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勝手に旦那の車にボイスレコーダー、不倫・浮気の証拠になる?

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ボイスレコーダーのみで不倫・浮気の証拠になる?

「夫が浮気をしている様なので、夫の車にボイスレコーダーをつけました。ボイスレコーダーに女とホテルに行っている会話が録音できたのですが、この録音データで慰謝料請求ができるのでしょうか。また、勝手にボイスレコーダーで会話を録音することは法律的に問題にならないのでしょうか?」

配偶者の浮気が疑われる場合、ボイスレコーダーを使って浮気調査をしてみようと思ったことのある方もいらっしゃるかと思います。

確かに、浮気現場を録音することができれば、離婚や慰謝料請求をする際に有利になるといえます。もっとも、録音の仕方によってはボイスレコーダーの使用が違法となり、あなた自身が訴えられる危険性がありますのでご注意ください。

不倫・浮気で慰謝料請求をしたい方は、相談料・着手金0円の成功報酬制で、弁護士が早期解決を目指します!不倫・浮気の慰謝料請求をお手伝いさせていただきます。

 

目次

 

1 勝手に旦那の車にボイスレコーダーを取り付けるのは問題があるか

勝手に旦那の車にボイスレコーダーを取り付けるのは問題があるか

ボイスレコーダーを使用した浮気調査は広く行われています。しかし、配偶者や浮気相手にもプライバシー権が保障されていますので、録音の仕方によってはプライバシー権侵害として、逆に不法行為として損害賠償請求をされる危険があります。

配偶者の私物や私室に取り付けるのは基本的に辞めた方が良いでしょう

夫婦が共に暮らしている場合であっても、配偶者の私物や私室の中にボイスレコーダーを取り付けて録音した場合、プライバシー権侵害となる可能性があります。

そのため、夫のカバンや、夫のみが使用している車にボイスレコーダーを取り付けることはお勧めしません。あくまで、夫婦の共有スペース、共有物のみ取り付けることをお勧めいたします。

ただし、浮気が疑われている状況において、円満な夫婦生活を営むために、配偶者の私物や私室にボイスレコーダーを取り付けて証拠を収集したとしても、プライバシー保護の要請が一定の制約を受ける結果、実務上、違法証拠であるとまで判断されたり、損害賠償責任まで負う可能性は低いと思われます。

浮気相手の車や自宅に取り付けても違法となります

浮気相手が判明している場合、浮気相手の車や自宅に取り付けたいと思うこともあるでしょう。しかし、これらにボイスレコーダーを取り付けると、浮気相手に対するプライバシー権侵害として後に慰謝料請求される危険があります。

浮気相手の車や自宅に取り付けるのは、明確な違法行為ですので、辞めておくべきです。

 

2 ボイスレコーダーのみで不倫・浮気の慰謝料を請求できるか

ボイスレコーダーのみで不倫・浮気の慰謝料を請求できるか

配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求をする場合、「不貞行為」の存在、すなわち肉体関係の存在を立証しなければなりません。そのため、どんなに親密な様子の長時間のやり取りを録音しても、肉体関係を窺わせる内容の録音でない限り、不貞行為の証拠とはなりません。

 

(1)ボイスレコーダーのみで不倫・浮気の証拠となる場合

自分が外出中に浮気相手を自宅に招き肉体関係に及んでいる音声を録音した場合等、肉体関係の存在を直接立証できる様な音声が録音されている場合には、ボイスレコーダーのみで慰謝料請求の証拠とすることができます。

 

(2)ボイスレコーダーのみでは証拠とならない場合には、他の証拠と合わせて浮気を立証する

どんなに親密な様子の長時間のやり取りを録音しても、肉体関係を窺わせる内容の録音でない限り、不貞行為の証拠とはなりません。 そこで、ボイスレコーダーの音声のみでは不貞行為の存在を立証できない場合には、他の証拠と合わせて不貞行為を立証していくこととなります。

関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介

 

3 ボイスレコーダーを使って不倫・浮気の証拠をとる際の注意点3つ

ボイスレコーダーを使って不倫・浮気の証拠をとる際の注意点3つ

(1)浮気相手の特定

民事訴訟を提起する場合には、被告の氏名及び住所を特定する必要があります。そのため、ボイスレコーダーを使って不貞行為の証拠を掴んでも、浮気相手の情報がわからない場合、浮気相手に対する慰謝料請求をすることはできません。

そこで、弁護士や探偵事務所に依頼して、浮気相手の情報を調べてもらいましょう。

弁護士であれば、弁護士照会制度を利用して、一定の場合に浮気相手の特定をすることができます。探偵は、尾行等によって相手先の住所等を、写真や動画などにより獲得してくれます。

浮気相手の特定の目的だけに探偵に依頼するのは、探偵費用の方が高額になることが多いので、弁護士にご相談されたことの方が良いと思います。

いずれを利用するにせよ費用が掛かりますので、事前に確認しておきましょう。

関連記事:探偵に浮気調査依頼する場合の注意点

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(2)夫婦関係の悪化

浮気をした方が悪いのはもちろんのことです。しかし、ボイスレコーダーは隠れて相手の会話を録音するものですので、配偶者がボイスレコーダーの使用を知ったとき、悪印象を持つ可能性があります。

むしろ、ボイスレコーダーを隠れて取り付けた配偶者に対して不信感を抱いたり、逆上して怒りを抱いてくる人もいます。特に、配偶者が実際には浮気していなかった場合は、夫婦関係が悪化する危険性もあります。

ですので、これらのリスクを理解した上で、ボイスレコーダーを設置する際には細心の注意を払う必要があります。

 

(3)慰謝料請求権の消滅時効

慰謝料請求権は、①あなたが配偶者および浮気相手の不貞行為を知った時から3年、または、②不貞行為が始まったときから20年間、が経過することにより消滅します。このことを、「消滅時効の完成」といいます。

消滅時効は、①裁判を提起する、または、②内容証明郵便を送付して慰謝料を請求することにより時効完成が猶予されますので、消滅時効の完成の直前になった場合には、これらの手続を採る必要があります。

関連記事:慰謝料請求の時効とは

 

4 ボイスレコーダーを不倫・浮気の証拠にして慰謝料を請求するまでの流れ

ボイスレコーダを使って配偶者の浮気が判明した場合、常に訴訟により慰謝料請求するわけではありません。最初は交渉により慰謝料の支払いを求め、相手方が応じない場合に、訴訟を提起することとなります。

 

(1)内容証明郵便の送付

まず、浮気相手に内容証明郵便を送付することで慰謝料請求の意思を伝えます。
普通郵便で送っても問題ありませんが、浮気相手に対してプレッシャーを与えるために内容証明郵便で送ることが多く見られます。

個人で書面を送ることも可能ですが、弁護士に依頼して書面を送ることで、不倫相手に対してよりプレッシャーを与えることができます。

関連記事:弁護士が内容証明を送るメリット

(2)示談交渉

内容証明郵便を送付した後は、示談交渉により慰謝料を請求していきます。

示談交渉の内容は録音しておきましょう。示談交渉中に不貞行為の存在について相手方が認めていた場合などは、後に訴訟になった際、録音データは有力な証拠となります。

なお、自分と相手方の会話を録音する場合、相手方の同意は特に必要ありませんので、安心して録音して下さい。

 

(3)訴訟の提起

示談交渉をしても合意ができない場合は、裁判をするしかありません。裁判するにあたっては、裁判所に対して訴状や証拠を提出する必要があります。

訴訟を提起すると、その後は、不貞相手による反論がなされ、こちら側の再反論、不貞相手による再々反論、という流れで進行します。

 

5 おわりに

配偶者が浮気をしていると知ったときは、怒りから極端な行動に移ってしまうことも、感情的にはとても理解できます。

しかし、以上で説明した様に、ボイスレコーダーを配偶者の所有する車に取り付けて録音することは、プライバシー権侵害として逆に慰謝料請求がされる危険がありますのでご注意ください。自宅の共同生活スペースや、夫婦の共有の車に取り付ける様にしましょう。

もし、どうすればいいか分からず不安な様でしたら、一度弁護士に法律相談をすることをお勧めします。証拠収集から示談交渉、裁判手続に至るまでを弁護士が代わって処理することで、ご依頼主の心理面、労力面での負担が大きく緩和されます。

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初回法律相談は無料となっておりますので、配偶者の不貞行為にお悩みの方は、お一人でお悩みになるのではなく、一度、当事務所にご相談下さい。誠心誠意ご対応させていただきます。

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このコラムの監修者

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