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シングルマザーが夫の不倫相手だった!慰謝料の相場は?

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シングルマザーが夫の不倫相手だった!慰謝料の相場は?

私は結婚して7年、小学生の子供がいます。夫と家族3人で楽しく生活していました。少なくとも、私はそう思っていました。

最近、私の夫が不倫をしていたことが分かりました。しかも、相手が私のママ友だったんです。ママ友は昔離婚しており、お子さんを一人で育てていてとてもしっかりした人で、私も見習わないといけないなぁといつも思っていました。友達としても仲良くしていたので、不倫が1年くらい前から続いていたことを知ったときは非常にショックでした。

夫と離婚するかどうかはまだ考え中です。私としては、とにかくママ友のことが許せないんです。ただ、ネットとかを見ていると、「シングルマザーからは慰謝料を取ることは難しい」みたいなことが書いてあるのを見たので、不安になっています。

信頼していた旦那様と友人から裏切られたのですね…とてもお辛いことかと心中お察しします。不貞が事実であれば、ママ友さんに慰謝料を請求することはできます。そして、仮に相手がごねたとしても、証拠があれば、裁判で慰謝料請求が認められる可能性があります。ただ、今回のようなケースにおいてはリスクも存在します。

このコラムでは、夫の不倫相手がシングルマザーだった場合の慰謝料の相場やリスクを、弁護士が詳しく解説していきます。

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目次

1 シングルマザーが夫の不倫相手だった場合、慰謝料額に影響するか

シングルマザーが夫の不倫相手だった場合、慰謝料額に影響するか

(1)全体的なこと

結論としては、シングルマザーであること自体は慰謝料額に特に影響しません。慰謝料額は、不貞行為自体の悪質さ、不貞行為が婚姻関係や妻個人に与えた影響の大きさ、相手方の対応の悪質さ等により決定します。悪質さというと堅苦しいですが、要は、悪さレベルと考えれば大丈夫です。

では、シングルマザーであることは、慰謝料の請求に何ら影響しないのでしょうか。実のところ、個別の事情次第では、結果的に何ら影響しないのですが、請求相手がシングルマザーの場合、一般的にリスクが高いことは事実です。詳しくは、第2項で解説します。

 

(2)不貞行為自体の悪質さはどう判断される?

基本的な要素としては、不貞行為開始までの婚姻期間の長さ、不貞期間の長さ・頻度、不貞行為そのものの態様となります。

筆者の感覚ですが、婚姻期間は3、4年くらい・不貞期間は半年~1年くらいが、長いか短いかの境界のように思います。

期間が短くとも(例えば2、3か月)、ほぼ毎日のように会って不貞をしている場合、慰謝料額も総じて高くなります。

不貞行為そのものの態様とは、例えば、単に体の関係に止まる場合と、不倫相手との間に子供ができ、夫が認知をしているような場合とでは、不貞行為の悪質さ(悪さのレベル)が全然違うことが分かるかと思います。

 

(3)不貞行為が婚姻関係や妻個人に与えた影響

一つの基準としては、夫婦が別居に至ったかどうか、離婚に至ったかどうかが大きな要素となります。(別居・離婚に至った場合の方が、一般的に慰謝料額は高くなります)もっとも、単純な3パターンというものでもありません。別居して数年たち、離婚の話合いも進んでいる場合、もはや離婚寸前ということで、離婚した場合と同等の慰謝料が認められることとなります。

また、妻個人が精神的にまいってしまい、病院に通うようになった場合等は、その事情が考慮されることもあります。

今回のご相談にフォーカスしますと、信頼していた友人が不貞相手だったということで、妻が受けた精神的苦痛は大きいと判断される可能性はあります。

 

(4)不貞相手の対応

不貞相手が不貞を認めて謝罪しているような場合に比べますと、不貞行為を否定していたり、不貞関係を継続しているような場合は、慰謝料額が上がる傾向にあります。

 

2 シングルマザーに不倫慰謝料を請求する場合の相場は?

シングルマザーに不倫慰謝料を請求する場合の相場は?

(1)法律的な相場

シングルマザーであるからといって、それ自体は慰謝料の額に法的な影響を与えるものではありません。今回のご相談の内容に書かれているところを見ますと、仮に離婚や別居をなさらないのであれば、慰謝料額は100万円以下くらいになるように思います。

関連記事:不倫慰謝料の額は異なる?不貞行為した場合の相場や判例を紹介

 

(2)現実的なリスク

シングルマザーであることは、法的には影響があるものではないことは解説の通りです。ただし、法的に問題がないこと(裁判で勝てること)と、実際にお金を取れるかということは別問題なのです。シングルマザーの方は、子供のお世話をしつつ、基本的に自身の収入で生活をしなければなりません(元夫からの養育費がきちんと支払われていないケースは少なくないように思います)。一般的に、シングルマザーの方は、裕福でない方が多いかと思います。

仮に、今回の事件で、ママ友に請求できる額が法的には100万円だったとします。ところが、ママ友の貯金が15万円しかなく、300万円くらいの借金があり、月々の余剰がすべて借金返済で消えてしまうとします。このような場合、ママ友は100万円を一括して支払うことは不可能であり、場合によっては、何年もの分割払いしかできない可能性さえあります。正式な書面等で分割払いの約束を取り付けたとしても、ママ友の生活状況が変われば、現実問題としてに支払いが不可能である以上、途中で支払いが止まることも十分あり得ます。

このように、シングルマザーを相手に慰謝料の請求をする場合、相手がお金を支払えるのかどうかを見極めないと、請求をしても費用倒れとなる可能性があるというリスクがあります。

 

3 不倫慰謝料の請求方法

不倫慰謝料の請求方法

(1)任意の交渉・話合い(裁判所を挟まない話合い)

任意の交渉のやり方は自由です。直接会って話をしても、電話で話しても、書面でやりとりをしても、メッセージアプリでやりとりをしても、何でも大丈夫です。ただ、話がまとまった場合、後になって蒸し返されないようにするために、きちんと内容を書面で残しておくことが重要です。

さて、とはいうものの、直接のやり取りですと、感情的になって話が進まないかもとか、どんな書面を作ればいいんだろうという不安があるかと思います。そこで、民事調停を行うというのも一つの選択です。

 

(2)民事調停(裁判所を間に挟んだ話し合い)

民事調停手続は、一言で申し上げますと、裁判所に間に入っていただく話合いです。直接相手と言葉を交わすことが基本的にないため、感情的になって話が進まないということは、直接の話合いの場合よりも少ないように思います。

また、調停手続で話がまとまった場合、話し合いで決まった種々の条件(支払方法等)を記載した調停調書という書面が作成されます。すなわち、話し合いの内容が公的な文書として残りますので、後になって蒸し返されることもほとんどなくなります。

任意にせよ、調停にせよ、根本は話合いですので、相手方が条件に納得しない場合、強制的に事件を解決することはできません。そのため、基本的にこの手続きが利用されることはありません。

 

(3)民事訴訟

最近、ドラマとかでもよく見かける、お互いの主張をぶつけ合って、裁判官殿に結論を出してもらうあの手続です。訴訟手続は、時間と費用が掛かりますが、事件を強制的に解決できる手続です。また、裁判で判決となった場合、慰謝料は一括払いとなります。

 

4 まとめ

シングルマザーに対し慰謝料を請求すること自体は法律上可能ですが、勝てることと取れることは別であることを覚えておく必要がございます。分割払いで合意しても、途中で支払いが止まることはあります。例え裁判で勝って一括払いになっても、お金がない人は一括で払えませんし、実際のところは分割で払われたり、全く払ってもらえない可能性もあります。

払ってもらえない場合、差押えをして回収をするという話をいろいろなところでお聞きかもしれませんが、差押え手続を行うとなりますと、これまた時間と費用がかかります。結果的に回収できれば確かにいいのですが、正真正銘お金がない人に対しては、差押えも意味がありません。

勝てることと取れることが別であるというのは、お金を請求する事件全般に共通する大事なポイントですが、請求相手がシングルマザーの方の場合は、特にこの点を意識する必要があります。

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このコラムの監修者

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