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不倫慰謝料は、不倫した配偶者も連帯責任がある

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ポイント説明

夫もしくは妻が別の人間と性的関係持つことは不法行為と呼ばれ、本来やってはいけないことにあたります。

通常夫婦の間には貞操義務(夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉をもつべきではないとされる義務)があり、一回でも不法行為を行えば法律によって責任を負うことになっています。

そして不法行為を行うことになった相手には、自身が精神的苦痛を負ったことによる損害を賠償できる不倫慰謝料が請求できます。

この不倫慰謝料は一般的には不倫相手に付き付けるものではありますが、不倫相手に支払い能力がないという場合に遭遇するケースがあります。

また、不倫を犯した配偶者にも慰謝料を支払う責任を負わせたいと考えている人もいるはずです。

そのような場合、不倫した配偶者にも責任を与えることができるのでしょうか?
今回は、不倫慰謝料を配偶者にも請求したい場合についてご紹介していきます。

今回の記事の流れ

1 不倫慰謝料は不倫した配偶者にも請求できる

不倫慰謝料は不倫した配偶者にも請求できる

結論から言うと、不倫慰謝料は自身の配偶者にも請求できる仕組みになっています。
これは「不真正連帯債務」と呼ばれており、連帯債務の1種と言えます。

複数名の人間が債務の責任を持つことで、不倫相手が慰謝料を払えるお金がなかったとしても、配偶者に責任を与えることができ、自身は慰謝料を得ることが可能です。

しかし連帯債務というのは、通常債権者となる自身が連帯債務者のどちらか一方の債務を免除すると、他の連帯債務者の支払いも免除できる恩恵が受けられるものになっています。

慰謝料を払わなくてもよいと命じれば、自身の配偶者も免除が受けられどちらも慰謝料を払わなくて済むのです。

ただ、不倫というものは精神的なダメージが大きく、貞操義務があるからこそそのような連帯債務では終わってはいけないとされています。

不真正連帯債務でどちらか一方に支払い義務をなくしたとしても、片方には支払い義務が継続する形となり、双方に大きな責任を突き付けられるのです。

つまり不真正連帯債務は通常の連帯債務以上に重い責任を負わせられるものとなっています。

2 配偶者に全額請求も可能

不倫慰謝料は不倫した配偶者にも請求できる

不倫というのは相手が結婚しているという事実を知らずに不倫をしてしまう場合もあります。

そうなると不倫を犯している配偶者が一方的に悪いと考えられる場合も多いのです。

不倫相手は許せても配偶者は許せない・・・。
そう考える方も多いはずです。

不真正連帯債務では配偶者にも慰謝料を請求できるようになっていますが、その額は全額配偶者に付き付けられるようにもなっています。

基本的には不貞行為があると不倫相手に慰謝料を請求する人が多くなっていますが、配偶者にも怒りを感じるのであれば慰謝料を半分ずつにして払わせることも可能です。

先ほど述べたように全額の支払い義務を配偶者に与えることもできるようになっています。
債権者として慰謝料を突き付ける自分自身は請求金額に満まで支払いを受け取ることができます。

不倫相手が少額しか払えないと言って終わりではなく、請求金額すべてを2人から回収するまで支払いの義務を与え続けられるのです。

そのため、配偶者も加担しなければ早期の不倫慰謝料問題を解決するのは難しく不真正連帯債務の重みを配偶者も痛感することになるでしょう。

3 慰謝料はどのくらいになるのか?

慰謝料はどのくらいになるのか?

続いては請求できる慰謝料について見ていきましょう。
不倫の慰謝料というのは明確な基準がないものになっています。

そのため、多額の請求もできれば少額の請求のみで終わらす方もいます。
では慰謝料の相場はどうなっているのでしょうか?

不倫慰謝料の相場は、

  • ●離婚別居せずに夫婦関係を継続する場合には50万円~100万円
  • ●別居となった場合には100万円~200万円
  • ●離婚に至った場合には200万円~300万円

が一般的な目安になっています。

上記の相場の目安を見ると、夫婦関係が大きく切り裂かれてしまう場合の方が多額の請求ができるのです。そしてこれらは裁判になった際の慰謝料の相場になっています。

裁判を起こすことなく自身と配偶者、不倫相手で話を解決するのであれば、この通りに進まないこともあります。

一般的には弁護士を介さない話し合いの方が慰謝料の請求金額は低くなりがちです。
ただ、慰謝料は財産分与を含んだ計算で2人突き付けることもできるようになっています。

そのため、別居したからといって離婚した場合の相場費用となる200万円~300万円の請求も可能になっています。慰謝料の金額に決まりがない故に、芸能人の不倫ニュースでは高額な不倫慰謝料が話題になることがあるのです。

配偶者がそれなりの稼ぎがあるのであれば、自身も高い請求額にしたいと思うことでしょう。

しかしながらあまりに高すぎてしまっては、慰謝料の金額を争うことになりさらに面倒が生じてしまいます。

ましてや慰謝料というのは、裁判沙汰に発展しても上記で挙げた慰謝料の相場が基準となって決められることがほとんどです。

そのため、芸能人のように何千万もの支払いを命じられるわけではないと理解しておきましょう。

 

4 債務額を超える慰謝料の二重取りは不可能

債務額を超える慰謝料の二重取りは不可能

慰謝料の相場を知ったところで、中にはでは慰謝料の二重取りはできないか?と考える人もいることでしょう。

残念ですが不真正連帯債務というのは債務額を超えるような慰謝料の二重取りはできないようになっています。分かりやすくご紹介していくために、ここで1つ例を出します。

  • 不倫によって精神的ダメージを受けた自分自身が、300万円の慰謝料を配偶者と不倫相手に付き付けるとします。
  • 不倫慰謝料は不真正連帯債務になるので、どちらか一方が請求する300万円に達するまで支払い義務を与えられます。
  • そのため、お互いに300万円の支払いを命じられていることになります。
  • ここまで見ると配偶者に300万円、不倫相手に300万円の、計600万円が請求できるように見えるでしょう。

しかし、これは不真正連帯債務において認められていないものなので、配偶者と不倫相手はあくまでも300万円の慰謝料を2人で背負っていることになります。

つまり300万円で提示したのであれば、配偶者が150万円と不倫相手が150万円を背負うことなり、請求額の300万円になれば支払い義務はなくなります。

不真正連帯債務は二重に支払いを受けられるということではないので注意しましょう。

5 不倫慰謝料のお悩みは弁護士に相談

不倫慰謝料のお悩みは弁護士に相談

不倫慰謝料は自分が受けた精神的ダメージに匹敵するほどの金額を提示しなければ、配偶者は不倫相手にも自身が受けたような苦痛を味わってもらうことができません。

無理に高い慰謝料を請求した際のもめ事を起こしたくないと考える人もいるでしょう。
慰謝料に関することで不安を感じているのであれば、ぜひ弁護士に相談しましょう。

弁護士は数々の不倫問題を解決してきたプロです。
自身たちだけの話し合いでは解決できなかったことも、法に従って話を進めてくれるためスムーズに終わります。

「この請求金額では気持ちが晴れない・・・」とか「高い金額を請求して問題が起きないか不安・・・」といった不安を抱えているのであれば、弁護士に相談するのがおすすめとなっています。

裁判沙汰に発展しても弁護士が付いているため安心です。

6 まとめ

不倫で受けたダメージは、不倫相手だけではなく配偶者にも与えられた分の苦痛を与えたいと考えている人は多いです。

不倫慰謝料は不真正連帯債務によって配偶者にも慰謝料を請求できるようになっています。
債務額を超える二重の慰謝料の受け取りはできませんが、早くに慰謝料が手元に入ることでしょう。

早期の解決を目指すのであれば、弁護士の力を活用するのもおすすめです。
法律に従って進めてくれるため請求金額を話し合う際のトラブルも回避できます。

このコラムの監修者

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