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離婚後に略奪婚が判明!不倫相手に慰謝料を請求できる?

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離婚後に略奪婚が判明!不倫相手に慰謝料を請求できる?

離婚が成立し、さあこれから新たな人生のスタートをという矢先、実は元配偶者が不倫しており、しかもその不倫相手と再婚したのだと知ってしまったとしたら、あなたはどうしますか。

騙された!許せない!

今からでも慰謝料を請求したい!

そのように感じられる方も少なくないかと思います。

本コラムでは、離婚後に略奪婚が判明した場合、不倫相手に慰謝料が請求できるのかについて、解説いたします。

目次

1 離婚後に略奪婚が判明、不倫相手に慰謝料を請求できる?

離婚後に略奪婚が判明、不倫相手に慰謝料を請求できる?

「すでに離婚しちゃってるから、もう不倫相手に慰謝料を請求できないかも」と不安になった方もおられるかもしれません。

しかし、たとえ離婚したとしても、すべてのケースで不倫相手に対して慰謝料を請求できる権利がなくなってしまうわけではありません。

条件を満たせば、離婚後であっても元配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することができます。

 

2 略奪婚で不倫相手に慰謝料を請求する場合、認められる条件とは

略奪婚で不倫相手に慰謝料を請求する場合、認められる条件とは

(1)離婚後に肉体関係を持った場合

まず、当たり前ですが、離婚後は、原則として、元配偶者が誰と交際しようが、誰と肉体関係を持とうが、自由です。

そのため、離婚後に初めて肉体関係を持った場合には、原則として慰謝料を請求することはできません。

 

(2)離婚前に肉体関係を持った場合

①他方で、離婚前に肉体関係を持っていた場合には、離婚をしたとしても、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、離婚した理由が不貞行為でないのであれば、離婚という結果との因果関係は認められずに、不倫をしたこと自体の慰謝料額にとどまるという可能性はあります。

 

②ただし、次のようなケースでは、略奪婚がなされたとしても不貞相手に慰謝料を請求することはできません。

・故意・過失がない場合

不貞行為の慰謝料を請求するためには、不倫相手に故意・過失がある必要があります。

実は不倫相手もその元配偶者から騙されていて、自分の交際相手が既婚者であると知らず、また知らなかったことに過失がないような場合には、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

たとえば、不倫相手が元配偶者と同じ会社で働く同僚である等の場合には、元配偶者が既婚者であると知る機会はあったはずだということで、不倫相手に故意または過失が認められる可能性は高くなります。

 

・不倫が始まる前から婚姻関係が破綻していた場合

不貞行為が「不法行為」とされ慰謝料請求が認められるのは、不貞行為が平穏な夫婦生活を営む権利を侵害するものであるからです。

そのため、不貞行為が始まる前からもともと婚姻関係が破綻していたというような場合には、

不貞行為によって夫婦の権利を侵害したとは言えず、慰謝料請求は認められません。

【平成8年3月26日 最高裁判例】

「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとは言えないからである。」

 

婚姻関係が破綻していたと離婚後不貞が発覚した略奪婚の場合、そもそも不貞の存在は知らなかったという前提で離婚に至っていることになるため、その不貞行為とは別の理由でもともと婚姻関係は破綻していたのではないかとも考えられるところです。

具体的には、不貞行為がなされる前から離婚についての話し合いがされていた場合や、その時点ですでに別居が長期に渡っていたというような場合には、すでに婚姻関係は破綻していたのだと判断される可能性は高くなります。

 

・時効が成立している場合

先に述べたとおり、不倫についての慰謝料請求は、「不法行為に基づく損害賠償請求」です。

したがって、民法で時効が定められており、この時効期間を過ぎてしまうと、以降慰謝料の請求はできなくなってしまいます。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

 

すなわち、不倫の事実を知った時、及び不倫相手を知った時から3年が経過すると、以降不貞の慰謝料を請求することはできなくなります。

また、不貞行為から20年を経過してしまった場合も、不貞慰謝料を請求する権利は消滅してしまうことになります。

離婚後に略奪婚の事実を知って慰謝料請求をしようとする場合、不貞行為のあった日から相当程度の期間が経過してしまっているということも考えうるところです。

また、離婚前に不貞行為の存在に気付いたものの離婚の手続き等で忙しく、後回しにしていたら不貞を知ってから3年以上が経過してしまっていた、ということもあるかもしれません。

そうなってしまうと以後慰謝料を請求することはできなくなってしまいますので、不貞の事実を知り、不倫相手に慰謝料を請求したいと考えているのであれば、できる限り早急に対応されることをおすすめします。

 

3 略奪婚で不倫相手に慰謝料を請求する場合の相場は?

略奪婚で不倫相手に慰謝料を請求する場合の相場は?

では、略奪婚で不倫相手に慰謝料を請求する場合、その相場は大体どの程度なのでしょうか。

慰謝料の金額は、様々な事情によって増減することになりますが、相場としてはおよそ100万円から300万円程度になります。

具体的には、

・婚姻期間の長さ

・不貞期間の長さ、回数

・子どもの有無

等によって、慰謝料の金額は増減する可能性があります。

婚姻期間が長く、不貞期間が長い程、不貞行為がなされることによって受ける精神的苦痛は大きくなるものと考えられるからです。

これは、略奪婚の場合でも変わることはありません。

一方で、略奪婚の場合、離婚の際には不倫の事実を知らなかった以上、その不倫自体は離婚に影響を与えていなかったと考えられてしまう可能性もありうるところです。

その場合、慰謝料の金額についても低くなってしまう可能性があります。

 

4 略奪婚で不倫相手に慰謝料を請求する場合の注意点とは

略奪婚で不倫相手に慰謝料を請求する場合の注意点とは

不倫相手に対して不貞慰謝料を請求し、不倫相手がこの交渉に素直に応じてくれるのであればよいですが、そのようなケースは多くありません。

「元配偶者と肉体関係を持ったのは離婚後なので、不倫ではない」等と、不倫相手が不貞の事実を認めず、一切の慰謝料の支払いに応じようとしないという事態も、充分考えられるところです。

その場合、不倫相手に慰謝料を請求するためには、訴訟提起を検討する必要があります。

しかし、裁判では、「自分の婚姻期間中に、不倫相手が元配偶者と肉体関係を持っていた」ということについて、請求する側が証拠によって立証をしなければなりません。

離婚前であれば、同居するなかで不貞行為に関する何らかの証拠が発見できる可能性もありますが、すでに離婚しており一緒に生活をしていないという状況だと、不貞行為に関する証拠を新たに集めるのは容易ではありません。

メールやLINEのやりとりの履歴や、不貞行為に関する元配偶者や不倫相手の自白の録音等が入手できるようであれば、それらの証拠をきちんと獲得しておくことが極めて重要です。

また、略奪婚に限った話ではありませんが、不貞行為は元配偶者と不倫相手とが「共同で行った不法行為」であるため、その慰謝料は元配偶者と不倫相手との連帯債務となります。

したがって、仮にその不貞行為に関する慰謝料をすでに元配偶者から受け取っているのであれば、さらに不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

不貞慰謝料の二重取りはできないことになりますので、その点はご注意ください。

 

5 まとめ

以上のとおり、自分の婚姻期間中に元配偶者が不貞をしていたからといって、離婚後においても確実に不倫相手に慰謝料を請求できるというわけではありません。

また、仮に慰謝料を請求できるとしても、その金額については様々な要素を総合的に考慮したうえで決定されることになるため、判断は容易ではありません。

略奪婚をした不倫相手に対して慰謝料を請求したいと考えている方は、一度弁護士にご相談ください。

このコラムの監修者

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