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慰謝料請求の重要な証拠となる夫、相手方の証言とは

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ポイント説明
不倫の慰謝料請求に関しては、いくつかの証拠をもとにして請求できます。
また証拠となる証言は、慰謝料請求だけでなく今後要求を認めて欲しい場合にも役立つでしょう。
しかし夫や相手方の証言は、慰謝料請求に重要な証拠として認められるのでしょうか?
今回は慰謝料請求の際に重要だと認められる夫、相手方の証言について解説していきます。
今回の記事の流れ

 

1 不倫を認める証言は重要な証拠になるか

不倫を認める証言は重要な証拠になるか
そもそも不倫を認める証言は、慰謝料請求や離婚を認めてもらう裁判などで重要な証拠として認められるのでしょうか?
基本的には、不倫をしていた本人が認めているため不貞行為があったという証拠としては有効です。
しかし夫に不倫を問いただした際には証言したものの、裁判となれば急に事実を認めなくなるというケースもあります。
裁判で急に証言を変えてしまうと重要な証拠としては認められないため、これだけでは慰謝料請求も難しくなってしまうでしょう。
また不倫や不貞行為を認めた夫の証言を録音しておらず、一緒に友人や知人が聞いていた場合、他人である友人や知人の証言も証拠となりますが、ここでもし相手方が否定してしまった場合、不貞行為の証拠としては物足りなくなってしまうのです。
慰謝料請求の重要な証拠となるのは夫、相手方の証言を録音、または書面などで書いたものが有効でしょう。
ただし、証言の他に証拠がある場合は自白した内容も重要な証拠となります。

 

2 証言だけで慰謝料請求できる?

証言だけで慰謝料請求できる?
不倫などの不貞行為に対して慰謝料請求を行う場合、有力な証拠がなければ慰謝料請求できない、または希望していた慰謝料に届かないという可能性があります。
通常、不倫などの証拠は裁判で不倫の事実を認めてもらうために使用するものであり、その前にお互いの話し合いによって解決しようとします。
そのため、不倫関係であったことや不貞行為があったと分かる証拠がなくても、夫や相手側の証言で慰謝料請求することは可能です。
しかし、後になって不貞行為はなかったと言い分を変えたり、不倫の証拠を見せて欲しいと反論してきたりした場合、証言だけでは慰謝料請求できない可能性もあります。
確実に慰謝料請求したいなら、証言以外にも不倫関係であったことや不貞行為があったことが分かる証拠が必要となるでしょう。

 

3 証言を重要な証拠として使用する場合

証言を重要な証拠として使用する場合
夫や相手方の証言をそのまま慰謝料請求で使用する場合、不貞行為があったかどうかがポイントです。
証言では、以下の内容が含まれているとより信ぴょう性の高い証拠として扱われます。

  • ・不貞行為があったという内容
  • ・不倫していた期間
  • ・会っていた頻度や場所
  • ・相手方の名前や住所などの情報

問い詰めて急に不倫や不貞行為についてカミングアウトされると、証言を録音するのは難しいでしょう。
また周囲の音がうるさい場所では、後から自分が話したものではないと否定するケースも少なくありません。
そのため、証言を録音して証拠にする場合はスマホなどの録音機能よりボイスレコーダーなど専用の機器を使用した方が良いでしょう。
また証言を録音した日時なども正確に記録された方が有利なので、日付などのデータがわかるものを使用しましょう。
もし証言だけでは心配だと感じるなら、本人自筆の署名入りの文書も有効です。
証言と同時に謝罪文や誓約書として書面を書いてもらえれば、これも証拠になります。
書面で書くのは抵抗があると拒否されるかもしれませんが、口約束では信用できないなどと伝えると書いてもらえる可能性が高いでしょう。
慰謝料請求を前提にしている場合は、公正証書にすると慰謝料請求が滞ったときに有利になりますが、無理に公正証書を作る必要がありません。
自分自身の気持ちで選びましょう。

 

4 証言を録音する際に注意するポイント

夫や相手方の証言を慰謝料請求で使用する場合、以下のポイントに気を付けましょう。

(1)脅しや強要があった

脅しや強要があった
夫や相手方の証言を録音する際には、自白させるための脅しや強要と取られる言葉や言い方に気を付けましょう。
「本当のことを言わないと怪我させる」や「正直に話さなければ相手方のことをSNSで言いふらす」などは脅迫罪や名誉棄損に該当する可能性があります。
また「ここで土下座しろ」などは強要罪、「淫乱女」や「不倫男」などの罵倒には侮辱罪となる恐れがあります。
苛立ちや悲しみからこのような言葉を言いたくなるかもしれませんが、これらの言葉が証拠となる部分に録音されていると、慰謝料請求で使用できる証拠が一瞬で無駄になってしまいます。
証言を録音する場合には、自分の音声も録音されていることを意識しましょう。
強要していないことが明確になれば、夫や相手方の音声が証言として有効になります。

(2)夫の証言のみで慰謝料請求できない

夫の証言のみで慰謝料請求できない
夫が不貞行為の謝罪を込めて証言した場合、夫の証言だけでは相手方に慰謝料請求できません。
これは夫だけが証言した内容では信ぴょう性が低く、相手方に対して簡単にお金が取れてしまうからです。
また相手方に虚言癖があると全面的に否定されるケースもあり、これをきっかけに名誉棄損として訴えられてしまえば厄介なことになります。
そのため、夫と相手方の証言があってこそ慰謝料請求が可能であると覚えておきましょう。
しかし、相手方が正直に認めて支払うというケースはとても稀です。
ほとんどが慰謝料の支払いをしたくないため、言い訳や不貞行為そのものを否定してしまうでしょう。
慰謝料請求するなら、他の証拠も必要ということです。

(3)相手方が既婚者の場合は慰謝料請求されるケースもある

相手方が既婚者の場合は慰謝料請求されるケースもある
もし夫と離婚せずに今後再構築を行う場合、相手方に慰謝料請求をすると思います。
ここで相手方が既婚者であった場合はダブル不倫となり、相手方の夫から逆に慰謝料請求される可能性があります。
慰謝料請求の金額も、離婚しない場合に比べて離婚した方が高くなります。
そのため自分達は離婚しないが相手方が離婚となった場合、慰謝料請求額以上の金額を求められるでしょう。

(4)慰謝料請求は3年以内

もし不倫や不貞行為を知ったものの、すぐに慰謝料請求を行わなかった場合、損害賠償請求の時効を過ぎてしまうことがあります。
基本的に慰謝料請求できるのは不倫が始まってから最大20年間で、相手方のことを知ってから3年間となっています。
法律では不倫が始まって最大20年間は除斥期間、相手方のことを知ってから3年間は消滅時効といいます。
相手を知ったと認識されるのは、名前や住所を知った時点です。
この期間を過ぎてしまった場合は、請求権そのものが消滅するのではなく、相手方が時効なので慰謝料請求されても払わないと主張しなければ請求権が消滅しません。
また時効として認定されるのは、内容によって多少異なります。

  • ・不貞行為がもとで精神的苦痛を受けた慰謝料請求:不貞行為の事実を知った時点から
  • ・不貞行為がもとで婚姻関係が破綻し、これに対して精神的苦痛を受けた慰謝料請求:不貞行為が原因となり婚姻関係が破綻した時点から
  • ・不貞行為がもとで離婚した際に精神的苦痛を受けた慰謝料請求:不貞行為が原因となり離婚した時点から

 

5 まとめ

慰謝料請求の重要な証拠となる夫や相手方の証言は、ただ不貞行為を認めた証言だけでなく、不貞行為があったという内容や不倫していた期間、会っていた頻度や場所などの詳しい情報が必要です。

一方の証言だけでは認められないケースもあるため、この他に証拠となる写真や動画、メールや手紙などがあると有効です。決定的な証言を引き出そうと厳しい言い方や汚い言葉を使うと、脅迫罪や名誉棄損で訴えられてしまうので注意しましょう。

慰謝料請求を視野に入れている場合は、弁護士へ相談するとスムーズに解決するので検討してみましょう。

このコラムの監修者

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