的な暴力もDVと認知されています。

(2)【モラハラ】

正式にはモラルハラスメントと呼びます。
言葉や態度により精神的な苦痛を与える行動を指し、家族間だけではなく、仕事関係や友人間など起こる可能性のある行為です。
具体的には、

  • 相手の人柄や性格を否定する行為
  • ちょっとしたミスでも過剰に責める
  • 相手に自分のルールを強制させる
  • 理由もなく無視や不機嫌な態度をとる

などの行動がモラハラに該当します。

DVもモラハラも表面上では人当たりがよく、暴力行為をするように感じない人が多いです。
そのため、周りに気付かれず暴力に耐え続けなければならない人は多くみられます。
夫婦の場合、付き合っている間は優しく振舞うため、本性を知らず結婚に踏み切る人がほとんどです。
結婚後は相手が逃げないように、暴言・暴力で支配しようとしてきます。

2 DV・モラハラが原因の離婚でも慰謝料請求は可能

DVモラハラが原因の離婚でも慰謝料請求は可能

DV・モラハラ被害は体も心も傷を負うため、加害者である相手に慰謝料を請求できます。
次に、慰謝料を請求できる条件や相場、請求方法をご説明しましょう。

(1)【診断書などの証拠があれば慰謝料を要求できる】

DV・モラハラが原因の慰謝料は、暴力や苦痛を受けた事実があると認められれば要求できます。
夫婦間はもちろん、友人間・上司・同僚間なども同様です。
そのため、慰謝料を請求したい人は暴力を受けた事実を証明できる証拠を集めておく必要があります。
証拠になるものには、以下のものが挙げられます。

  • 暴力を受けた日時や場所、具体的な様子を書き込んだメモ
  • 医師の診断書
  • 給料明細や源泉徴収票など自分または相手の収入を証明できる資料

 

(2)【相場は数十万円~300万円】

DV・モラハラの慰謝料は数十万円~300万円です。
しかし、暴力の実態によっては相場以上の慰謝料を請求できる可能性があります。
高額の請求ができる事実には、以下の内容が挙げられます。

  • 長い間夫婦関係が続いている
  • 暴力行為の回数や頻度が多い
  • 継続して暴力を受ける期間が長い
  • 被害者の落ち度なしで始まった暴力
  • DVやモラハラが原因で重い精神的疾患と判断されている
  • 財産分与の額が低い
  • 被害者の収入が低く、加害者の収入が高い
  • 子どもがいる

このような事実を証拠で提示できれば、高額の慰謝料請求が通る可能性があります。
特に暴力が原因で仕事ができないほどの重い障害を負った場合は、高額の請求が通りやすいです。

(3)【慰謝料請求する方法】

DV・モラハラの慰謝料請求は話し合いから始まり、必要に応じて裁判となります。

①話し合い

慰謝料請求はいきなり裁判ではなく、話し合いから行われます。
DV・モラハラでは対面ではなく、メールや電話で要求するケースが多いです。
ただし、被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱きやすいので、当事者で話し合えない場合は代理人を立てて行いましょう。
協議の中でDV・モラハラの事実が認められ、加害者が慰謝料や離婚の要求を飲めば、この時点で請求は完了です。
相手が慰謝料を支払わない可能性も考えて、協議での取り決め内容を示した公正証書を作成すると良いでしょう。
公正証書を作っておけば、慰謝料が支払われなかった時に財産を差し押さえられる強制執行の手続きが可能です。

②書面で請求

電話やメールでも請求に応じない場合は、書面で請求します。
内容証明郵便で請求書を送ることができます。
送付するだけなので法的な強制力はないので、この段階では支払いを拒否される可能性は否めません。
しかし、内容証明郵便という形で来ただけでも相手のプレッシャーを与えられ、責任意識が芽生えて支払いや離婚に応じる可能性もあります。

③離婚調停や裁判で請求

請求を飲まない場合は、最終的には離婚調停や裁判という形で請求できます。
家庭裁判所で手続きできる調停では、調停委員が間に入るので個人間での話し合いよりも物事がスムーズに進むでしょう。
しかし、それでも不成立に終わった場合は、裁判を起こすことが可能です。
協議や調停の内容も踏まえた上で、お互いの主張から裁判所が客観的に判決を出してくれます。
そのため、DV・モラハラの事実が認められれば勝訴となり、離婚や訴えを起こされた被告側からの慰謝料の支払いが認められます。

3 離婚や慰謝料請求を有利にするには証拠が重要

離婚や慰謝料請求を有利にするには証拠が重要

実はDV・モラハラ事案は不倫や浮気と比べて慰謝料請求が難航する傾向にあります。
続いては請求が難しい理由と押さえておきたい証拠をご紹介しましょう。

(1)【DV・モラハラの慰謝料請求が難航する理由】

DVやモラハラをする加害者は、自分の非を認めないケースが多いです。
自分を特別な人と捉えているため、攻撃を受ける相手が悪いと思う節があります。
被害者に耳を傾けることはなく、責められれば暴力や暴言で反論させない状況に追い込んでしまいます。
その結果、恐怖心が強くなった被害者は請求や離婚を諦めてしまうケースも多いです。
また、モラハラは家庭内暴力の中で特に証拠集めが難しいです。
モラハラは言葉や態度により相手の精神を傷つける行為であるため、外傷が確認できるDVと比べて証拠を押さえにくいと言えます。
証拠が出ないことを理由に、モラハラをする加害者はますます自分の非を認めなくなります。

(2)【DV・モラハラの証拠を集める方法】

訴えにくいDV・モラハラの慰謝料請求ですが、有力な証拠を集める方法はいくつかあります。

①DVやモラハラの事実を詳しく記録する

暴力や暴言を受けたら、メモ帳や日記帳に詳細を残しておきましょう。
記録する内容は日時や暴力を受けた時の状況・経路、言われた言葉、受けた暴力などを細かく記録してください。
DV・モラハラをする人は外面がいいため、相談しても信じてもらえない可能性があります。
暴力を受けている期間や具体的な内容が分かるメモがあれ、他人に信憑性を与えられます。

②会話の記録する

ビデオカメラやボイスレコーダーを使い、会話の録画・録音も良いです。
映像や音声なら客観的な証拠になり、慰謝料請求もより有利になります。
しかし、タイミングよく録画・録音できなかったり、相手に気付かれたりするリスクがあるので、慎重に行動しましょう。

③メールや写真を残す

メールやSNSのメッセージで暴言がたびたびあれば、それも証拠になります。
DVの場合は暴力でできた傷が証拠となるので、暴力を受けた日時や状況のメモと一緒に写真に残しておきましょう。

④医師の診断や警察・公的機関へ相談

暴力で受けた傷やモラハラで鬱病などを患った場合は、医師の診断書や通院履歴を証拠にできます。
また、警察や公的機関へ被害の訴えや相談を行った場合も、その相談履歴も証拠となります。

DV・モラハラ被害者は加害者の支配を受け、離婚や慰謝料請求に踏む出せない傾向があります。
まずは別居で物理的に距離を置き、自分を守ることから始めてみてください。
話し合いで解決する場合、当事者だけでは話が進まなかったり、逆上した相手から暴力を振るわれたりするリスクが高いです。
安全に慰謝料請求を進めるためにも、第三者を仲介することをおすすめします。
両親や友人でも構いませんが、弁護士なら法的な面からサポートしてくれるので、離婚や慰謝料を望む人は頼ってみましょう。

このコラムの監修者

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