不倫相手に復讐したいぐらい腹が立つ!絶対にやってはいけないNG行動5つ
夫の不倫が発覚した場合、感情的になるあまり、不倫相手に復讐したいと思われるかもしれません。
夫に対しては、人生を共に歩んでいこうと決めたパートナーであり、反省していたり今後の態度が改められたりする場合には、許すことができるかもしれません。
しかし、不倫相手はあなたの夫婦生活を脅かした敵でしかありません。
怒りや悲しみから感情的になり、衝動的な行動をとりたくなってしまう気持ちも分かります。
しかし、そのような行動によって、あなたの人生が狂ってしまうかもしれません。
そこで、合法的に、不倫相手にどのような請求をしていくことができるのか、取らない方がよいNG行動について解説いたします。
目次
1 不倫相手に復讐したいと考えたときの合法的で効果的な方法は、慰謝料請求
(1)合法的で効果的な方法は慰謝料請求
結論をいうと、合法的で効果的な方法は、不倫相手に慰謝料を請求することです。
あなたは不倫によって精神的苦痛を受けていることでしょう。
不倫相手が既婚者であることを認識していた場合、その精神的苦痛をお金で賠償させることができます。
不倫によって慰謝料を請求する権利は、法律で認められたあなたの権利です。
不倫相手に復讐をしたいと思っているなら、慰謝料を請求するために証拠を集めましょう。
できるだけ多くの証拠を集め、慰謝料を請求する準備をしましょう。
(2)慰謝料の相場
不倫(不貞行為)が認められた場合、慰謝料の相場は50万~300万円となります。
このように幅がある理由は、婚姻期間や不倫期間、子どもの有無や不倫発覚後の夫婦関係など、様々な事情をもとに金額が決定されるからです。
たとえば、婚姻期間や不倫期間が長く、不倫発覚後に夫婦が離婚にいたっているという場合には、慰謝料額が高くなる傾向にあります。
(3)慰謝料請求の方法と注意点
①交渉する
まずは、不倫相手と交渉することが考えられます。
交渉する前に、相手が言い逃れできないよう証拠を集めておきましょう。
複数の証拠を集めることが重要です。
証拠があることによって、交渉を有利に進めることができるでしょう。
関連記事:不貞行為の証拠を出すタイミングは?夫または妻が不倫を認めない場合の対処法
交渉が合意にいたった場合、示談書や合意書といった書面を作成することをお勧めします。
合意した内容を書面で残すことによって、その後のトラブルを防止することができます。
示談書や合意書の内容として、謝罪や接近禁止条項を定めましょう。
あなたが納得できる示談書や合意書を作成することが重要です。
なお、示談書の内容によっては、法的な意味をなさない場合もあるため注意してください。
たとえば、不倫の慰謝料として「金1億円」と法外な額の慰謝料を請求する場合です。
示談書を作成する際には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
不倫慰謝料の示談書の書き方については、以下のコラムをご参照ください。
②内容証明郵便を送る
相手が話し合いに応じなかったり、話し合ったとしても交渉がまとまらなかったりする場合もあるでしょう。
そのような場合には、内容証明郵便を利用して慰謝料を請求することもできます。
内容証明郵便とは、書面の内容や発送日、相手が受け取った日付などを郵便局が証明する郵便サービスです。
弁護士が作成した内容証明郵便を送ることによって、心理的なプレッシャーを与えることができます。
心理的なプレッシャーによって、相手は不倫の重大さに気づき、慰謝料の支払いや交渉に応じる可能性があります。
内容証明郵便についての詳細は、以下をご参照ください。
③裁判をする
最終的に、慰謝料を支払ってもらえない場合には、裁判することになります。
裁判では、裁判所に不倫の事実を認めてもらう必要があります。
そのため、不倫があったと判断できる客観的な証拠が重要になります。
なるべく複数の証拠を集めておきましょう。
関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介
裁判はどうしても時間や労力がかかってしまいます。
また、書面の作成や的確な主張・反論を行うには、専門的な知識が必要となります。
そのため、裁判をする前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
2 絶対にやってはいけない!不倫相手に復讐したいと思ったときのNGな行動5つ
不倫が発覚すると感情的になってしまい、思わぬ行動にでてしまうことがあります。
まずは、一度冷静になりましょう。
冷静になれず、先のことを考えないで行動にでてしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。
意図せず、あなたの行動が犯罪行為にあたり、あなたが加害者となってしまう場合があります。
そうなると、あなた自身が逆に損害賠償を請求されてしまうかもしれません。
経済的にも精神的にも損しないため、以下のような行動は絶対にやってはいけません。
(1)不倫相手やその家族に危害を加える
不倫相手やその家族の生命や身体、財産に危害を加える方法です。
不倫相手やその家族に危害を加えることは、暴行罪や傷害罪、器物損壊罪などの犯罪行為にあたる場合があります。
(2)不倫相手やその家族を脅す
不倫相手に対し、生命や身体、財産に危害を加える旨を伝える行為は。脅迫罪にあたる場合があります。
相手に何か伝える際には、発言内容に注意しましょう。
(3)SNSや掲示板などで実名をさらし、拡散させる
SNSや掲示板に不倫相手や不倫相手の家族の実名をさらし、拡散させるという方法があります。
しかし、このような行為は、名誉棄損罪や侮辱罪といった犯罪行為にあたる場合があります。
たとえ匿名で書き込んだ場合であっても、特定されてしまいます。
SNSや掲示板などでの不用意な投稿や書込みはやめましょう。
(4)不倫相手の職場に知らせる
この場合も、やり方次第では名誉毀損罪にあたる場合があります。
不倫相手の職場に知らせることによって、不倫相手が会社を退職せざるを得なくなった場合には、高額な損害賠償を請求される場合もあります。
(5)不倫相手の配偶者に知らせる
不倫相手にも配偶者がいる場合、不倫相手の配偶者に知らせることが考えられます。
いわゆるダブル不倫であり、相手の配偶者に知らせることによって、相手夫婦を破綻させるというやり方です。
しかし、ダブル不倫の場合は、相手の配偶者からあなたの配偶者に対して慰謝料を請求することが可能となります。
そのため、あなたがご自身の配偶者と離婚しない場合には、結果として夫婦のお金が失われてしまう可能性があります。
3 不倫相手への復讐を考える前にまずは弁護士にご相談を
不倫相手に復讐したいと思ったときの合法的で効果的な方法は、慰謝料を請求することです。
やってはいけない行動をとってしまうと、慰謝料の減額要素となってしまったり、そもそも慰謝料が認められなくなったりする可能性があります。
一度冷静になって、やってはいけない行動はとらないようにしましょう。
慰謝料の請求するにあたって、まずは交渉することになります。
交渉で合意にいたらなければ、最終的に裁判することになります。
弁護士であれば、証拠収集から示談交渉、裁判手続にいたるまで、あなたに代わって行うことができます。
あなたの心理面、労力面での負担が大きく緩和されるでしょう。
もし、どうすればいいか分からず不安な様でしたら、一度弁護士に法律相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。