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離婚財産分与の時効について

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ポイント説明

離婚の際には慰謝料や財産分与、養育費、親権の問題など様々な要素が絡んでいます。
財産分与を決定するには双方の話し合いが必要ですが、離婚前にしっかりと内容が決められない場合もあります。
離婚が成立した後でも財産分与の請求はできますが、法律で期間が決められているため知らないと請求できなくなります。
今回は、財産分与の概要や種類、財産分与の時効、時効後に請求についてご紹介していきます。

今回の記事の流れ

1 財産分与の概要やその種類は?

そもそも財産分与とは何か、どのようなものが該当するのかをご紹介しましょう。
財産における「財産」とは、夫婦生活を通して二人で協力して築いたものを指します。
離婚によって夫婦関係を解消する際、財産を所有している側に対して財産分与を請求する権利を持ちます。
これを財産分与請求権と呼び、請求権を互いに行使し合うことで相手の所有財産に対して公平な分配を求めることができます。
財産分与の請求権については、民法768条1項によって定められていて、財産分与の定義とされる財産は主に3種類あります。

(1)清算的財産分与

清算的財産分与は、結婚生活中に二人で協力して得た財産を名義に関わらず共有財産とみなし、公平に分配することです。
清算的財産分与は慰謝料などとは異なり、悪質な離婚原因の責任があると認められた側からも請求できます。

(2)扶養的財産分与

例えば片方が専業主婦だった場合や夫婦の扶養対象だった場合、離婚によって生活に困る場合が考えられます。
経済的に相手を養っていた側が扶養されていた側に対して分与する形を、扶養的財産分与と呼びます。
扶養的財産分与においては、離婚後の相手の生活が安定するまでの一定期間、送金を行うのが通常の分与方法です。
財産分与の基本的な考え方は公平に財産を分配するというものですが、この場合は経済的に有利な立場にある方がより多くの財産を分け与えることで公平とみなされます。

(3)慰謝料的財産分与

慰謝料と財産分与は本来全く別のものですが、金銭的な問題としては同じくくりで扱われるケースもあります。
慰謝料と財産分与をまとめて請求する場合もあり、慰謝料的財産分与と呼ばれる場合もあります。

 

2 財産分与は2年で時効(排斥期間)になる

財産分与は2年で時効になる

慰謝料に時効があるように、財産分与にも時効があるか気になる方も多いのではないでしょうか?
財産分与を相手に請求できる期間は、離婚成立後2年間と定められています。
ただし、財産分与が請求可能な2年間は、時効ではなく排斥期間とみなされています。
排斥期間は、決められた期間が過ぎると請求ができなくなるという点では時効と同じ意味を持っています。
しかし、時効は法的手続きを行えば決められた期間を止めたり中断したりできますが、排斥期間はどんな理由があっても期間を延ばすことができません。
したがって、財産分与は基本的に離婚後2年以内に請求する必要があると覚えておきましょう。

 

3 排斥期間が終わってから財産分与が請求できるケースも

排斥期間である2年間が過ぎた場合、財産分与請求ができなくなります。
しかし、排斥期間が過ぎてからも相手の対応によっては財産分与が請求可能なケースがあるのでご紹介しましょう。

(1)相手の合意が得られている場合

排斥期間はあくまで財産分与を相手に請求する権利がある期間です。
排斥期間が過ぎて請求権が失われても、相手が財産分与に関して合意していれば問題なく請求できます。
離婚時に財産分与に関する合意が得られていれば、期間は関係なく財産分与を受けられると考えて良いでしょう。

(2)相手が財産を隠し持っていた場合

一度財産分与を行ったにも関わらず、相手が財産を不当に隠し持っていたことが発覚した場合、排斥期間の2年間が過ぎても請求できるケースがあります。
基本的に財産分与は夫婦が築いた共有財産を偽りなく開示し、公平に分配しなければなりません。
しかし相手が本当は分配すべき財産を隠していた場合、財産分与の法律違反に該当します。
また財産を隠して分配しないのは、悪質な確信犯と言えるでしょう。
このような場合、個人的に話し合いを持ちかけても正当な財産分与には応じてもらえないケースがほとんどです。
相手に財産隠しが発覚した場合は排斥期間が終わった後にも財産分与の請求ができますが、民事裁判によって法的に分配を求めたほうがよいでしょう。

 

4 財産分与で分配される割合の決め方

財産分与で分配される割合の決め方

財産分与における分配は公平性が重視されているため、分配割合は半分ずつが基準となります。
専業主婦などで一方の稼ぎがなかったとしても、婚姻生活中に築いた財産は等しく分配されます。
ただし、この半分ずつという基準は法律上で定められているわけではなく、それぞれの夫婦間で納得のいく割合を決める必要があります。
特に財産分与について裁判が行われる場合では、それぞれの夫婦における個別の事情が大きく配慮されます。
一例として、妻が家事の負担をすべて担いつつ夫と同じように共働きをしていた場合、妻側に財産分与の割合が高くなることもよくあります。
財産分与の割合や内容については、一般的に夫婦間の話し合いによって決定されます。
お互いの共有財産をすべて一覧にして提示し、それぞれの財産において分配の割合や方法について話し合います。
しかし、離婚時には夫婦関係が悪化しており冷静な話し合いができなくなっているケースも多いです。
その場合は、家庭裁判所に財産分与についての調停を申し立てたり、裁判によって分配を決定したりする場合もあります。

 

5 財産分与の対象とは?

財産分与の対象とは?

財産分与の対象は現金のみではありません。
財産分与の対象となる共有財産、また対象外となる特有財産についてご説明します。
夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産にあたる共有財産の例を挙げていきましょう。

  • ・現金、預貯金(名義は関係ない)
  • ・有価証券や投資信託
  • ・家具、電化製品
  • ・自動車
  • ・不動産
  • ・骨董品や宝石、美術品など金銭価値のある物品
  • ・自動車保険料、生命保険、損害保険など
  • ・退職金、年金
  • ・ゴルフ会員権
  • ・負債(ローン、借金など)

以上が主な共有財産の例になりますが、注意したいのは、共有財産とはプラスのものだけではないという点です。
例えばマイホームローンや自動車ローン、教育ローンといった各種負債も、マイナスの財産として婚姻生活中に築いたものとみなされます。
しかし、一方の浪費や娯楽のための借金など、個人的な負債に関しては共有財産には当てはまりません。
このようにマイナスの共有財産があるケースでは、プラスの財産からマイナスの財産をすべて差し引いた上で残りの財産を公平に分配する形式が多いです。
また、夫婦が協力して築いた財産ではないものは「特有財産」という分類になり、分配対象にはなりません。
特有財産に関しては、民法762条の第1項において定められています。
ここでは特有財産の例を挙げていきましょう。

  • ・各々の家族や親族から相続した財産
  • ・共同生活解消後に築いた財産
  • ・結婚前に築いた財産
  • ・個人的な浪費や借金

以上のような特有財産は、あくまでプラスかマイナスかに関わらず、個人の財産として分類されるため、分配対象からは外れます。

財産分与では夫婦生活で築き上げた財産が公平に分配されるよう法律で定められていますが、財産の内容は多岐にわたり複雑に感じられる場合も多いでしょう。
自分たちで公平な分配を決めるのが難しい場合や相手が不当に財産を隠す場合は、裁判所や弁護士に相談するのも手段の1つです。
財産分与における時効は排斥期間と呼ばれており、停止や中断ができないため離婚が決まったらできるだけ早く財産分与に関する話し合いを始めることをお勧めします。
時効の後に財産分与を請求できるケースもあるので覚えておくと良いでしょう。

このコラムの監修者

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