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離婚、内縁不当破棄、婚約不当破棄の慰謝料請求

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ポイント説明

離婚の原因によっては元配偶者や不倫・浮気相手に慰謝料を請求できます。
また、それ以外にも内縁や婚約を不当に破棄された場合も慰謝料を求めることが可能です。
そこで今回は、どういうケースで慰謝料の請求が可能なのか、また請求額の相場や有利に話し合いを進めるポイントなどをご紹介しましょう。

今回の記事の流れ

1 離婚や内縁・婚約破棄で慰謝料を請求できるケースとは?

離婚や内縁または結婚を破棄されると慰謝料を請求できますが、具体的にどのケースが当てはまるのでしょうか?
まずは請求できる条件をご紹介しましょう。

(1)離婚の場合

 

離婚の場合

離婚の場合は主に浮気・不倫、家庭内暴力により、精神的なダメージを受けたことを理由に離婚した場合に慰謝料を請求できます。
浮気・不倫の場合、請求が認められるかどうかは配偶者と相手の間に不貞行為、つまり肉体関係があったかどうかが重要です。
単純に2人きりでデートや食事会をしただけで、肉体関係を示す証拠がないと法律上では不貞行為と立証されにくく、慰謝料請求が難しくなります。
また、家庭内暴力も配偶者やその家族から暴力を受けている事実を証明できないと、請求が通らない可能性が高いです。

(2)内縁の破棄

内縁の破棄

法律上では夫婦ではなくとも一般社会では夫婦の実質を持つ内縁も、不当に破棄されれば慰謝料を求めることが可能です。
具体的には、正当な理由もなく一方的に破棄された場合が当てはまります。
内縁は法律上だと準婚にあたり、夫婦としての実態を認められている状態です。
そのため、相手の一方的な言い分で分かれる場合は不当な破棄と見なされ、慰謝料の支払いを要求できます。
また、内縁の配偶者が他の異性と不貞行為を行い、それを理由に解消された場合も請求は可能です。
ただし、内縁は届出を出していないため、恋愛に関しては自由な面が強くあります。
そのため、不倫・浮気により関係が解消されても、不貞の証拠や内縁関係だったことを証明できないと法的な責任を取らせることは難しいです。

(3)婚約破棄

婚約破棄

結婚直前で不当な理由で一方的な破棄されれば請求可能です。
注意点は、婚約がはっきりと成立されているかどうかです。
具体的には入籍するために2人で計画を立てたり、両親に挨拶をしたり、結納を納めるなどの行動していた場合は、将来結婚することが認知されている状態と言えます。
婚姻の予定がはっきり示せれば、破棄された場合に慰謝料の請求が可能です。
また、破棄された理由に正当性がないこともポイントです。
例えば、自分から相手に不快な思いをさせる言動を取っていたり、借金や病気といった重大な隠しごとをしていたりすれば、破棄されても有責は自分にあることになります。
逆に相手が暴力的であったり、不貞行為に及んでいたりする場合は自分が被害者の立場になるので、慰謝料の請求が可能です。

いずれのケースも請求できる権利に期間があり、一定期間を超えると権利が消失します。
不貞行為での離婚や関係破棄の場合、事実を知っているかどうかは別で不貞行為が始まった時点から20年間は請求が可能です。
一方、加害者である不倫相手に損害賠償を請求するには、誰なのか特定しないと請求ができません。
不倫の事実と相手の名前や住所などが判明している場合、知った時点から3年間で請求権が失われるので注意しましょう。
なお、婚姻関係が続いている場合は時効が停止されないので、3年以上前の不倫・浮気であっても離婚から6ヶ月以内は元配偶者に慰謝料を求めることが可能です。

 

2 請求できる慰謝料の相場

実際に慰謝料を請求できる立場となった場合、どれくらいの金額で要求できるのでしょうか?
慰謝料の金額は内容によって金額が異なります。
続いては離婚・内縁破棄・婚約破棄で目安となる慰謝料の相場を見ていきましょう。

(1)離婚…50~400万円

離婚の場合は、何が原因で別れたのかによって相場は異なりますが、肉体的・精神的なダメージの大きい家庭内暴力の方が高くなりやすいです。
原因だけではなく婚姻期間の長さや両者の資力なども含まれて勘案されます。
また、不貞で別れた場合は女性よりも男性側に原因がある方が受け取る額は高くなるケースが多いです。
相場は婚姻期間が長いほど高くなりやすく、まれに500~700万程の高額になる場合もありますが、ほとんどは200~300万円が実際に受け取れる目安となっています。

(2)内縁破棄…50~200万円

法律婚よりも相場は低めですが、内縁の解消の原因や相手が社会的に高い地位にいる場合は請求額を高くできます。
主に金額が高くなる原因は不貞行為で関係が壊れた場合や頻繁に不貞行為が行われている、もしくは期間が長いと高くなります。
ただし、不貞行為の頻度や長さを証明しないと慰謝料の増額は難しいので要注意です。

(3)婚約破棄…30~300万円

下限は他よりも低めですが、条件次第で高い金額で請求できます。
例えば、長い交際を経て婚約した場合や婚約してから破棄に至るまでの期間が長い場合は、精神ダメージは大きくなるので高額での請求が可能です。
他にも、破棄の理由が不貞や暴力だった、結婚の直前で破棄、女性が妊娠または出産をしている、婚約を理由に仕事を辞めさせられていた場合なども慰謝料は高くなります。
逆に交際や婚約の期間が短かったり、破棄された側にも落ち度があったりすれば下がってしまうでしょう。

 

3 慰謝料以外に請求できるもの

慰謝料以外に請求できるもの

離婚・内縁破棄・婚約破棄された場合、慰謝料以外にも請求できるものがあります。

(1)財産分与

法的に婚姻関係にあった場合はもちろん、内縁関係でも財産分与を請求できます。
財産分与とは、夫婦が協力して構築・維持した資産であり、共同財産であれば双方に保有の権利があるので、慰謝料とは別に分与可能です。

(2)生活費

内縁関係や婚約期間中に生活費を負担していた場合、負担割合が大きい場合は請求が通る可能性があります。
解消された後の生活の負担は仕事を辞めさせられた以外の理由で要求は難しいものの、遡って負担していた分の返還を求めることは可能です。

(3)養育費

妊娠中または出産済みの場合は、養育費の請求ができます。
離婚または関係解消で親権がなくなっても子の親である事実は変えられず、子ども自身が独立できるまでは自分の生活水準並みの養育費の支払いが必要です。
内縁でも婚約でも相手との子である事実があれば、養育費の支払いは問題なく請求できます。

(4)結納金や婚約指輪

婚約破棄の場合になりますが、結納金や婚約指輪も返還対象となります。
原則、婚約を解消した場合は結納金の返還が必要です。
しかし、破棄の理由が不当なものであった場合、贈った相手は返還を求めても信頼を裏切ったことから要求が認められない可能性があります。
婚約指輪も結婚を前提に送られるものなので、結納金と同じ理由で返還の請求は不当性がない限り可能です。

今回は離婚・内縁破棄・婚約破棄で発生する慰謝料請求について解説しました。
損害賠償として請求できる慰謝料は離婚だけではなく、不当な内縁・婚約破棄でも適用されます。
一方的に裏切られて離婚や関係破棄となった場合は、弁護士に相談をおすすめします。
ショックな出来事なので最初は感情的になりやすく、話し合いをしたくても冷静な対応ができず、損をする恐れがあります。
法的な知識があり、交渉や書類作成の代行、裁判のサポートなどを行ってくれる弁護士であれば、ストレスを軽減しながら優勢で請求が行えます。
慰謝料請求はトラブルに発展しやすいので、不安な方は弁護士を頼ってみてください。

このコラムの監修者

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