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証拠がない場合でも泣き寝入りせずに不倫慰謝料請求する方法

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証拠がない場合でも泣き寝入りせずに不倫慰謝料請求する方法
配偶者の不倫が発覚した場合、条件が揃えば配偶者や不倫相手に慰謝料の請求が可能です。
しかし、その事実にダメージを受けてしまい慰謝料の請求といったアクションを起こせないでいる人も少なくありません。不倫は立派な不貞行為です。

泣き寝入りせずにきっちり慰謝料請求を行いましょう。
今回は、不倫慰謝料の請求について解説していきます。
今回の記事の流れ

1 慰謝料とは?

慰謝料とは?
慰謝料とは、相手から精神的苦痛や損害を被った時にその損害を金銭に換算して、相手に対して賠償を請求するものです。

そのため、配偶者の不倫はもちろん、交通事故や傷害などによって後遺症が残った場合にも慰謝料の請求が可能です。

賠償請求の内容には暴力などによる怪我の治療費が含まれる場合もありますが、これは精神的損害の慰謝料とは区別して考えられています。

慰謝料とはあくまでも“精神的”苦痛や損害を対象としているのです。
さらに、慰謝料の請求には金銭を支払わせることによる制裁的な役割や、被害者の精神的苦痛を緩和させる役割も担っており被害者の権利として認められています。
不倫慰謝料については、不貞行為に及んだ配偶者だけでなく、不倫相手にも請求が可能です。

 

2 不倫慰謝料が請求できる条件とは?

配偶者が不倫をしていたからといって無条件に慰謝料請求ができるわけではありません。
不倫慰謝料の請求には条件があります。

(1)不貞行為がある

不貞行為がある
不貞の定義は人それぞれです。
メールやLINEでやり取りをする、異性と2人きりで食事に行く、手をつなぐ、キスをする、肉体関係を持つ、といったどこまでをボーダーラインにするかは夫婦によって違いますが、慰謝料請求の裁判では肉体関係を持つことを不貞行為と考えているため、デートやキスだけでは慰謝料請求はできません。
ただし、たとえ肉体関係がなくとも夫婦関係が破綻するような親密な仲であると判断された場合は例外的に慰謝料請求が認められることもあります。

(2)婚姻関係が破綻していない

婚姻関係が破綻していない
不倫慰謝料とは、配偶者の不貞行為により夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を被ったことに対する賠償です。
したがって、不貞行為が行われる以前から婚姻関係が破綻していた場合には該当しません。
たとえば、離婚を前提としてすでに別居をしていたり、離婚に向けた話し合いが進行中だったりした中での不貞行為には慰謝料の請求はできないのです。

(3)自由意思に基づいていること

自由意志に基づいていること
配偶者が立場を利用して相手と肉体関係を持ったり、酒に酔わせて無理やり性交渉に及んだりした場合には不貞行為にはあたりません。
当人同士が自由意思に基づいて関係を持っていることが前提となります。

(4)不倫相手側にも故意や過失があること

不倫相手側にも故意や過失があること
配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求する場合、ポイントとなるのが不倫相手の故意や過失です。
配偶者が既婚者だと知っていた、注意を払えば既婚者であることに気付ける状況だったにもかかわらず肉体関係を持った場合には故意や過失が認められます。
しかし、配偶者が既婚者であることを隠し、独身と偽っていた場合には不倫相手には故意や過失は認められず、慰謝料請求はできません。

3 証拠がない場合でも泣き寝入りせずに不倫慰謝料請求できる?

証拠がない場合でも泣き寝入りせずに不倫慰謝料請求できる?

では、証拠がない場合であっても、泣き寝入りせずに不倫の慰謝料を請求できるのでしょうか?

例えば、不倫をした配偶者や不倫相手に、「不倫をしましたよね?」というように追及して、

素直に認めてくれれば、不倫の慰謝料を請求できる可能性はあります。

ただし、一度は不倫をしたことを認めてくれたとしても、それを録音や念書にしていなければ、後から「やっぱり不倫なんてしてません」「不倫をしたと認めてもいません」と否定されてしまうことがあります。

その場合には、やはり不倫の慰謝料を請求できなくなってしまいます。

また、証拠が全くない状態で、「不倫をしましたよね?」と追及をしたとしても、

不倫をした配偶者や不倫相手が、「不倫なんてしていない」「証拠があるのか?」などと否定をされてしまえばそれまでで、慰謝料の請求もできません。

それに、一度追及されてしまえば、不倫をしている配偶者と不倫相手とが共謀して、不倫を隠す動きをするので、ますます証拠を押さえることが難しくなることもあります。

ですので、やはり証拠を探していくことが大切であると言えます。

詳しい不倫の証拠と証拠の集め方は以下の記事をご覧ください。

関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介

 

4 離婚しない場合も不倫慰謝料請求できる?

離婚しなくても慰謝料請求できる?
不倫慰謝料と聞くと離婚時に配偶者から支払われるものと思いがちですが、離婚と慰謝料は必ずしもセットではありません。
不倫相手と別れてくれればそれでいいと、あくまで制裁的な意味で慰謝料請求を行う人もいます。
今後、配偶者とどういう関係でいるべきなのか、自身がどうしたいのかをよく考える必要があります。

 

5 不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の額には法的な規定がなく、当事者間で納得できる金額であればよい、という考え方です。

(1)一般的な相場は100~300万円

しかし、裁判になった場合には目安となる金額があり、およそ100~300万円が相場となっています。
金額に幅があるのは婚姻関係や不倫の状況などによって考慮されるためで、婚姻期間が長い、幼い子どもがいる場合には高額になることが多いです。
また、不倫期間が長い、不倫相手が積極的に夫婦関係を破綻させようとした、などといった不倫の悪質性も考慮されます。

(2)離婚しない場合は減額される

前述の慰謝料相場は不倫による離婚を前提とした金額となっており、離婚しない場合は相場より低い金額となります。
慰謝料とは精神的苦痛や損害に対する賠償なので、「離婚しない=精神的苦痛が少ない」と判断されるためです。
配偶者の不貞行為はあったものの、夫婦関係を再構築できるのであれば慰謝料は100万円以下であることが多いです。
一方、離婚はしないまでも夫婦関係が悪化し、別居状態になった場合には「夫婦関係が破綻しかかっている」と判断され、200~300万円近く請求できる可能性があります。
いずれも夫婦関係の状況や婚姻期間によって変わってきます。

関連記事:離婚慰謝料の相場は?不倫・浮気・DVなどケース別で紹介

 

5 不倫慰謝料を請求する場合に注意したいこと

配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する場合、どのようなことに注意したらいいのでしょうか?

(1)慰謝料請求には時効がある

慰謝料請求には時効がある
不貞行為の事実を知った時から3年を過ぎると時効を迎えてしまい、慰謝料請求ができなくなってしまいます。
配偶者の不貞行為を把握していながら放置していた場合、時効が迫っている可能性があるので早めの行動が必要です。

関連記事:不倫慰謝料の時効は?未払いの養育費はどうなる?

 

(2)離婚する場合は離婚後の生活を確保しておく

離婚する場合は離婚後の生活を確保しておく
離婚する場合、離婚後の生活を具体的に検討しておく必要があります。
自活できるだけの収入があれば問題ありませんが、婚姻期間中は専業主婦だったりパート勤めだったりする場合は生活が立ち行かなくなる可能性が高いです。
また、未成年の子どもがいる場合は親権をどうするかも考えなくてはなりません。
親権者は子どもの生活面や精神面を重視して決定されるため、場合によっては有責配偶者に認められる場合もあります。
離婚をする場合は、自身と子どもが安定して生活できる環境を整えておく必要もあるでしょう。

(3)離婚しない場合、今後の夫婦関係が変化する可能性も

留飲を下げるために慰謝料請求はしておきたいけど離婚は考えていない、という人もいるでしょう。
しかし、いざ慰謝料を請求しようとしたら配偶者が怒って離婚に発展してしまうケースもあります。
離婚するつもりがなく、何も準備していなかったにもかかわらず話し合いが進んでしまい、不利な条件を飲まされてしまう恐れがあるので注意が必要です。
また、離婚には至らないまでも、夫婦関係がギクシャクしてしまったり、以前のような関係性に戻れなかったりする可能性は十分考慮しておく必要があるでしょう。

 

6 泣き寝入りせずに、不倫慰謝料を請求する方法は?

不倫慰謝料を請求する方法は?
では、実際に慰謝料を請求するにはどのような手順を踏んだらいいのでしょうか?

(1)まずは証拠を集める

不倫慰謝料の請求には不貞行為が証明できる客観的な証拠が必要です。
メールやLINEの履歴、ホテルに出入りする様子をとらえた画像や写真、ホテルの領収証やクレジットカードの利用明細など、肉体関係を証明できるものを集めましょう。

詳しい不倫の証拠と、証拠の集め方は以下の記事をご覧ください。

関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介

 

(2)内容証明郵便を送る

証拠が揃ったら話し合いをするべく、内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便とは誰が誰に、いつ、どういった内容を送ったのかを郵便局が証明してくれるものです。
普通に連絡を取るよりは相手にプレッシャーを与えられるのと、後々トラブルになった場合にも証拠として有効なので便利です。

関連記事:内容証明に書いておきたい内容

 

(3)和解後は公正証書を作成する

話し合いの場を持ち、交渉を行います。
慰謝料の額はもちろん、配偶者と不倫相手が二度と連絡を取らないことや、再発防止を約束させることなども可能です。
また、それらを確実に実行させるために文書化し、公正証書を作成しましょう。
公正証書は法的効力が強く、内容が守られない場合は相手の財産や給料を差し押さえることも可能です。

7 まとめ

配偶者の不倫は離婚事由として認められており、もちろん慰謝料の請求が可能です。
しかし、証拠を集めたり、話し合いの場を持ったりと精神的な疲労が伴うことも事実です。
もしそういった理由から慰謝料請求を躊躇しているのであれば一度、法律事務所や弁護士に相談してみましょう。

アドバイスや代理人として話し合いを進めてくれるので精神的な負担を軽減してくれます。

このコラムの監修者

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