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示談で不倫の慰謝料を解決する方法―自分で交渉するメリット・デメリットも解説―

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示談で不倫の慰謝料を解決する方法―自分で交渉するメリット・デメリットも解説―
パートナーが不倫をした…再構築を目指すにしろ、離婚するにしろ、ちゃんと慰謝料請求をして区切りをつけておきたい…でも裁判所で訴訟をするなんて記録が残るから嫌だ…そのような方がまず目指すのは「示談」や「和解」だと思います。
もちろん、訴訟も辞さないという方もいらっしゃるとは思いますが、まずは示談や和解での解決を目指すのが一般的です。
ここでは、不倫の示談交渉の流れと書式についてご説明します。
今回の記事の流れ

1 自分で示談交渉をする場合

(1)不倫の証拠集めをする

不倫の証拠集めをする
パートナーの不倫が発覚した際には、ついその場で相手を問い詰めたくなります。しかし、法律上不倫を理由にパートナーに慰謝料請求できるのは、パートナーが貞操義務に違反したから、つまりパートナーが配偶者以外と肉体関係を持ったからに他なりません。そのため、例えば「パートナーが他の女性〔男性〕と一緒に車で帰っている写真」「パートナーが他の男性〔女性〕と2人だけで飲み屋に入った写真」だけでなく、「パートナーが他の女性〔男性〕と肉体関係を持ったことを示唆する証拠」が必要になります。
また、不倫の慰謝料はその悪質性によって増額しますので、不倫の頻度や期間を示す証拠も集めないと被った精神的苦痛に見合う慰謝料を請求することが難しくなります。
お気持ちはお察しいたしますが、まずは堪えて証拠集めを始めましょう。

(2)パートナーやその相手方に内容証明郵便を送付する

パートナーやその相手方に内容証明郵便を送付する
訴訟を提起するにしろ、しないにしろ、慰謝料を請求する相手に対して慰謝料を請求することを内容とする内容証明郵便を送付するのは重要です。
というのも、不倫による慰謝料請求は民法上不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として主張するところ、損害および加害者を知った時から3年間、又は不法行為(不貞行為)の時から20年間請求しない場合、消滅時効によって請求権が消滅してしまう(民法724条)からです。
内容証明郵便によって慰謝料請求をすることで、消滅時効の完成猶予を公に主張することができるため、いざ請求しようとしても時効消滅していてできない、という事態を防ぐことができます。

(3)示談交渉をする

示談交渉をする
内容証明を送付したのち、相手方との示談交渉を開始します。内容証明郵便の送付をせずに、証拠集めが終わったらすぐ示談交渉に移るのも一つです。
直接相手と会って話し合いの場を持つ場合は、人目のある、落ち着いて話ができる場所を選ぶのがポイントです。また、話し合いの際に相手を感情的に罵倒したり、暴力をふるったりしてはいけません。あくまで冷静に交渉を進めるのがポイントです。

(4)示談書を作成し、お互いで署名・捺印する

示談書を作成し、お互いで署名・捺印する
示談交渉がまとまった場合には、示談書を正本・副本の二通作成したうえ、それぞれお互いに署名・捺印して示談内容を確定させます。まとまった示談書を公証人役場に持っていき、公正証書にすれば示談内容の履行をより確実なものとできます。

(5)示談交渉が奏功しないなら調停・裁判へ移行する

示談交渉が奏功しないなら調停・裁判へ移行する
相手方がこちらの提示した条件を頑として呑まず、交渉がこじれることも十分に考えられます。その場合でも、相手に署名・捺印を強制することなく、素直に調停・裁判へ移行するのがおすすめです。
調停・裁判も自分で進行することも制度上可能ですが、書面の作成や陳述、手続の進行に法的知識を要するうえ期日への出頭義務等もあるため、調停・裁判に移行するのであれば、いよいよ弁護士に代理人を依頼することをお勧めします。

2 自分で直接示談交渉する場合のメリット・デメリット

自分で直接示談交渉する場合のメリット・デメリット

(1)自分で直接示談交渉するメリット

自分で直接示談交渉する一番のメリットは弁護士費用等の交渉にかかる費用を抑えることができ、また紛争・示談の事実を内密にできることにあります。

(2)自分で直接交渉するデメリット

自分で直接示談交渉するデメリットとしては、不倫が発覚したこと自体に精神的苦痛を抱えているにも関わらず、不倫について長期的・頻繁に相手方と話し合わなければならないため、時間や手間を取られるだけでなく、相手方の不誠実な態度によってさらなる精神的苦痛を被る可能性が非常に高くなってきます。また、そのようなストレスからお互いに感情的になってしまい、建設的な話し合いができなくなってしまうことが多いのも現実です。
また、お互い見知った間柄ということもあり、相手方が真摯に対応してくれないことも考えられ、そもそも取り合ってくれない、示談書を作成してもその内容を守ってくれないということも考えられます。
仮に不倫慰謝料の示談の申込みを受けた相手方が弁護士を代理人として立ててきた場合、情報格差、技術格差があるため相手方弁護士の言うままに示談がまとめられてしまうこともあります。

(3)弁護士への依頼は早ければ早いほどいい

もちろん弁護士に依頼すれば着手金や成功報酬といった弁護士費用が掛かりますが、トータルで考えれば自分で直接交渉した場合よりも多い額の示談金を相手方から支払ってもらうこともできますし、何より示談にかかる手間、時間、精神的苦痛を最小限度にできるため、心機一転して新たなスタートを切る準備にエネルギーを費やすこともできます。
また、よく見る「慰謝料の相場」というのは裁判になった場合の慰謝料の相場であり、適切な交渉によればそれ以上の慰謝料を勝ち取ることも十分考えられます。
弁護士が交渉を有利に進めるためには、事案や証拠関係への深い理解がかかせません。証拠が集まった段階で後の処理を弁護士に依頼し、あなたが被った精神的苦痛に見合う慰謝料を勝ち取りましょう。

3 示談書の内容

示談書の内容
示談書を作成する場合には、以下の事項を記載しましょう。

(1)示談の当事者名

示談に限らず、契約を締結する際にはその契約が誰と誰の間に法的拘束力を持つものなのか明らかにするため、当事者の一方を「甲」、他方を「乙」に置き換えたうえ、その旨を契約の冒頭で明らかにすることが殆どです。

(2)不倫の事実確認

今回の示談の対象となる不倫の事実を記載します。大抵は「乙(不倫相手)は、甲の配偶者である○○(以下、「丙」という。)と…甲に対して精神的苦痛を与えたことを認める。」で終わりますが、拘束力はないものの、「自らの不貞行為により甲に精神的苦痛を与えたことを深く陳謝する。」といった謝罪条項を続けることもできます。

(3)慰謝料の額及びその支払い方法・期限

相手に確実な履行を求めるため、慰謝料を支払う旨だけでなく、その金額や支払い方法等細部に至るまで規定する必要があります。銀行振り込みを依頼する場合には、振込先口座の情報を間違わないように、支店名や口座番号までしっかり記載しましょう。

(4)接触禁止条項等の金銭以外の誓約条項

不倫の事実を周囲に言いふらされないようにするための守秘義務条項、配偶者と不倫相手で新たな紛争が生じないようにする求償権放棄条項、配偶者と不倫相手が再び不倫関係にならないようにする接触禁止条項などがあります。

(5)違約金条項

そして、これらの誓約禁止条項が実効性を持つために、違約金を設定するのが一般的です。もっとも、実効性を持たせるためとはいえ、あまりに高額な違約金を設定すると、公序良俗違反(民法90条)として無効にされてしまう可能性があるため注意してください。

(6)完全解決条項

精神的苦痛は目に見えないものだけに、もっともらっておけばよかったと後々思って追加の慰謝料請求をすることがあります。しかし、これを認めると示談した意味がありません。そこで、不倫トラブルは完全解決したことを確認するために記載されます。

(7)清算条項

示談書に記載したこと以外についても権利義務がないことを確認する定めです。例えば示談書を交わした後に、貸したお金を返してほしいなどとして慰謝料の減額を要求することを防止するために記載されます。

関連記事:不倫慰謝料の示談書の書き方と弁護士の役割

 

4 不倫の示談交渉を依頼したいのであれば、慰謝料請求を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください

上でも説明いたしましたが、不倫の当事者が直接相手方と交渉するのはデメリットが大きすぎます。これは慰謝料を請求する側でも、請求される側でも一緒です。請求される側は元々証拠を集められて後手に回っている状態です。そのまま直接交渉に臨めば過大な金銭を支払うことにもなりかねません。
弊所には多くの不倫慰謝料事件を取り扱ってきた実績がございます。慰謝料の相場を熟知した弁護士に示談交渉をお任せして、心機一転人生の新しいスタートを切りましょう。

このコラムの監修者

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