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子供から親の不倫相手に慰謝料請求することは認められる?

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子供から親の不倫相手に慰謝料請求することは認められる?

配偶者(夫または妻)が不倫していた場合、配偶者とその不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

では、子供から不倫相手に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか。

子供は親の不倫によって、少なからず様々な影響を受ける立場にあります。

たとえば、親が不倫によって離婚するに至り、一方の親から監護・教育を受けることができなくなることがあるでしょう。

どちらかの親に会えないとうことは、子供にとって非常に辛い精神的苦痛といえます。

このような場合、子供は不倫による被害者といえます。

そのため、子供は精神的苦痛を受けたとして、不倫相手に対して慰謝料請求が認められそうにも思えます。

今回は、子供から不倫相手に対して慰謝料を請求することは認められるかにつき解説します。

目次

1 子供から親の不倫相手に慰謝料請求することは可能なのか?

子供から親の不倫相手に慰謝料請求することは可能なのか?

 

結論からいいますと、原則として,子供から親の不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。

もっとも,子供から親の不倫相手に慰謝料請求した事案として、以下の最高裁判例をご紹介します。

【最高裁昭和54年3月30日判決】

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」

 

最高裁は、特段の事情のない限り、不倫相手が父親と同棲するに至った行為は不法行為に該当しないとしています。

不法行為とは、民法709条が定める損害賠償請求の条件であり、これが認められない限り慰謝料請求は認められません。

なぜ、不法行為に該当しないとしたのか、理由は以下の通りです。

【最高裁昭和54年3月30日判決】

「けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」

 

一方の親が不倫相手と同棲するに至ったとしても、そのことによって監護・教育ができなくなったということはできないため、特段の事情のない限り、慰謝料請求は認められないということです。

しかも、判例は、同棲する場所が国外であっても同様としています。

 

2 子供が親の不倫相手に慰謝料請求するために必要な条件とは?

子供が親の不倫相手に慰謝料請求するために必要な条件とは?

上記最高裁判例によれば、原則として、子供から親の不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。

しかし、その女性(不倫相手)が「害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り」と述べています。

そのため、証拠によって、不倫相手が害意をもって子供に対する監護等を積極的に阻止したと認められる場合には、慰謝料請求が認められることになります。

考えられる証拠としては、不倫相手が「もう前の奥さんの子どもたちとは関わらないで欲しい」と言っているLINEやメール、「子供との関りをなくすために海外に移住しよう」とする言動を示すLINEやメールなどです。

実際、最高裁はこの点についてさらに事実関係を審理させるために、高等裁判所に差し戻しています。

 

3 子供が親の不倫相手に慰謝料請求する方法とは?

不倫相手が害意をもって子供に対する監護等を積極的に阻止したとの証拠がある場合には、不倫相手に慰謝料を請求しましょう。

慰謝料請求する場合、以下のような方法があります。

(1)交渉する

不倫相手と直接会うか、書面によって慰謝料につき話し合います。

直接会う場合には、会話の内容をICレコーダーなどに録音し、証拠を残すようにしましょう。

書面で交渉する場合には、弁護士が作成した内容証明郵便によると効果的です。

内容証明郵便とは、書面の内容や発送日、相手が受け取った日付などを郵便局が証明する郵便サービスです。

弁護士が作成した内容証明郵便を送ることによって、相手に心理的なプレッシャーを与えることができ、相手は事の重大さに気づき、慰謝料の支払いに応じるかもしれません。

参照:内容証明|郵便局

 

(2)裁判する

交渉で合意に至らなかった場合、裁判によって請求することになります。

裁判では、裁判所に「不倫相手が害意をもって子供に対する監護等を積極的に阻止した」ことを認めてもらう必要があります。

そのため、できるだけ多くの証拠を集めておきましょう。

裁判はどうしても時間や労力がかかってしまいますし、書面の作成や的確な主張、適切な証拠の提出を行うには専門的な知識が必要となります。

そのため、裁判をする前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。

関連記事:慰謝料請求の具体的な方法3つ

 

4 まとめ

今回は、子供から不倫相手に対して慰謝料を請求することは認められるかにつき解説しました。

原則として、子供から不倫相手に対して慰謝料を請求することは認められません。

例外的に、不倫相手が害意をもって子供に対する監護等を積極的に阻止したと証拠によって認められる場合には、慰謝料請求が認められます。

証拠がある場合には、不倫相手に慰謝料を請求しましょう。

弁護士に依頼した場合、証拠収集から示談交渉、裁判手続に至るまでを弁護士があなたに代わって処理することで、心理面、労力面での負担が大きく緩和されるでしょう。

もし、不安な様でしたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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