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離婚慰謝料はどう決まる?子供の有無で変わる金額と条件

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ポイント説明

離婚をする場合、元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求するケースが多く見られます。
さらに、子供がいる場合は、慰謝料の金額や支払い方法が変わります。また、子供の養育費はどう決めるのでしょうか。

 

この記事では、離婚慰謝料と養育費の関係や計算方法について解説します。

 

子供がいるけれど離婚をしたいと考えている人は必見です。

今回の記事の流れ

1 離婚の慰謝料は様々な要因を加味して決められる

夫婦に法律上の離婚原因がある場合は、まず協議離婚から始まり、話がまとまらなければ、離婚調停を申し立て,それでも調停がまとまらなければ、離婚裁判を起こしていくことになります。そして、離婚の慰謝料の金額は夫婦の状況によって変わります。

離婚の慰謝料が認められるのは、一方に離婚原因がある場合です。

例えば、夫婦の一方が不倫をしている場合には、慰謝料が認められます。

(1)互いの収入や子供の有無

離婚の原因がどのようなものか、不倫などの場合は期間や程度はどのくらいだったのかといった点はもちろん加味されますが、お互いの収入や子供の有無も大きく関係しています。

東京地方裁判所では、未成年の子供がいる場合に慰謝料を増額したという事例もあるため、子供がいる夫婦の場合は慰謝料が高くなりやすいと考えられるでしょう。

これは,大阪の場合でも同様です。

未成年の子供がいる場合に、一方が不倫をしていたとします。

不倫された側の配偶者がその子供を育てていかなければならないなら、不倫した側の配偶者に対して、慰謝料を増額させる事情となり得ます。

子供を育てていかなければならないという負担や、子供自身が不倫したことを知っている場合には子供自身も精神的に傷ついており、それらが慰謝料の考慮要素になっているものと考えられます。

(2)婚姻期間の長さ

ただし、子供の有無だけではなく婚姻期間も重要な要素として加味されることを忘れてはいけません。

結婚してから3年程度であればまだ子供がいないという夫婦も多いですが、子供がいないからといって不倫をしないとは言い切れないでしょう。

婚姻期間が短い場合と婚姻期間が長い場合では、子供の有無だけでは判断できない精神的苦痛も生まれます。

そのため、慰謝料請求を考えるならば、子供の有無だけではなく婚姻期間の長さも合わせて考えることを知っておくべきだと言えます。

 

2 子供がいる場合に支払わなければいけない養育費

子どもがいる場合に支払わなければいけない養育費

離婚をした夫婦に子供がいる場合、親権者となった親に対して子供を育てるための費用を支払わなければいけません。

それが養育費です。
続いては、養育費とはどのようなものか解説していきます。

(1)養育費とは

養育費は、未成年の子供がいる場合に親権を持たない親が親権を持つ親に対して支払うべき費用です。養育費の支払いは、子供が最低限の生活をするために必要な扶養義務ではありません。

それ以上の扶養を行う生活保持義務と呼ばれています。生活保持義務は、自分の生活を同じくらいの生活を扶養者にも送らせなければいけないという義務です。

したがって、生活が苦しいから支払いができないといった理由で簡単に支払い義務を免除してもらうことはできません。

(2)養育費は離婚する際に取り決めるのが一般的

一般的に養育費は、離婚する際に取り決めます。しかし、離婚を急いでしまったケースでは養育費について取り決めをしないまま離婚してしまうこともあるでしょう。

そのような場合は、離婚後に請求できます。万が一、離婚のときに養育費はいらないといって請求権を放棄していたとしても、事情が変われば請求できる場合もあります。

また、養育費は子供の権利でもあるため、親が放棄していても子供自身が請求できる場合もあるのです。

そのため、親同士の合意で支払い義務が完全になくなるとは言い切れません。

 

3 離婚後の養育費はどのくらいもらえる?養育費を決める際の具体的な計算

離婚後の養育費はどのくらいもらえる?養育費を決める際の具体的な計算

養育費を元配偶者からどのくらいもらえるのか気になるという人も多いでしょう。
続いては、養育費の算出の仕方についてご紹介します。

養育費はまず、夫婦間で話し合いを行う離婚協議で決まらなかった場合に離婚調停が行われます。

離婚調停でも話がまとまらないと、離婚審判もしくは離婚訴訟で裁判官に決めてもらうのです。金額は、養育費算定表を用いて算出されるケースが多く見られます。

(1)基礎収入を認定する

まずは、支払う側と貰う側の基礎収入を認定します。基礎収入は、総収入から所得税などの公租公課や職業費、居住費、医療費などの特別経費を差し引いた金額です。

(2)最低生活費を認定する

支払う側と貰う側、そして子供の最低生活費を認定します。これは、生活保護の水準が指標となるケースが多いです。

(3)負担能力の有無を確認する

支払う側と貰う側の負担能力も確認しなければいけません。もしも、支払う側の基礎収入が最低生活費を下回っていた場合は、負担能力がないと見なされます。

(4)子供に充てられる生活費を認定する

子供を育てていくためにどのくらいの生活費が必要なのか、支払う側と子供の基礎収入の割合で割り振ります。

(5)支払う側の負担を認定する

子供の生活費を支払う側と貰う側の基礎収入で割り振ります。
このような計算をすることで、養育費が決まります。

しかし、この計算では養育費の算定までに時間がかかってしまうというデメリットがあるのです。

時間がかかるというデメリットを改善するために、養育費算定表が作られました。

参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

養育費算定表を利用すれば、先ほどの紹介した計算をしなくても養育費を算出できます。
支払う側と貰う側の収入や子供の人数、子供の年齢によって、標準的な婚姻費用や養育費が算出できるのでとても便利です。

面倒な計算をしなくても済むので、離婚を検討しているのであれば養育費算定表でどのくらいの養育費がもらえるのか確認してみても良いでしょう。

 

4 養育費は状況によって免除や減額などの措置が取られる場合がある

養育費は先ほども説明したように、子供に対する扶養義務が消失しないうちは支払い義務が継続します。

しかし、支払う側の状況によっては免除や減額などの措置が取られる場合があるのです。
最後に、どのような状況だと免除や減額などの措置が取られるのか見ていきましょう。

(1)収入がなくなったり、低くなったりした場合

収入がなくなったり、低くなったりした場合

養育費は、法律で定められた義務なので収入が少ないという理由で支払いを免れることはありません。

しかし、支払う側が無収入になってしまった場合は、支払いが難しいため、無収入である期間中は支払いが免除される可能性があります。

それだけではなく、支払側が転職によって収入が激減したり、大きな借財を余儀なくされたりして経済状況が悪化した場合は、養育費の全てもしくは一部の支払いが免除される可能性もゼロではありません。

ただし、収入がなくなったり、減ったりしても、貯蓄があって経済的に余裕がある場合は免除や減額は難しくなります。

(2)子供が養子縁組した場合

子どもが養子縁組した場合

親権者を持つ側が再婚し、再婚相手が養子縁組した場合も養育費の全てもしくは一部が免除されるケースがあります。

養子縁組をすることで法律的には親子関係が認められ、新しい義親が扶養義務者となるためです。ただし、100%免除になるわけではないので支払い義務が継続する可能性も忘れてはいけません。

また、養子縁組をしていない場合は扶養義務に影響は及ばないため、養育費の負担は変わらず継続します。

(3)子供が成人した場合

子どもが成人した場合

子供が成人し、自立した場合には、養育費の支払いを拒否できます。なぜかというと、養育費は未成熟の子供に対する扶養義務だからです。

現行の民法では成人の年齢が20歳となっているため、その年齢を超えた場合は養育費を支払わなくても良いと考えられます。

(4)相手の収入が上がった場合

養育費は、お互いの収入バランスが加味されます。そのため、離婚後に相手の収入が想定していたよりも上がった場合は、養育費の減額を求める余地があると言えるでしょう。

 

5 まとめ

離婚をする際には、離婚原因があれば、慰謝料の請求ができます。離婚の慰謝料は、婚姻の長さや子供の有無などが影響を与えます。

子供がいる場合は、比較的慰謝料は高くなるケースが多く見られるので、子供の有無は大きな影響を与えることが分かるでしょう。更に子供がいる場合は、成人するまでの間、養育費も支払う必要があります。

養育費は、支払う側の状況や子供の成長によって、免除や減額などの措置が取られる場合があることも覚えておくと良いでしょう。

このコラムの監修者

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