妊娠中に浮気されたら慰謝料はどのくらい?相場と対処法
「私には、結婚して3年になる夫がいます。お腹の中には赤ちゃんがいて、今月で妊娠8ヶ月になります。ところが、夫の浮気が発覚しました。本当にショックで食欲もなくなり、お腹の赤ちゃんのためになんとか頑張って食べている状況です。とりあえず、浮気相手に対しては慰謝料を請求したいと考えているため、慰謝料請求できるのか知りたいです。また、夫はもう二度と浮気をしないと誓っているのですが、疑心暗鬼になっている状態で、子どもの将来を考えると離婚するべきなのか悩んでいます。私には、どのような選択肢があるのでしょうか。」
目次
1 妊娠中に浮気されたら、夫や浮気相手に慰謝料を請求できる?
妊娠中の浮気であっても、通常の浮気と同様に、夫や浮気相手に慰謝料を請求することができます。
浮気の慰謝料とは、浮気によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
浮気相手に対する慰謝料請求は、浮気相手が夫を既婚者であると知っていた、あるいは、注意すれば知ることができたのに、夫と肉体関係を持った(不貞行為があった)場合に認められます。
また、浮気は夫と浮気相手の二人によるものであるため、夫に対する慰謝料請求も認められます。
あなたが妊娠中であるからといって、夫が他の人と肉体関係を持つことが許されるわけではありません。
もっとも、離婚しない場合には、夫に対する慰謝料請求をしないのが一般的でしょう。
(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
慰謝料の話し合いや裁判において重要となってくるのは、浮気の証拠です。
あなたに有利な交渉や裁判を進めるためにも浮気の証拠を集めるようにしましょう。
関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介
2 妊娠中に浮気された場合の慰謝料の相場は?
(1)一般的な浮気の相場
浮気された場合の慰謝料の相場は50万円~300万とされています。
金額に幅がある理由は、事情によって異なってくるからです。
夫婦一方の浮気によって離婚にいたる場合には、慰謝料は高額になる傾向があります。
事情 | 相場 |
離婚にいたらない場合 | 50万円~100万円 |
離婚にいたる場合 | 200万円~300万円 |
他に、浮気の慰謝料が高くなる事情としては、婚姻年数や不貞関係の期間、不貞行為の頻度などがあげられます。
関連記事:不倫の離婚慰謝料の増額と減額~判例ごとの相場も紹介~
(2)妊娠中に浮気された場合の相場
妊娠中であったことは、一般的に増額事由とは考えられておらず、妊娠中に浮気された場合の相場も50万円~300万といえます。
しかし、妊娠中に浮気された場合、ケースによっては相場より高額になる場合もあります。
一般的な家庭において、妊娠は円満な家庭の証拠ということができるでしょう。
そのため、妊娠中の浮気によって受ける精神的苦痛は大きいということができます。
もっとも、離婚しない場合には、円満な家庭が破綻したとまではいえず、離婚する場合と比べると高額とはならないでしょう。
3 妊娠中に浮気された場合、離婚するべき?
離婚した場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
だからといって、離婚するべきでしょうか。
妊娠中である場合、子どもが生まれてくるという可能性があります。
夫の浮気が原因で離婚する場合、シングルマザーとして子どもを育てていくことになるかもしれません。
ご自身と子どものことをよく考え、現時点でベストな選択肢を取りましょう。
以下で、主に考えられる選択肢をご紹介します。
(1)慰謝料請求や離婚をせず、夫婦関係を再構築する
生まれてくる子どものことを考えた場合、夫の態度や浮気の事情次第では、慰謝料請求や離婚をせずに関係を再構築することも1つの選択肢といえるでしょう。
浮気はパートナーを深く傷つける行為であり、許されるべき行為ではありません。
それでも、一度は一生を共にすると決めたパートナーですから、パートナーの態度次第では許すことができるかもしれません。
離婚せずに夫婦関係の再構築を優先するため、夫のみならず浮気相手にも慰謝料請求をしないという選択肢をとることも考えられるでしょう。
もっとも、あなたがある程度、納得していることが大切です。
浮気の事実は残るわけですから、100%納得することはできないでしょう。
しかし、あなたが我慢してしまうなど納得しないまま再構築しようとするとする場合、うまくいくことは難しいと思います。
慰謝料請求や離婚をせずに、夫婦関係を再構築しようとする場合は、ある程度納得したうえで行うようにしてください。
仮に、関係の再構築を試みた結果、あなたが「やっぱり再構築できない。」と判断する場合、その時点で慰謝料請求することも可能です。
ただし、以下の通り、慰謝料請求には時効がありますのでご注意ください。
①浮気を知ったときから3年 ②最後の浮気の時点から20年 |
関連記事:過去の浮気で慰謝料請求したい!時効と立証の問題を徹底解説
(2)離婚せず、浮気相手にのみ慰謝料請求する
生まれてくる子どものことを考えた場合、夫と関係を再構築する必要はあっても、浮気相手との関係を考える必要はない場合がほとんどです。
そこで、夫とは離婚せず関係を再構築し、浮気相手に対してだけ慰謝料請求するという選択肢を取ることが考えられます。
浮気によって受けた精神的苦痛を浮気相手に賠償させることで、より納得して夫婦関係を再構築できるかもしれません。
この場合でも、やはりパートナーである夫の態度が重要であることに変わりありません。
不倫相手に慰謝料請求をした場合に、夫が不倫相手を庇うようであれば、夫婦関係の再構築は難しいかもしれません。
それを試す意味でも、不倫相手への慰謝料請求は有効な手段であると言えます。
夫婦関係の再構築には、夫が心から反省していること、あなたが納得していることの双方が必要です。
また、浮気相手に慰謝料請求をすることのメリットは、夫と浮気相手との関係継続の防止にも役立ちます。
仮に、慰謝料請求をしなければ、浮気相手も事の重大さを理解しないまま、不倫関係を継続してしまうということもあるためです。
(3)離婚と慰謝料請求の両方をする
夫との関係を再構築できないと判断する場合、離婚と慰謝料請求の両方をする選択肢を取ることが考えられます。
浮気は、法律上「不貞行為」といいます。この「不貞行為」は、民法770条1項が定める離婚原因(法定離婚事由)にあたります。
(裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 (略) |
したがって、夫婦間での話し合いや離婚調停において、離婚することや離婚条件が合意にいたらなかった場合でも、裁判上離婚が認められる可能性があります。
また、浮気相手のみならず、夫に対しても浮気の慰謝料を請求することは可能です。
夫と浮気相手による「不貞行為」は、共同不法行為となって、各自が連帯して損害を賠償する責任を負うこととなります。
(共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 (略) |
妊娠中である場合、離婚するかどうかは、生まれてくる子どもに少なからず影響を与えることになります。
離婚によって父親がいなくなってしまうという事実をよく考えましょう。
もっとも、夫が反省していなかったり、ご自身が納得していなかったりする場合には、夫婦関係のみならず生まれてくる子どもにも悪影響を与えかねません。
ご自身と生まれてくる子どものことを考え、ベストな選択肢を取るようにしてください。
どうしても離婚するという場合には、養育費を取り決めましょう。
4 まとめ
今回は、妊娠中に浮気された場合の慰謝料や対処法について解説しました。
妊娠中に浮気されたら、夫や浮気相手に慰謝料を請求することができます。
妊娠中であったことは、一般的に増額事由とは考えられていませんが、ケースによっては相場より高額になる場合もあります。
夫の浮気が原因で離婚する場合には、慰謝料は高額になる傾向があります。
しかし、生まれてくる子どもに影響を与えかねません。
夫婦関係の再構築に専念するか、浮気相手に対する慰謝料のみ請求するか、夫と浮気相手に対する慰謝料に加えて離婚も請求するか、よく考えてベストな選択肢を取りましょう。
もっとも、慰謝料請求には時効があることに注意してください。
もし、不安な様でしたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、慰謝料のみならず、離婚する場合の財産分与や養育費についても相談することが可能です。
弁護士に依頼した場合、証拠収集から示談交渉、裁判手続に至るまでを弁護士があなたに代わって処理することで、心理面、労力面での負担が大きく緩和されるでしょう。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。