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浮気相手の名前しかわからない場合でも慰謝料の請求はできる?

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浮気相手の名前しかわからない場合でも慰謝料の請求はできる?

「夫のスマホに着信があったため見てみたら、見知らぬ女性の名前が表示されており浮気が発覚しました。夫が浮気したことは通話履歴やLINEのトーク履歴から明らかなのですが、浮気相手については名前しかわかりません。浮気相手の名前しかわからない場合でも慰謝料の請求は可能なのでしょうか。」

パートナーの浮気を知り、精神的に傷を負った場合には、浮気相手に対して慰謝料の請求が可能です。しかし、浮気の事実を知ったものの、相手の名前しか分からないケースは少なくありません。

それでは、スマホの通話履歴やLINEのトーク履歴から浮気相手の名前しか分からない場合、慰謝料請求することはできるのでしょうか。また、そのような場合に時効はどうなるのでしょうか。

目次

1 浮気相手の名前しかわからない場合でも慰謝料の請求は可能?

浮気相手の名前しかわからない場合でも慰謝料の請求は可能?

浮気相手の名前しか分からない場合、慰謝料請求は難しくなります

民事訴訟法133条1項および2項により、民事訴訟を提起する場合には、当事者を特定する必要があります。

当事者の特定は、氏名、住所の記載によりなされます。

浮気による慰謝料請求をする場合には、浮気相手の氏名と住所を訴状に記載する必要があります。

そのため、慰謝料請求を可能とするためには、浮気相手の氏名と住所を知ることが必要となります。住所については、浮気相手の勤務先でも可能です。

 

2 浮気相手の名前しかわからない場合に慰謝料を請求する方法

浮気相手の名前しか分からない場合に慰謝料請求をするには、浮気相手の住所あるいは勤務先を知ることが必要となります。

そこで、浮気相手の住所あるいは勤務先を調べる方法をご紹介します。

(1)パートナーに直接聞く

パートナーに直接聞く

浮気相手の情報を知るには、パートナーに直接聞くことが考えられます。手段としては、簡単で費用のかからない方法です。

ただし、パートナーが浮気を認めている場合でなければ、浮気の事実を否定され、証拠が隠滅されてしまったりします。

そのため、パートナーに直接聞く場合には、先に浮気の証拠を確保しておく必要があります。

詳しくは、「3 自分で身元調査をする場合の注意点」にて後述します。

(2)弁護士による弁護士照会制度または職務上請求を利用する

弁護士照会制度を利用する

浮気相手の住所あるいは勤務先を知りたい場合、弁護士に依頼するという方法もあります。

弁護士は、「弁護士会照会制度」を使い、浮気相手の情報を入手できる可能性があります。

「弁護士会照会制度」とは、弁護士会を通して、各企業や団体に必要な情報を求めることができる、弁護士だけに認められた情報収集の手段です。

弁護士法23条の2

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。 申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

例えば、浮気相手の名前や電話番号、LINEのIDなどから相手の住所を知ることができる可能性があります。また、浮気相手が行方をくらますため引っ越した場合、旧住所を知ることができれば新住所を特定できる可能性があります。

ただし、名前だけの情報では、弁護士照会制度を使っても住所や勤務先の情報まで集めることは困難で、最低でも電話番号が分からないと利用できません。

弁護士会照会の費用は、照会先の弁護士会にもよりますが、大阪弁護士会の場合には4400円とレターパック2つ分の費用で済みます。

また、弁護士は職務上請求によって、相手方の住民票や戸籍を取得できます。

浮気相手の現在の住所は分からないが、過去の住所が分かっている場合には、職務上請求で、現在の住所を追跡できる可能性があります。

職務上請求をするのも実費だけで言うと1回1000円未満です。

したがって、弁護士に浮気相手の住所の調査を依頼した場合には、下記の探偵よりも、安価な実費費用で浮気相手の住所を調査することができます。

 

(3)探偵に依頼する

探偵に依頼する

浮気調査を探偵に依頼することができます。

探偵に依頼すれば配偶者を尾行することで浮気相手を特定し、そこから浮気相手の住所や勤務先などが判明する場合もあります。

浮気の慰謝料を請求する場合、浮気があったと客観的に証明できる証拠が必要です。

探偵に依頼した場合の主な調査目的は浮気の有無や証拠を集めることですので、身元調査のみならず、浮気の証拠を収集することも可能となります。

ただし、探偵費用は高額になることがありますので、注意が必要です。

関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介

 

3 自分で身元調査をする場合の注意点

自分で身元調査をする場合の注意点

浮気相手の情報を知るには、パートナーに直接聞くことが簡単であり費用もかかりません。しかし、直接聞きづらい場合もあるでしょう。また、パートナーとの関係を悪くしたくないと考える方もいると思います。その場合、パートナーに知られないよう自ら行動し、浮気相手を調査する方も少なくありません。

しかし、自分で身元調査をする場合には、以下のようなリスクがあります。

(1)違法行為の可能性

浮気相手の調査を行う方法には様々な方法が考えられます。

例えば、パートナーの承諾なく、GPS装置を使用して位置情報を取得し追跡・尾行する行為です。

この場合、無断で浮気相手の敷地内に立ち入った場合は住居侵入罪に問われるリスクがあります。

また、他人のICレコーダーやスマホの録音機能を利用して会話をチェックする方法があります。この場合、設置場所によっては第三者のプライバシー侵害となる可能性もあります。

(2)パートナーにバレる可能性

素人が尾行する場合、パートナーにバレる可能性が高くなります。また、安易な取り付けによるGPS装置やICレコーダーが発見されることによってバレる可能性もあります。

浮気調査がバレると、パートナーあるいは浮気相手が浮気の証拠を隠したり、壊したりする場合があります。その場合、浮気相手に対する慰謝料の請求ができなくなってしまう可能性があるうえ、浮気の有無すら確かめることができなくなってしまう可能性もあります。

(3)パートナーとの関係性の悪化

浮気が発覚した場合であっても、パートナーとの関係をなるべく悪くさせずに浮気相手に慰謝料を請求したいと考える方もいます。

しかし、自分が行動すると思わぬ言動によって夫婦関係が悪化してしまう可能性があります。

 

4 浮気相手の名前しかわからない場合、時効はどうなるのか?

浮気相手の名前しかわからない場合、時効はどうなるのか?

浮気・不倫に関する慰謝料を請求する権利は、一定期間が経過すると消滅してしまいます。

このように慰謝料を請求する権利が消滅することを「時効の完成」といいます。

慰謝料請求における「時効の完成」については、下記期間のいずれか短いほうで完成すると民法724条で定められています。

①あなたが配偶者の不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から3年間(1項)

②浮気・不倫関係が始まったときから20年間(2項)

そして、上記①の「浮気・不倫相手を知った時」とは、請求が可能な状態にあることが前提ですので、最低でも請求相手の名前と住所を知った時から起算されます。

つまり、浮気相手の名前しか分からない場合には、民法724条1項の時効はいつまでも開始されません。

ですので、時効の点では、心配はありません。

ただし、2項の「浮気・不倫関係が始まったときから20年」の時効は起算されていますので注意してください。

関連記事:不倫慰謝料の時効は?未払いの養育費はどうなる?

 

5 まとめ

今回は、浮気相手の名前しかわからない場合でも慰謝料の請求は可能かについて解説しました。

パートナーの浮気が発覚した場合、浮気相手の名前しかわからないことがあります。

浮気相手の名前しか分からない場合、慰謝料請求は難しくなります。

しかし、弁護士や探偵に依頼することで、自分で身元調査する場合のリスクを回避しつつ、浮気相手の身元が判明する可能性があります。

もし、どうすればいいか分からず不安な様でしたら、一度弁護士に法律相談をすることをお勧めします。弁護士に依頼した場合、身元の判明のみならず、その後の慰謝料請求や離婚についても相談が可能です。また、証拠収集から示談交渉、裁判手続に至るまでを弁護士が代わって処理することで、ご依頼主の心理面、労力面での負担が大きく緩和されます。

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイには、男女問題に関する慰謝料請求に関する豊富な経験と知識を有する弁護士が多く所属しています。また、弁護士費用に関してもご安心下さい。当事務所は、地元に密着し、依頼者に寄り添う法律事務所として、良心的な費用を設定しております。

浮気相手に慰謝料を請求する場合には、成功報酬制を採用しておりますので、弁護士会照会費等の実費だけを頂戴できれば、浮気相手の住所を特定するよう着手させていただきます。

また、初回法律相談は無料となっておりますので、パートナーの浮気・不倫にお悩みの方は、お一人でお悩みになるのではなく、一度、当事務所にご相談下さい。誠心誠意ご対応させていただきます。

このコラムの監修者

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